岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

令和六年十一月から、フリーランス取引適正化法の施行に合わせまして、労災保険制度におきましても、特定フリーランス事業としましてフリーランスが企業等から業務委託を受けて行う事業、又はそれと同種の事業についてフリーランスが消費者から委託を受けて行う事業につきまして、労災保険の特別加入を可能とする措置を講じたところでございます。

一方で、御指摘のBトゥーCにいわば特化をしたフリーランスの方につきましては、現行の特定フリーランス事業には該当しないということになっております。

この点につきましては、関係の審議会からも、労働基準法が適用されておらず、かつ、現在、労災保険法の特別加入対象でもない事業について、特別加入の対象を拡大し、労災保険法を適用することについて随時検討することが適当であるという御指摘をいただいておりまして、こういった御指摘も踏まえまして、今後、特別加入の対象範囲の拡大についても検討してまいりたいと考えております。

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