今般の改正案における統計情報等の特例は、特定の個人との対応関係が排斥をされた統計情報等の作成のためのみに個人情報が利用される場合であれば、個人の権利利益を害するおそれが少ないことから、第三者提供等について本人同意を不要とするものであります。
本特例に基づきまして第三者提供等を行うことの可否につきましては、あくまで統計情報等の作成のみに利用されると整理できるか否かによって判断されるものであり、個人に関する情報を作成する行為ではなく、個人の権利利益を害するおそれが少ないものであることを要件としております。
その上で、AIモデルの開発につきましては、大量の情報の解析を行い、そうした大量の情報の傾向又は性質に係る情報を作成する行為であるという点で統計情報の作成と同様の性質を持つものと考えており、データの分析や評価等を行うAIや、テキスト等を自律的に生成をするいわゆる生成AIのモデルの開発も、本特例の要件を満たす場合において対象となるものと考えております。
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早稲田ゆき(中道)
一律というのは、病歴についてということであれば、それは一律ではなくてですか。病歴ということに限ってだったらそういうことも考えられ得るということでよろしいでしょうか。
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今枝宗一郎(自民)デジタル副大臣・内閣府副大臣
先ほど申し上げた一律にというのは、全ての分野ということでのお話をさせていただいております。まさに、医療分野独自のリスクに応じて必要となる具体的な対応策等については、今後明確に検討をしていくというふうなものと承知をしております。
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早稲田ゆき(中道)
全ての分野で規則で仮名化云々ということは書けないけれども、医療分野、今厚労省で所管をしている分野であって、病歴とかいうことであれば、それは今後考えていくという、検討の余地があるということで理解をいたしましたが、うなずいていただきましたので、そういうことと。よろしいですね。検討の余地があるということですね。病歴については仮名化とか匿名化。分かりました。ありがとうございます。
今は決まっていない、法律が成立した後ということで、なかなかそういう意味では懸念が払拭ができないわけなんですけれども、今は、病歴については御答弁をいただきました。
しかし、もう一つ、…
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- (上の発言)
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今枝宗一郎(自民)デジタル副大臣・内閣府副大臣
今般の改正案における統計情報等の特例は、特定の個人との対応関係が排斥をされた統計情報等の作成のためのみに個人情報が利用される場合であれば、個人の権利利益を害するおそれが少ないことから、第三者提供等について本人同意を不要とするものであります。
本特例に基づきまして第三者提供等を行うことの可否につきましては、あくまで統計情報等の作成のみに利用されると整理できるか否かによって判断されるものであり、個人に関する情報を作成する行為ではなく、個人の権利利益を害するおそれが少ないものであることを要件としております。
その上で、AIモデルの開発につきましては、大量の情報の解析を行い、そうした大量の情報の傾向又は性質に係る情報を作成する行為であるという点で統計情報の作成と同様の性質を持つものと考えており、データの分析や評価等を行うAIや、テキスト等を自律的に生成をするいわゆる生成AIのモデルの開発も、本特例の要件を満たす場合において対象となるものと考えております。
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早稲田ゆき(中道)
生成AIももちろん含めるというふうにお答えをいただきましたが、統計作成等だから個人の情報が分からないといつも繰り返しておっしゃいますけれども、それは漏えいがない場合の話ですよね。いっぱい、たくさん人の手に渡るということでいえば、加工していく中で、そのリスクがゼロということはあり得ないわけです。
さらに、資料の方の一を御覧いただきたいのですけれども、対象に関する多数の統計情報と、さらにその統計情報が関連づけられているため、元の情報に相当するものをひもづけすれば元の情報が再構成できてしまうということを佐藤先生はおっしゃっておられまして、AIではそうしたこと…
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今枝宗一郎(自民)デジタル副大臣・内閣府副大臣
特定の個人との対応関係が排斥をされた統計情報等の作成のためのみに個人情報を利用する場合に、今回の特例については適用対象が限定をされております。また、適用対象となる統計作成等が個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定をされており、提供先においては、安全管理や、不要になったデータの削除等に係る必要かつ適切な措置を講じることが求められるということ、一定の事項の公表、目的外利用の禁止や第三者提供の禁止等が規定をされているということ、本特例に違反する行為については課徴金の対象となり得ること等を踏まえれば、本特例は個人の権利利益の保護を十分に図られる制度となっ…
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早稲田ゆき(中道)
ゲノム情報が対象になるかというふうにお聞きしているので、それが対象になるというお答えをいただければよかったのではないかと思います。もちろん、法の説明をなさりたいでしょうけれども、私もそれは何度も聞かせていただいておりますので、端的にお答えいただきたいと思います。
そうなんですね。統計特例作成等ならば、ゲノムデータは民間の病院から民間企業、外国にも、本人同意なく提供される。これは世界で例がないのではないですか、今において。本当に危険過ぎると思います。
それで、私が申し上げたいのは、ここの三から十のものを是非御覧いただきたいと思います。医師会も、それから…
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