お答えいたします。
まず、この団体が主体となる理由でございます。
本改正案では、一言で申し上げると、老人福祉法に規定する社団法人として位置づけられている団体だからということです。この団体の任意の事務として行う事務ではなくて、今回は、入居者紹介事業者に係る事務は、老人福祉法に事務として位置づけた上で、その団体の義務、業務として位置づけるということになります。そうしますと、この事務に関して、大臣の監督権限、老人福祉法に基づく監督権限が及びます。ですので、こうしたことを通じて監督可能だということでございます。
もうちょっと詳しく申し上げると、老人福祉法第三十条に定める入居者の保護を図るという公益目的の業務を実施する主体として事務に携わるという位置づけになりますので、御指摘のような利益相反のことが生じないような形の担保が可能だろうというふうに考えております。
それから、もう一点のお尋ねは、この団体に位置づけたとしたとして、公正なルールができるのかというお話でございます。
先ほど、私、老人福祉法に基づく業務なので監督権限が及びますと申し上げました。この業務の監督権限の一環といたしまして、当該制度の具体的な制度設計に当たりましては、有料老人ホーム事業者、それから、当事者である入居者紹介事業者、有識者等公益代表の三者で構成する場において、利用者である入居希望者、その家族の視点に立った方々の参画を得ながら今後検討を進めていく、この方針で、団体に対して、権限も背景に持ちながら指導をしていく、こういったことを予定をしております。
こうしたことを通じまして、当事者が参画をした透明性の高い仕組みの中で、公平公正で、利用者始め医療・介護関係者にも開かれたルールを作っていくということを担保していきたいというふうに考えております。
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浜地雅一(中道)
そうなると、例えばうちの党での説明のときにそういう説明をしていただければよかったんですけれども、今回のやつは、囲い込みの事実があることや一部高額な手数料を取る紹介事業者があるので今回は規制をかけるという説明が一番最初に来ているわけですね。
今局長がおっしゃったように、介護度や医療必要度を考慮して決めている、それがよくないので今回規制をかけていくというような説明であればいいんですけれども、今、若干、元々説明されていたこの規制の根拠、また目的からずれましたよ、答弁としては。過去の答弁を見ると、少し比重が変わっている、私の質問によって今比重が変わったんだとい…
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46大大胡勝公正取引委員会事務総局経済取引局長
お答え申し上げます。
個別の事案につきまして、独禁法上問題になるかどうかについてはお答えを差し控えたいとは思います。
その上で、一般論として申し上げますけれども、事業者だけでなく、事業者団体であっても、例えば、一律に価格等を取り決めることなどがあれば、それが一定の取引分野における競争の実質制限と認められるときには、独禁法上問題となり得る場合がございます。
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浜地雅一(中道)
そうですね。実質的に、価格を決めてしまう、カルテルになりますので、そういったものがないようにこれは注意をしなきゃいけませんが、先ほど言いましたとおり、入居者紹介事業者を使う側の施設側が主体となっている有料老人ホーム協会が今後ルールメイキングをしていく、又はどの業者が優良認定かを行っていく、これは私は利益相反の構造にあると思いますが、なぜ施設側の有料老人ホーム協会にこういったルール作りをまず認めるようになったのかということが一点。
それと、最後に、紹介事業者を含め、これは公益団体が入ると言っていますが、中医協のように裁定機能はございません。まさに公正なル…
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- (上の発言)
48黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答えいたします。
まず、この団体が主体となる理由でございます。
本改正案では、一言で申し上げると、老人福祉法に規定する社団法人として位置づけられている団体だからということです。この団体の任意の事務として行う事務ではなくて、今回は、入居者紹介事業者に係る事務は、老人福祉法に事務として位置づけた上で、その団体の義務、業務として位置づけるということになります。そうしますと、この事務に関して、大臣の監督権限、老人福祉法に基づく監督権限が及びます。ですので、こうしたことを通じて監督可能だということでございます。
もうちょっと詳しく申し上げると、老人福祉法第三十条に定める入居者の保護を図るという公益目的の業務を実施する主体として事務に携わるという位置づけになりますので、御指摘のような利益相反のことが生じないような形の担保が可能だろうというふうに考えております。
それから、もう一点のお尋ねは、この団体に位置づけたとしたとして、公正なルールができるのかというお話でございます。
先ほど、私、老人福祉法に基づく業務なので監督権限が及びますと申し上げました。この業務の監督権限の一環といたしまして、当該制度の具体的な制度設計に当たりましては、有料老人ホーム事業者、それから、当事者である入居者紹介事業者、有識者等公益代表の三者で構成する場において、利用者である入居希望者、その家族の視点に立った方々の参画を得ながら今後検討を進めていく、この方針で、団体に対して、権限も背景に持ちながら指導をしていく、こういったことを予定をしております。
こうしたことを通じまして、当事者が参画をした透明性の高い仕組みの中で、公平公正で、利用者始め医療・介護関係者にも開かれたルールを作っていくということを担保していきたいというふうに考えております。
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浜地雅一(中道)
紹介事業者にはウェブ型、対面型、それぞれありますので、まず、施設側に有利なルールメイキングがされないように、そして、対面型、ウェブ型のアクセスも阻害されないように、しっかり意見を聞いていただきたいと思っています。
これは、法案が成立しますと、令和七年度の補正予算事業で行われますので、今後のこのルールメイキングの推移についても、私は、一般質疑も通して、しっかりウォッチをしていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いを申し上げます。
以上で終わります。ありがとうございました。
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大串正樹(自民)
次に、日野紗里亜君。
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51日日野紗里亜(国民)
国民民主党の日野紗里亜です。
今日も質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
家事支援サービスの国家資格化について、本日三回目の質疑でございますが、なぜここにこんなにこだわるかという理由も、冒頭お伝えさせていただきたいと思います。
介護や福祉、保育、そちらの現場で働く方々、人手不足の解消、処遇改善を訴えています。そして、当事者からは、支援の拡充、それを訴えています。その声を受けて、私たち国会議員が常に、常にこうやって代弁させていただいているわけなんです。でも、なかなか改善されません。
でも、仕方ない部分もあると思っています。最大の要因は…
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