黒田秀郎厚生労働省老健局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答え申し上げます。

金額の話と考え方の話と、双方ございます。

金額の話については、百万円以上の件数というのは全部で二十三件ございましたが、そのうち、がん末期等々でという話があったのは二件ということになっております。

それから、この有料の在り方検討会の中で、規制を必要とするのではないかという議論は、ございましたのは、高額かどうかという話に加えて、先ほど件数が多いと、二百十三件のうち百二件が該当しますけれども、介護度や医療必要度を考慮して紹介手数料を決めているというケースがかなり多いです。この話は、恐らく、紹介された先で一定の介護サービスや医療サービスを使うということを念頭に手数料が設定をされているという可能性があるだろうと。検討会の中で議論されていたのは、むしろこちらです。

つまり、紹介の手間に関して評価をして、フィーで評価するということは当然あり得るというふうに思いますが、行った先でどれぐらいサービスを使うかということに着目をして手数料が設定をされているのだとすると、行った先の、いわばホーム事業者と、それから一体となった介護事業者や医療関係者というものが、その先でどれぐらい使うかということが頭にあって、それで手数料が設定されている可能性がある。金額の是非もそうです、高さもそうですが、むしろ、この手数料の設定の考え方自身がいわゆる囲い込みの構図と非常に密接にリンクをしているのではないか、この話があったので、紹介事業者に対する制度的なアプローチが必要じゃないか、こういう議論の出発点です。

ですので、これが、先生のお尋ねで、規制の根拠はどこですかというお尋ねなので、そういう意味では、二件じゃなくて、医療、介護の必要度に応じた手数料設定がかなり多くなされているということ自身が、規制を、今回の話は登録制なので規制ではありませんが、制度的なアプローチをする際の大きな後押しになった事実だということでございます。

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