廃止も含めたということを伺いました。
早稲田ゆき (中道改革連合)
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
前後のやりとり
労政審の建議においては、事業主に早期の災害防止努力を促す等の観点から、労災保険給付の支給決定等の事実を、事業主に、一定の場合、情報提供することが適当であるとされたところであります。その上で、建議では、メリット制が、労災隠しや労災保険給付を受給した労働者等に対する事業主による報復行為あるいは不利益取扱い、そうしたことにつながるのではないかという懸念について、その実態を把握をすることとされております。
今後、その実態把握の結果などに基づきまして、事業主に対して、支給決定等に関する情報提供の在り方について必要な検討は行わせていただきたいと考えています。
それでは、不当な圧力は、請求の萎縮を招かない措置が不可欠であると考えます。どのような措置を講ずることを考えていらっしゃいますか。
それからまた、実態把握と今おっしゃいました。そうした不利益扱いにつながらないようなことはもちろんなんですけれども、その実態を把握するとありますけれども、仮にこのメリット制の弊害が明らかになった場合、そういうことを助長しかねない事業主への支給決定情報やメリット制の保険料率算定基礎情報の提供は、廃止も含めて見直すことも検討すべきではないかと考えますが、いかがですか。
二点、お願いします。
メリット制が労災隠しや事業主による報復行為や不利益取扱いにつながるという懸念については、今し方申し上げましたように、実態把握を行って、その結果に基づいて、情報提供の在り方を含め、必要な検討を行っていきます。
その際には、支給決定に関する情報やメリット基礎情報の提供の在り方、こうしたことも含めまして検討を行っていく考えです。
- (上の発言)
廃止も含めたということを伺いました。
実態把握の結果によっては様々なことが考えられると思いますが、現段階ではまだ、具体的にどこまでということは申し上げる状況ではないと考えています。
しっかり実態把握をしていただきたいと思います。その方法などもいろいろあろうかと思いますけれども、なかなか労働者がそこのところをつまびらかに言えない状況もありますから、やっていただきたいと思います。 それから、特別加入団体における労働災害防止措置の、いろいろ格差があるという点についてお話しいたします。 先ほど来、不適正な事例もこの団体においてあるのではないかという議論もされておりました。そうしたことももちろんたくさんあるのかと思いますけれども、今回は、そうした特別加入団体に対して、労災保険に係る業務、業務災害防止に関わる活動を適切に実施することを法律上…
特別加入制度は、労働者でない方のうち、業務の実態や災害の発生状況から見て、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる方に、一定の要件の下に労災保険に特別に任意加入することを認めている制度であります。 団体が政府の承認を受けた場合には、特別加入団体を事業主とみなして労災保険の保険関係が成立をすることになりますので、なかなか、財政支援を行うということについては、一般の事業主との均衡も考慮すると慎重な検討が必要かと考えております。 ただ、先ほど委員からも御指摘がありましたとおり、特別加入団体につきましては、本当に様々な点でこれからも活躍をしていただ…