お答えいたします。
個々の事情の話でありますけれども、例えば、買物をしてついでにということであれば、それは基本的には買物がメインだというふうに思っておりますが、買物ではなくて、例えば、ゲームをしに行くことがメインでほかのことは何もしない、それを度々ということであれば、これは一般的に言えば遊興ということに当たるのではないかというふうに思っております。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
お答えいたします。
個々の事情の話でありますけれども、例えば、買物をしてついでにということであれば、それは基本的には買物がメインだというふうに思っておりますが、買物ではなくて、例えば、ゲームをしに行くことがメインでほかのことは何もしない、それを度々ということであれば、これは一般的に言えば遊興ということに当たるのではないかというふうに思っております。
一応念のために、先ほど来、遊興のためには駄目だよという話がありますので、この遊興とは何なのかということも一応念のため確認しておきたいと思うんですけれども、要するに、最低生活が維持できないような、ギャンブル施設とか、そういうものの類いだということでよろしいですね。
お答えいたします。 先ほど先生がおっしゃったときに、ショッピングモールという例をお出しになられたときに、子供を遊ばせてという話があったので、例えばゲームセンターとかいろいろあると思いますけれども、そういったことをおっしゃられているのか。それとも、ショッピングモールで普通にお買物をするときというのはございますので、買物をするついでというとあれですけれども、そういった買物のために使われるということであれば多分違うだろうということでお話をさせていただいたものでございますので、遊興というのはそういったものだというふうに思っております。競馬とかそういったことだけ…
それはどうなんですか。それはどうなのかというのを確認したいと思います。
ショッピングモールの中には、もちろん、ショッピングモールですから、買物施設なんですね。同時に、小さいお子さんがちょっと遊ぶようなところで遊ばせながらショッピングするということも、普通の世帯ではあり得ることだと思うんですよ。これは大丈夫ということでよろしいですね。
お答えいたします。
個々の事情の話でありますけれども、例えば、買物をしてついでにということであれば、それは基本的には買物がメインだというふうに思っておりますが、買物ではなくて、例えば、ゲームをしに行くことがメインでほかのことは何もしない、それを度々ということであれば、これは一般的に言えば遊興ということに当たるのではないかというふうに思っております。
分かりました。ある程度明確になったのかなとは思います。
もう一点、ちょっと改善が必要な点があるんですね。
当事務連絡において、事業用の自動車について一番下に書いてありますね。これは事業用以外の利用については認めませんよということになっているんですね。ただ、これは、この度の事務連絡の趣旨から考えても、ちょっと合理的な運用ではないんじゃないかというふうに思います。
事業用で認められた自動車の保有についても、事業以外の日常的な買物など、他用途への利用も認めていくべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
お答えいたします。 繰り返しになりますが、生活保護制度においては、原則として自動車の保有は認めていないところでございますが、一方で、今先生からお話のありました事業用自動車につきましては、その業種や地理的条件等から判断して、当該地域の低所得世帯との均衡を失しない範囲で、現に最低生活維持のために利用しているか、おおむね一年以内に世帯の収入増加に著しく貢献する場合に例外的に保有を認めており、原則として、保有が認められた事業以外の利用は認められないこととしているところであります。 こうした取扱いについては、事業用自動車が事業を営むために直接必要となるもので、…
いや、ちょっと厳しいですね。
つまり、今回緩和された内容も、通勤のために認められているんですよ、だけれども、通勤以外のためにも使っていいですよという緩和なんですよ。だったら、事業用で認められた車についても、事業以外でも認めるべきだと私は思いますよ。
もちろん、都市部で公共交通機関があるところではなくて、公共交通機関を利用することが著しく困難な、そういう地域で事業用で認められたところはやはり認めていくべきだと思うんですけれども、これはどうですか。