やはり金銭に関わるというところが一番、詐欺被害であったり、利益相反であったりというところにつながってくると思いますので、既に、この遺贈を前提に当初利用料金を安く設定しているような事業者さん等も民間の事業者ではあるというお話もお伺いしておりますので、この点は是非しっかり検討をお願いしたいと思います。
話題を少し変えまして、ケアマネジャーの更新研修廃止に関する御質問をさせていただきます。
本当にこの介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーさんは、非常に大事なお仕事をされていて、介護保険制度のまさに要になっています。利用者全体の生活の見立てであったり、医療、介護、福祉サービスの調整、そういった中核を担っている専門職であります。
一方で、制度の資格の位置づけというのをちょっと改めて確認したいんですけれども、今、ケアマネジャーさん、介護支援専門員の登録は、都道府県単位で行われております。現在の介護支援専門員は、法律上、国家資格という位置づけなのか、それとも都道府県が登録を行う公的資格という位置づけなのか、まずここの認識をお伺いしたいと思います。
加えまして、ケアマネジャーの方からは、役割の重責に比べて、社会的評価や、処遇はもちろんなんですけれども、そこが十分でなくて、なかなか人材確保が難しくなっているという声があります。私も、処遇改善がもちろん第一だと思っておりますが、その一因に、広く介護支援専門員、ケアマネジャーさんの資格というのが、一般的には、国家資格ではなくて都道府県による公的資格なんだという認識が広く広まっている、そのことが地位の向上の一つの妨げになっているというような御意見もお伺いしています。
ここの、まず、ケアマネジャーさんの地位向上に向けてこれからどういうふうに対応していくかということに関しても御答弁をお願いしたいと思います。
私は、個人的には、地位向上の具体的な手段として、都道府県で認定というのではなくて、厚生労働大臣の指定というような形が、より国家資格という明確な位置づけになるのではないかというふうに考えておりますけれども、御見解をお願いいたします。
26鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
幾つか御質問いただきましたので、ちょっと分けてお答えをさせていただければと思います。
まず、中間層の受皿についてでございます。
この事業につきましては、先ほど来御答弁差し上げておりますとおり、利用料収入による運営を原則としつつ、事業者において、利用者のうち一定割合以上に対し無料又は低額の料金でサービスを提供するものでございます。
御指摘のいわゆる中間層など、資力の観点から無料又は低額での利用の対象とならない方も含めて、事業者と契約した方は資力にかかわらずサービスを受けていただくことが可能だというふうに思っております。
本事業…
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27沼沼崎満子(中道)
ありがとうございます。
次に、先ほども悪質な事業者の参入の対策というところも御答弁が様々ありましたが、私も同じ質問をする予定でしたけれども、特に金銭の管理というのが日常生活支援の中に入っておりますので、遺贈や寄附、こういったことに関する利益相反に関するお考えというのを、先ほど様々御答弁ありましたので、この点に関してもう一度御答弁をお願いしたいと思います。
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28鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
先ほども答弁させていただきましたように、第二種社会福祉事業としての届出、またそれに伴う様々な行為、またガイドラインの遵守等々について考えているところでございますが、その上で、御指摘のあった遺贈や利益相反のところについてお答えをさせていただければ、本事業のガイドライン等の策定に当たっては、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインにおきまして、遺贈や寄附を契約条件とすることは、利用者の意思に基づくものか疑義が残るため避けることが重要であること、契約条件としない場合であっても、遺贈契約を締結する場合には利益相反に十分注意することが重要である…
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- (上の発言)
29沼沼崎満子(中道)
やはり金銭に関わるというところが一番、詐欺被害であったり、利益相反であったりというところにつながってくると思いますので、既に、この遺贈を前提に当初利用料金を安く設定しているような事業者さん等も民間の事業者ではあるというお話もお伺いしておりますので、この点は是非しっかり検討をお願いしたいと思います。
話題を少し変えまして、ケアマネジャーの更新研修廃止に関する御質問をさせていただきます。
本当にこの介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーさんは、非常に大事なお仕事をされていて、介護保険制度のまさに要になっています。利用者全体の生活の見立てであったり、医療、介護、福祉サービスの調整、そういった中核を担っている専門職であります。
一方で、制度の資格の位置づけというのをちょっと改めて確認したいんですけれども、今、ケアマネジャーさん、介護支援専門員の登録は、都道府県単位で行われております。現在の介護支援専門員は、法律上、国家資格という位置づけなのか、それとも都道府県が登録を行う公的資格という位置づけなのか、まずここの認識をお伺いしたいと思います。
加えまして、ケアマネジャーの方からは、役割の重責に比べて、社会的評価や、処遇はもちろんなんですけれども、そこが十分でなくて、なかなか人材確保が難しくなっているという声があります。私も、処遇改善がもちろん第一だと思っておりますが、その一因に、広く介護支援専門員、ケアマネジャーさんの資格というのが、一般的には、国家資格ではなくて都道府県による公的資格なんだという認識が広く広まっている、そのことが地位の向上の一つの妨げになっているというような御意見もお伺いしています。
ここの、まず、ケアマネジャーさんの地位向上に向けてこれからどういうふうに対応していくかということに関しても御答弁をお願いしたいと思います。
私は、個人的には、地位向上の具体的な手段として、都道府県で認定というのではなくて、厚生労働大臣の指定というような形が、より国家資格という明確な位置づけになるのではないかというふうに考えておりますけれども、御見解をお願いいたします。
30黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
介護保険が始まって二十五年超が過ぎましたけれども、この制度の創設とともに制度化をされた介護支援専門員の仕組みでございます。
世間の認知もかなり上がっておりまして、制度が始まった頃には、どんなお仕事をする方なんだろうというお話からスタートしたわけですが、今、医療・介護関係者の中でケアマネジャーの存在を知らない人は多分一人もいらっしゃらない。それから、公的な立場で仕事をしている方々の中にも、ケアマネジャーさんの認知、仕事の大切さというものは十分浸透していると思いますが、先生おっしゃるように、一般の方々にそれを広く知っていただくという…
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31沼沼崎満子(中道)
ありがとうございます。是非、国家資格というところの周知もお願いをしたいと思います。
次に、ケアマネジャー研修の負担の軽減に関して御質問をいたします。
今回、資格更新制度の廃止が示される一方で、制度上、必要な研修は残るものというふうになっております。これまでの御答弁で、先ほどもありましたが、国が統一の研修資材を準備する、あるいはオンライン化を進める、研修時間の短縮等の御答弁がございました。これは本当に、現場の負担軽減に向けた重要な方向だと受け止めています。
一方で、現場からは、研修時間だけではなくて、受講料などの費用負担も大きな課題であるというお声を…
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32黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
まず、研修負担の軽減の関係から申し上げます。
先ほど委員御指摘くださいましたように、今回の更新制の廃止、それから研修の受講義務をお願いをする、この見直しに際しまして、国レベルでの研修資材の一元的な作成、オンラインやオンデマンドの受講を可能とする、それから全体の時間数の可能な限りの縮減を図る、こういうことを申し上げております。
こうしたこと自身は、時間数の負担を下げるということにもつながりますが、同時に、費用面でも一定の負担軽減につながるものだというふうに考えております。
これらに併せまして、費用面の負担を軽減をする方策として…
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