岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

現行の労災保険制度におきましては、労災保険給付に関する決定の審査請求、再審査請求は労働者災害補償保険審査官及び労働保険審査会に対して行う一方、社会復帰促進等事業という労災保険の附帯事業として行っている事業に関する決定の審査請求は行政不服審査法に基づいて行うというふうに、手続が分かれているところでございます。

これを今回の改正案では統一することとしておりますが、そのことによりまして、まずは、労災保険制度により詳しい組織として労働保険審査会などを置いておりますので、そこでより専門的な判断をしていただけるということ。また、労災保険給付と社会復帰促進等事業による給付の判断が、審査請求先が分かれることによってばらつく可能性が現行制度においてはどうしても否定ができませんが、それがなくしていけるといったこと。また、請求を一か所で行うことができることになることによって手続の煩雑さも解消される、こういった効果を期待をして、今回の提案とさせていただいております。

前後のやりとり

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