黒田秀郎厚生労働省老健局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答えいたします。

まず、この団体が主体となる理由でございます。

本改正案では、一言で申し上げると、老人福祉法に規定する社団法人として位置づけられている団体だからということです。この団体の任意の事務として行う事務ではなくて、今回は、入居者紹介事業者に係る事務は、老人福祉法に事務として位置づけた上で、その団体の義務、業務として位置づけるということになります。そうしますと、この事務に関して、大臣の監督権限、老人福祉法に基づく監督権限が及びます。ですので、こうしたことを通じて監督可能だということでございます。

もうちょっと詳しく申し上げると、老人福祉法第三十条に定める入居者の保護を図るという公益目的の業務を実施する主体として事務に携わるという位置づけになりますので、御指摘のような利益相反のことが生じないような形の担保が可能だろうというふうに考えております。

それから、もう一点のお尋ねは、この団体に位置づけたとしたとして、公正なルールができるのかというお話でございます。

先ほど、私、老人福祉法に基づく業務なので監督権限が及びますと申し上げました。この業務の監督権限の一環といたしまして、当該制度の具体的な制度設計に当たりましては、有料老人ホーム事業者、それから、当事者である入居者紹介事業者、有識者等公益代表の三者で構成する場において、利用者である入居希望者、その家族の視点に立った方々の参画を得ながら今後検討を進めていく、この方針で、団体に対して、権限も背景に持ちながら指導をしていく、こういったことを予定をしております。

こうしたことを通じまして、当事者が参画をした透明性の高い仕組みの中で、公平公正で、利用者始め医療・介護関係者にも開かれたルールを作っていくということを担保していきたいというふうに考えております。

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