黒田秀郎厚生労働省老健局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答え申し上げます。

お尋ねの中で、介護分野の部分につきましてお答え申し上げます。

まず、財政影響でございます。

今回の法案では、介護分野における新たな制度として、中山間、人口減少地域に特化をした新たな仕組みの導入を御提案しているところでございます。こうした新しい仕組みの導入につきましては、審議会でも議論しておりますが、今までの、出来高で、既存の全国サービスを使って一定単価を加算するという仕組みで運営をさせていただいている現行の仕組み、この仕組みについては先生御案内のとおりですが、これを基本にしながら、定額、包括払い、あるいは事業費払いを入れていく、こういう内容でございます。

この導入に伴いまして一時的な費用増が想定をされますが、このサービスが地域で継続をしていくことによりまして、当該地域における在宅の要介護高齢者が引き続き在宅で生活できるようになるという効果も見込んでおりまして、こうしたこと、それから、施設サービス等の他の給付費も含めて見れば、市町村介護保険財政に与える影響は限定的、それほど大きなものにならないということで審議会でも議論をしております。

詳細な影響につきましては、今年の年末の介護報酬の設定に関する議論、それから、法案が成立した後に審議会でも制度の具体的な姿を議論してまいりますけれども、そうした中で明らかになってくるものだと考えております。

またあわせまして、利用者負担につきましても、この基盤がなければ施設入所することになりますので、そうした場合と比較して限定的なものになるというふうに考えております。

次に、新たな相談支援類型についてお尋ねがございました。

新たな相談支援類型につきましては、住宅型有料老人ホームの入居者に関して今回導入するものですが、住宅型につきましては、いわば入居の要件として入居後の併設、隣接等々の事業者のサービス利用がひもづいている、いわゆる囲い込みの要件がございまして、本人の意向に必ずしも、本人の意向というよりは、入居要件にひもづいたプラスアルファのサービス利用があるのではないかというふうに指摘をされております。こうした今回の新たな制度の導入を通じまして、入居とのひもづけが解消されて、利用者の自立支援や重度化防止に資する利用者本位のケアプランの作成、一定の適正化の効果があろうかという話がございます。

その上で、利用者負担の話もございますので、新たな相談支援類型の導入後の利用者への影響につきましては、状況を丁寧に把握していく予定でございます。

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