なかなか厳しいお答えですけれども、それではなかなか進まないと私は思っています。
そして、不適切な事例ばかりが公表されると、やり手がいなくなるのではないかと思うわけです。そして、その中でもしっかりと真面目にやっている、積極的に、労働災害を起こさないために、労働者という位置づけではないけれども、フリーランスの方や一人親方、そうした方たちをしっかり労働法制で守っていくという立場でやっていらっしゃるわけですから、やはり報奨金制度とか、事務組合に準じたことも考えられますから、絶対に。ですので、是非そうした検討も今後していただきたいということを強く要望させていただきます。
それから、特別加入労災保険は任意加入制度でありますけれども、そして、制度上、保険料負担者は加入者本人ですね、これがまた大変なんですけれども、しかし、現実に今、建設業では、安全経費として保険料相当額を工事費に上乗せする取扱いが進められております。それからまた、芸能分野でも、文化庁の文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインでは、発注者と保険料負担について協議すること、これが示されております。こうしたことはやはり知られていないので、是非周知もしていただきたいし、加入者が相談をしたらしっかりと発注者が協議に応じる、この義務を示していただけるとありがたいという要望も出ております。
さらに、公益委員であります大阪大学の水島郁子委員からも、建設業で見られるように、発注者が自主的に委託費用に保険料相当分を上乗せされることは望ましい、また、協議義務には共感するという発言もございました。こうしたことをしっかりと踏まえて、保険料負担についても、自己責任論だけでなく、発注者側にも一定の責任を求める方向性は十分に検討に値するのではないかと思います。
さらに、少なくとも、それが一足飛びにはできなくても、発注者が保険料負担について協議に応じる、そうしたことを明確化していただけないかと思いますが、義務を明記していただけないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
それからもう一つ、重ねて、芸能従事者も含むフリーランス分野全体について、発注者側の一定の負担責任の在り方も含め、これは重なりますが、検討を進めていただきたいと考えますが、二点お願いします。
173
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
特別加入制度は、労働者でない方のうち、業務の実態や災害の発生状況から見て、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる方に、一定の要件の下に労災保険に特別に任意加入することを認めている制度であります。
団体が政府の承認を受けた場合には、特別加入団体を事業主とみなして労災保険の保険関係が成立をすることになりますので、なかなか、財政支援を行うということについては、一般の事業主との均衡も考慮すると慎重な検討が必要かと考えております。
ただ、先ほど委員からも御指摘がありましたとおり、特別加入団体につきましては、本当に様々な点でこれからも活躍をしていただ…
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174
早稲田ゆき(中道)
なかなか厳しいというお話がありましたけれども、やはり、今回、法律上の責務を強化するのであれば、労働保険事務組合には報奨金制度なども存在をしております、こうしたことも特別加入団体には全くないので、そうした、見合った財政支援も必要でないかと私は考えます。
そして、特に会費の設定も高くはできないわけなんですね、非常に生活の苦しい方もいらっしゃいますから。その中でどんどん上げていくということにはならないので、是非、一定数の加入者を安定的に抱え、継続的に労働災害防止活動や相談支援を実施している団体については、公的な役割を果たしていると思いますから、その上で、事務…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
一点目は、財政支援の話につきましては、先ほど少しお話もさせていただきましたけれども、事業主としての立ち位置がございますので、実際の事業主の皆さんとの均衡上なかなか難しいのではないかと考えております。
ただ、その上で、今委員からお話のありましたとおり、安全教育や健康相談、事故防止活動など様々な活動で、特別加入団体の方につきましてはこれからも重要な役割を担っていただくことになろうかというふうに思っておりますので、今般の改正を契機として、そうした分野をしっかり応援ができるように、例えば、先ほど優良事例の横展開の話なども申し上げましたけれども、様々な施策を通じ…
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- (上の発言)
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早稲田ゆき(中道)
なかなか厳しいお答えですけれども、それではなかなか進まないと私は思っています。
そして、不適切な事例ばかりが公表されると、やり手がいなくなるのではないかと思うわけです。そして、その中でもしっかりと真面目にやっている、積極的に、労働災害を起こさないために、労働者という位置づけではないけれども、フリーランスの方や一人親方、そうした方たちをしっかり労働法制で守っていくという立場でやっていらっしゃるわけですから、やはり報奨金制度とか、事務組合に準じたことも考えられますから、絶対に。ですので、是非そうした検討も今後していただきたいということを強く要望させていただきます。
それから、特別加入労災保険は任意加入制度でありますけれども、そして、制度上、保険料負担者は加入者本人ですね、これがまた大変なんですけれども、しかし、現実に今、建設業では、安全経費として保険料相当額を工事費に上乗せする取扱いが進められております。それからまた、芸能分野でも、文化庁の文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインでは、発注者と保険料負担について協議すること、これが示されております。こうしたことはやはり知られていないので、是非周知もしていただきたいし、加入者が相談をしたらしっかりと発注者が協議に応じる、この義務を示していただけるとありがたいという要望も出ております。
さらに、公益委員であります大阪大学の水島郁子委員からも、建設業で見られるように、発注者が自主的に委託費用に保険料相当分を上乗せされることは望ましい、また、協議義務には共感するという発言もございました。こうしたことをしっかりと踏まえて、保険料負担についても、自己責任論だけでなく、発注者側にも一定の責任を求める方向性は十分に検討に値するのではないかと思います。
さらに、少なくとも、それが一足飛びにはできなくても、発注者が保険料負担について協議に応じる、そうしたことを明確化していただけないかと思いますが、義務を明記していただけないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
それからもう一つ、重ねて、芸能従事者も含むフリーランス分野全体について、発注者側の一定の負担責任の在り方も含め、これは重なりますが、検討を進めていただきたいと考えますが、二点お願いします。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず一点目でございますが、発注者と受注者間における特別加入のための保険料につきましては、様々なコストの負担の在り方を話し合う中で合意すべきものであることや、特別加入はやはり任意であること、そうしたことから、一律に発注者の負担とすることや、発注者が保険料負担について協議に応じる義務を明確化することはなかなか難しいと考えております。
ただ、発注者と受注者との間の合意によって、発注者が保険料相当額を実質的に負担すること、そうしたことは十分あり得ることだと考えています。
今御指摘のありました芸能の関係でございますけれども、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向…
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早稲田ゆき(中道)
そうなんですけれども、まだ周知がされておりませんで。
しかも、資料の一を御覧ください。主なリスクというのも書かれておりますけれども、転倒でありますとか、墜落とか、精神障害、メンタルとか、大変いろいろなことがありまして、もちろん建設作業は一番いろいろな重いものが、けがとかありますけれども、それにまず準じるような、そういうことも起きています、事故として。
ですから、やはりそこは、ガイドラインにあるんだから、これは文化庁でありますけれども、しっかりと厚生労働省としてもそうしたことを周知徹底をしていただいて、民間任せにしないで、やはり人の命と働き方の労働環境…
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179前前田聡子人事院事務総局職員福祉局次長
国家公務員災害補償制度は、国家公務員災害補償法第二十三条において、労災保険制度等との均衡を失わないよう十分考慮しなければならないとされております。
人事院は、このことを踏まえ、これまでも国家公務員災害補償法の改正に関しての意見の申出を行ってきており、現在、労災保険法等の改正案の遺族補償年金の男女差解消のための見直し内容等も踏まえながら、意見の申出に向けた検討を進めているところです。
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