古川あおい (チームみらい)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 187 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

ありがとうございます。

続いて、法案の内容に移りたいと思います。

まず、精神障害の労災認定についてお伺いいたします。

こちら、資料をお配りしておりますけれども、精神障害の労災補償の状況についてグラフを示しております。労災請求の件数、精神障害についてですけれども、令和元年には二千六十件だったものが、令和六年には一・八倍の三千七百八十件となっております。支給件数についても、オレンジの方ですけれども、伸びてはおりますが、割合としては大きな変化はないかなという状況でございます。

こちらの理由について、何でなかなか支給されていない人たちがいるんですかねというところを厚労省にお伺いしたところ、認定の基準として、発症の六か月前に業務により強い心理的負荷が認められることなどの要件があったりして、やはり、証拠を集めたりとか、認定のハードルが高いのではないかということも考えられるということでございました。

ここで、考えられることの一つとして、厚労省にお伺いしたいのが、こうした精神障害の労災請求について、退職後に請求された件数と在職中に請求された件数というのを厚労省はそもそも区別して集計しているのかというところを問題意識として持っております。

この質問の背景としましては、一般的に考えまして、在職中に自分が今勤めている企業に対して労災の請求をする、特に、それが精神に関わるようなものの場合ですと、やはり復職後の職場環境への影響や周りとの人間関係、そういったものを懸念して、労災請求をためらうケースもあるのではないかなと考えます。

そのために、在職中に請求された件数と退職後に請求された件数、こういった情報を正確に把握しておけば、もしかしたら、やはり在職中というのはなかなか請求のハードルが高いんだな、じゃ、どうしようといったような政策を打っていくということも考えられますが、その前提としては、やはりまず正確なデータを把握しておくことが重要だと考えます。

厚生労働大臣にお伺いしますが、厚労省として、退職後に請求された件数と在職中に請求された件数について区別して把握していらっしゃいますでしょうか。

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