大事な御答弁だと思うんですよね。これは本当に、都合のいいところだけ使っているということなんです。だから、ちゃんとただし書以降を周知するということですので、是非やっていただきたいと確認をしておきます。
実際に、企業はこれを都合のよいように使っていると労働者から伺いました。家庭用血圧計で世界トップシェアの大手電機機器メーカーのオムロンでは、グループ内会社、国内事業所などで、シニア社員に対して、今年四月以降の週五日勤務から週三日勤務への契約変更が一方的にされたと聞いております。労使協議や事前説明もなく、上司から個別面談で進められているということです。これを受け入れれば、月収は約二十六万円から約十五万六千円に四割カットになる。
そのシニア社員雇用契約を読みますと、まず最初に何と書いてあるか。契約時、契約変更時に、会社が判断の上、短日勤務適用を提示すると書かれているんです。その他いろいろ、その後、書かれているんですけれども、最初にそうやって示している。
上野賢一郎厚生労働大臣に伺います。
会社が一方的に労働条件を提示できるような就業規則の規定は、十分に話合いを設定するというこの法の趣旨に反するのではないでしょうか。御見解をお伺いいたします。
198村村山誠厚生労働省職業安定局長
お答え申し上げます。
御指摘の高年齢者雇用安定法の趣旨でございますが、同法第一条に規定されておりますとおり、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的としているものでございます。
以上でございます。
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199
畑野君枝(共産)
そして、この法律に基づいて、現在、企業には、六十五歳までの雇用を確保する義務、そして七十歳までの努力義務が課されています。
ところが、現在の状況はこの法の趣旨に沿ったものと言えるかという問題が生まれています。大企業、大手電機メーカーでは、定年は六十歳として変更せずに、会社は、遠隔地移動を含む仕事の選択や、社内で仕事が見つからない、だったら定年退職を選ばざるを得ないというような選択肢を提示する、あるいは、派遣会社か退職か二択だ、こういう迫り方もしております。
事実上、労働者には退職を強いるというような事例が横行する状況になっています。週五日勤務を希望し…
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200村村山誠厚生労働省職業安定局長
お答え申し上げます。
御指摘のQアンドAの記載につきましては、高年齢者の特性や定年後の働き方等に対するニーズが多様となることなどを踏まえまして、高年齢者の方々がより長く労働市場において活躍できるよう、事業主が自社の状況等を踏まえ、合理的な裁量の範囲での条件を提示した場合には、定年後の就労形態をいわゆるワークシェアリングとし、勤務日数や勤務時間を弾力的に設定することは差し支えない旨を示しておりますが、同時に、その上で、当該QアンドAは、ただし、当該就労形態及びこれを規定する制度を定めるに当たっては、雇用に関する各種法令の規定等を遵守した上で、労働時間、賃…
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- (上の発言)
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畑野君枝(共産)
大事な御答弁だと思うんですよね。これは本当に、都合のいいところだけ使っているということなんです。だから、ちゃんとただし書以降を周知するということですので、是非やっていただきたいと確認をしておきます。
実際に、企業はこれを都合のよいように使っていると労働者から伺いました。家庭用血圧計で世界トップシェアの大手電機機器メーカーのオムロンでは、グループ内会社、国内事業所などで、シニア社員に対して、今年四月以降の週五日勤務から週三日勤務への契約変更が一方的にされたと聞いております。労使協議や事前説明もなく、上司から個別面談で進められているということです。これを受け入れれば、月収は約二十六万円から約十五万六千円に四割カットになる。
そのシニア社員雇用契約を読みますと、まず最初に何と書いてあるか。契約時、契約変更時に、会社が判断の上、短日勤務適用を提示すると書かれているんです。その他いろいろ、その後、書かれているんですけれども、最初にそうやって示している。
上野賢一郎厚生労働大臣に伺います。
会社が一方的に労働条件を提示できるような就業規則の規定は、十分に話合いを設定するというこの法の趣旨に反するのではないでしょうか。御見解をお伺いいたします。
202
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
個別の就業規則の規定ぶりについて当不当を申し上げるということは差し控えたいと思いますが、一般論として、事業主が自社の状況等を踏まえ、合理的な裁量の範囲での条件を提示した場合には、高年齢者雇用安定法違反となるものではないと考えております。ただし、提示する労働条件については、雇用に関する各種法令の規定等を遵守した上で、労働時間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者の間で十分に話し合い決定をすることが重要であります。
先ほどのQアンドAの周知などによりまして、労使間の話合いを促しているところであります。
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203
畑野君枝(共産)
大臣、十分に話合いをと言っていただきましたので、本当に大事なんですよ。そこが欠けちゃうと問題が起きる。私は、こういう誤解を生むようなQアンドAはやはり改めるべきだと申し上げておきたいんです。
事業主が、週五日勤務から週四日勤務や週三日勤務、週二日勤務などの短日勤務を労働者に命じることができる就業規則を作って、労働者にその就業規則を根拠にして週五日勤務から短日勤務を強制するということは、これは高年齢者雇用安定法の趣旨に反するやり方だということで、防止するための規制が必要だというふうに思います。
雇用継続における、生活できない低賃金、高年齢者をターゲット…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
御指摘の指針でございますが、指針の参加国政府が多国籍企業に対して、多国籍企業に期待される責任ある行動を自主的に取ることを求める勧告であります。
この指針に基づいて、参加国は、各国連絡窓口、NCPを設けることとされておりますが、我が国では、外務省、経済産業省、厚労省の三省から構成されるNCP、日本NCPを設け、指針の普及、問題解決支援等を行ってまいりました。
厚労省としては、引き続き、日本NCPを構成する立場から、関係省庁と連携の上、企業の責任ある企業行動の推進のために指針の周知に取り組みたいと考えておりますし、問題提起等があった場合には、指針の枠組み…
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