お答えいたします。
労災保険制度は、厚生労働省が所管をし、厚生労働省及び出先機関である都道府県労働局を通じて、また労働基準監督署を通じて運営しているものでございますが、今般の農林水産業の小規模な個人経営への適用拡大に関しましては、農林水産省さん、あるいは農業、林業、漁業関係の関係団体の皆様にもよく御協力をいただき、連携をしながら進めていくことが重要であるというふうに考えております。
事業主の事務負担の軽減などについても必要であろうかと思います。施行までの相当な準備期間を設けますことで、一つは、今回の法案では施行までに五年という準備期間をいただく案としてございますが、五年後に一気に手続を進めるということではなく、現行制度でも任意加入が可能でございますので、五年の間にできるだけ任意加入を増やしていくといった取組を進めていく。そのためにも、労働保険事務組合や社会保険労務士の皆様のお力をおかりするといったことも検討してまいりたいと思います。
労働保険事務組合に今なっていただいている農林漁業関係の団体の方もいらっしゃいますけれども、そういった取組を広げていくですとか、あるいは、既存の労働保険事務組合の受託範囲の拡大をしていただくなどによって、任意加入の網を、まずは五年間の間に農林水産業の個人経営の分野にいかに広げていけるか。また、都道府県労働局、労基署に加えまして、労働保険事務組合や社会保険労務士等からも相談対応を行うような体制を構築していただくといった取組を進めていきたいと思います。
こういった仕組みにつきましては、農林水産省さんとよく連携をしながら進めてまいりたいと考えております。
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山本香苗(中道)
その際に、農業分野では、いわゆる報酬という形じゃなくて、現金ではなくて、お米だとか野菜だとか、そういうもので渡す事例があります。今回新たに労災保険の対象となる方について、こうした現物支給による報酬の場合でも労働者として保護対象になり得るのか、ならないのか、分かりやすくこの辺りを周知していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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17岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
まず、一般論といたしまして、労災保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としておりまして、労働者に該当するか否かについては様々な要件がございますが、働く場所や時間を雇主から指定、管理をされているかどうかですとかといった要件、そういった労働上の実態に関する要件を勘案して総合的に判断することとされております。
その際、御指摘の、報酬が現物支給であることについてでございますが、一般の雇用におきましても、労働基準法上、賃金を通貨ではなく現物支給で払うことも制度としては一定の要件の下で認められておりまして、現物支給であるから労働者ではないと…
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山本香苗(中道)
今の答弁を聞いたら、絶対分からないと思うんですよね。極めてこの部分については、農林水産の現場、特に農業の現場の方々の話もよく聞き、聞いていただける、分かっていただけるような言葉で伝えていかなくてはいけないところでもありますし、変な形で網がかかるような形にならないでいただきたいなと思うんです。実際、それはもう分からないという声もいろいろありまして、この間、こういった話なんか一切聞いていないよというような話も現場に行くとお伺いします。
そういう中からこれからやっていかなくちゃいけない、相当大変だなと認識をしておりますが、かなり丁寧な対応をしていただかないと…
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- (上の発言)
19岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災保険制度は、厚生労働省が所管をし、厚生労働省及び出先機関である都道府県労働局を通じて、また労働基準監督署を通じて運営しているものでございますが、今般の農林水産業の小規模な個人経営への適用拡大に関しましては、農林水産省さん、あるいは農業、林業、漁業関係の関係団体の皆様にもよく御協力をいただき、連携をしながら進めていくことが重要であるというふうに考えております。
事業主の事務負担の軽減などについても必要であろうかと思います。施行までの相当な準備期間を設けますことで、一つは、今回の法案では施行までに五年という準備期間をいただく案としてございますが、五年後に一気に手続を進めるということではなく、現行制度でも任意加入が可能でございますので、五年の間にできるだけ任意加入を増やしていくといった取組を進めていく。そのためにも、労働保険事務組合や社会保険労務士の皆様のお力をおかりするといったことも検討してまいりたいと思います。
労働保険事務組合に今なっていただいている農林漁業関係の団体の方もいらっしゃいますけれども、そういった取組を広げていくですとか、あるいは、既存の労働保険事務組合の受託範囲の拡大をしていただくなどによって、任意加入の網を、まずは五年間の間に農林水産業の個人経営の分野にいかに広げていけるか。また、都道府県労働局、労基署に加えまして、労働保険事務組合や社会保険労務士等からも相談対応を行うような体制を構築していただくといった取組を進めていきたいと思います。
こういった仕組みにつきましては、農林水産省さんとよく連携をしながら進めてまいりたいと考えております。
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山本香苗(中道)
是非、現場に寄り添った対応をしっかりしていただきますよう、農水省と共々にやっていただきますよう、よろしくお願いいたしたいと思います。
次に、社会復帰促進等事業というのをお伺いさせていただきたいと思います。
今回、長年の課題であった審査請求先の見直しをやっていただくわけですが、これによって具体的にどのような改善効果を見込んでおられるのか。労災保険給付との判断の統一性や、また被災労働者の迅速な救済に是非ともつなげていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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21岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
現行の労災保険制度におきましては、労災保険給付に関する決定の審査請求、再審査請求は労働者災害補償保険審査官及び労働保険審査会に対して行う一方、社会復帰促進等事業という労災保険の附帯事業として行っている事業に関する決定の審査請求は行政不服審査法に基づいて行うというふうに、手続が分かれているところでございます。
これを今回の改正案では統一することとしておりますが、そのことによりまして、まずは、労災保険制度により詳しい組織として労働保険審査会などを置いておりますので、そこでより専門的な判断をしていただけるということ。また、労災保険給付と…
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山本香苗(中道)
そこで、大臣にお伺いしたいんですけれども、実は、労災保険の社会復帰促進等事業における義肢等補装具費というのは、制度目的は異なるんですけれども、障害者総合支援法の補装具支援給付制度の基準を準用している部分が多くて、かつ、価格体系、基準は障害福祉制度と共通部分が大きいと伺っております。
今年の二月の予算委員会でもお伺いさせていただきました。その際に大臣から、補装具の基準価格については、令和九年度の次期改定に向けまして、光熱水費や原材料の仕入価格、あるいは従業員の方の給与等に関する実態調査、これをしっかりやらせていただいた上で、しかるべき対応ができるよう取り…
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