ありがとうございます。
外気温が高温だからといって、農繁期に休むことはできません。制度を整備して終わりではなく、現場で実際に命を守れる仕組みになっているか、今後も時代の変化に合わせて見直しをお願いしたいと思います。
次に、特別加入団体の要件の法定化等について質問します。
今回の法改正は、労災保険の特別加入団体について、現在は通達等で定めている労災保険に関わる業務や業務災害の防止に関わる活動を適切に実施すること等の要件を、法令に規定するとあります。しかしながら、現場を支える社労士の皆様から、その意図や方向性を知りたいという声がありました。
一部の不適切な事例への対応を強化したいのか、それとも、特別加入団体全体に対し、より大きな役割を求めていくおつもりなのか。政府として、特別加入団体に対し、どのような役割を求めていくおつもりなのか。法令に規定するとある要件等について、本改正の意図や目的を御説明いただければと思います。
95岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
これまで、現行、労災保険の適用が任意とされております農林水産業の小規模な個人経営の事業につきましては、今後、法案が成立をさせていただきましたならば、適切な労務管理を含めた制度を周知し、労災保険の円滑加入に向けて丁寧に対応していくことが重要であるというふうに考えております。
御指摘の事業主の事務負担の軽減につきましては、まずは施行まで相当の準備期間を設けまして、対象事業主が施行前に任意加入いただくことも含め段階的に対応できるようにすること、必要に応じ労働保険事務組合や社会保険労務士の活用を促すことなどを考えておりまして、具体的には、…
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96金金澤結衣(自民)
ありがとうございます。
制度が現場で根づき、安心につながるものとなるよう、現場の皆様が困らない丁寧な支援をお願いしたいと思います。
続いて、農林水産業における熱中症による事故発生への労災適用についてお伺いします。
近年の暑さは、もはや気をつけましょうだけでは守り切れない段階に来ています。政府資料、農業における労働災害の状況では、令和六年の要因別の死亡事故発生状況について、総数二百八十七名のうち熱中症による死亡事故は五十九名と、要因別で最も高い発生となっています。
農業にかかわらず、近年の猛暑や熱中症による労働災害の増加を受け、厚生労働省は労働安全…
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97岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
昨年も、例年にないと言われる暑さの日々が続きました。熱中症による被害は非常に深刻なものとなっているというふうに認識をしております。
令和四年から六年にかけては、これは農林水産業ではなくて全産業でですけれども、熱中症の労災で亡くなる方が三十人を超えるといった時期が続いたところでございます。
こういった状況を受けまして、昨年六月に、御指摘がありましたとおり、熱中症の重篤化防止のための措置として、労働安全衛生規則という法令を改正をいたしまして、熱中症の早期発見のための事業場内での体制整備ですとか、熱中症の症状を発見した場合の作業からの…
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- (上の発言)
98金金澤結衣(自民)
ありがとうございます。
外気温が高温だからといって、農繁期に休むことはできません。制度を整備して終わりではなく、現場で実際に命を守れる仕組みになっているか、今後も時代の変化に合わせて見直しをお願いしたいと思います。
次に、特別加入団体の要件の法定化等について質問します。
今回の法改正は、労災保険の特別加入団体について、現在は通達等で定めている労災保険に関わる業務や業務災害の防止に関わる活動を適切に実施すること等の要件を、法令に規定するとあります。しかしながら、現場を支える社労士の皆様から、その意図や方向性を知りたいという声がありました。
一部の不適切な事例への対応を強化したいのか、それとも、特別加入団体全体に対し、より大きな役割を求めていくおつもりなのか。政府として、特別加入団体に対し、どのような役割を求めていくおつもりなのか。法令に規定するとある要件等について、本改正の意図や目的を御説明いただければと思います。
99岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
特別加入団体は、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や特別加入者の業務災害の防止という重要な役割を担っていただいている団体でございます。
特別加入は、フリーランス取引適正化法が施行されまして、特定フリーランス事業者も特別加入の対象になったことなどを受けまして、今後更に特別加入が広がっていくものと考えておりまして、そういった基盤を成すものとして、この特別加入団体制度というのは今後ますます重要になっていくものだというふうに考えているところでございます。
一方で、現在は、特別加入団体の要件ですとか実施すべき業務の多くが通達で定め…
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100金金澤結衣(自民)
ありがとうございます。
業務改善命令や命令に違反した場合の当該団体についての保険関係消滅を可能とするなど、強い措置も含む法改正ですので、法改正後の周知徹底が重要だと考えています。
一方で、制度の信頼性を高めることと現場の柔軟性や使いやすさを損なわないこと、その両立も大切です。制度を厳格にすること自体が目的ではなく、安心して加入でき、適切に運用される環境を整えることが本来の目的であると考えます。
次に、フリーランスの方々の労災保険についてお伺いします。
今、働き方は大きく変わっています。会社に所属するだけではなく、自分の技術や経験を生かし、挑戦する…
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101岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
令和六年十一月から、フリーランス取引適正化法の施行に合わせまして、労災保険制度におきましても、特定フリーランス事業としましてフリーランスが企業等から業務委託を受けて行う事業、又はそれと同種の事業についてフリーランスが消費者から委託を受けて行う事業につきまして、労災保険の特別加入を可能とする措置を講じたところでございます。
一方で、御指摘のBトゥーCにいわば特化をしたフリーランスの方につきましては、現行の特定フリーランス事業には該当しないということになっております。
この点につきましては、関係の審議会からも、労働基準法が適用されて…
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