一応念のために、先ほど来、遊興のためには駄目だよという話がありますので、この遊興とは何なのかということも一応念のため確認しておきたいと思うんですけれども、要するに、最低生活が維持できないような、ギャンブル施設とか、そういうものの類いだということでよろしいですね。
辰巳孝太郎 (日本共産党)
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
前後のやりとり
扱いにつきましては、今し方局長の方から答弁をしたとおりでございますが、その趣旨について申し上げれば、遊興のために度々使用することを容認するものではないのは当然でありますが、それ以外の用途として、日常生活に不可欠な買物等に自動車を使用する場合については、その用途の範囲を一概に制限するものではなく、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する方等の実際の支障を踏まえ、一般の低所得世帯との均衡を失しない範囲内で利用を認めるという趣旨でございます。 こうした趣旨を踏まえつつ、地域の交通事情や個々の世帯等の状況を勘案して、保護の実施機関において適切に判断してい…
ということなんですね。
この事務連絡には、保有が認められた自動車の他用途への利用について、日常生活に不可欠な買物等としか書かれていないわけなんですね。
ここで厚労省に確認をしたいと思いますけれども、例えば、子供の学校行事、あるいは塾や習い事の送り迎えなどで使用することも可能でしょうか。あるいは、郊外でいうと、何とかモールとかありますよね。子供を連れていけば、かなり子供も喜んで遊んだりもするんですけれども、こういうショッピングモールに車を利用することも可能という理解でよろしいでしょうか。
お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、遊興のために度々使用することを容認するものではないことではありますが、生活保護受給者が通勤や通院等のために保有を認められた自動車について、一定の要件を満たしている場合には、日常生活に不可欠な買物等として、御指摘のような用途に使用することも認められるものというふうに考えております。
いずれにしても、保護の実施機関において、地域の交通事情や個々の世帯等の状況を勘案して、適切に判断していくことが必要だというふうに考えております。
- (上の発言)
一応念のために、先ほど来、遊興のためには駄目だよという話がありますので、この遊興とは何なのかということも一応念のため確認しておきたいと思うんですけれども、要するに、最低生活が維持できないような、ギャンブル施設とか、そういうものの類いだということでよろしいですね。
お答えいたします。 先ほど先生がおっしゃったときに、ショッピングモールという例をお出しになられたときに、子供を遊ばせてという話があったので、例えばゲームセンターとかいろいろあると思いますけれども、そういったことをおっしゃられているのか。それとも、ショッピングモールで普通にお買物をするときというのはございますので、買物をするついでというとあれですけれども、そういった買物のために使われるということであれば多分違うだろうということでお話をさせていただいたものでございますので、遊興というのはそういったものだというふうに思っております。競馬とかそういったことだけ…
それはどうなんですか。それはどうなのかというのを確認したいと思います。
ショッピングモールの中には、もちろん、ショッピングモールですから、買物施設なんですね。同時に、小さいお子さんがちょっと遊ぶようなところで遊ばせながらショッピングするということも、普通の世帯ではあり得ることだと思うんですよ。これは大丈夫ということでよろしいですね。
お答えいたします。
個々の事情の話でありますけれども、例えば、買物をしてついでにということであれば、それは基本的には買物がメインだというふうに思っておりますが、買物ではなくて、例えば、ゲームをしに行くことがメインでほかのことは何もしない、それを度々ということであれば、これは一般的に言えば遊興ということに当たるのではないかというふうに思っております。