畑野君枝 (日本共産党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 199 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 214 発言)

そして、この法律に基づいて、現在、企業には、六十五歳までの雇用を確保する義務、そして七十歳までの努力義務が課されています。

ところが、現在の状況はこの法の趣旨に沿ったものと言えるかという問題が生まれています。大企業、大手電機メーカーでは、定年は六十歳として変更せずに、会社は、遠隔地移動を含む仕事の選択や、社内で仕事が見つからない、だったら定年退職を選ばざるを得ないというような選択肢を提示する、あるいは、派遣会社か退職か二択だ、こういう迫り方もしております。

事実上、労働者には退職を強いるというような事例が横行する状況になっています。週五日勤務を希望している労働者に対して、NECグループや富士通関連会社では、週三日勤務で十三万五千円の再雇用条件を提示する。生活を維持することができない、結局、退職を選ばざるを得ないという方々が多くいらっしゃいます。学費が必要な子供を抱えている、親の介護やローンなどを抱え、まだまだ安定した収入が必要な年齢です。

当時、私に対する答弁で、高年齢者の就業の実態や生活の安定等を考慮した適切なものとなるよう努めることと厚労省は答弁されておりました。しかし、結局、企業から提示された労働条件では生活ができず退職を余儀なくされる、結果として雇用延長制度を利用できない労働者がたくさんおられます。

厚労省に伺いますが、高年齢者雇用安定法QアンドAの一の八を見ますと、当社で導入する継続雇用制度では、定年後の就労形態をいわゆるワークシェアリングとし、それぞれ週三日勤務でおおむね二人で一人分の業務を担当することを予定していますが、このような継続雇用制度でも高年齢者雇用安定法の雇用確保措置として認められますかという質問に対する答えが載せられているんですね。こうしたことを根拠にして、週五日勤務から週三日勤務への契約変更など、ワークシェアリング、勤務日数、勤務時間を企業側が一方的に行える、こういう趣旨なのかどうか、まず確認したいと思います。

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