今日は法務省の方に来ていただきました。
介護施設や死後事務を行う事業者が死亡届を提出する場合、現行制度では、届出人となる職員個人の住所や本籍など、個人情報の記載が必要とされております。他方で、医療機関による届出では、医療機関の住所、代表者名による届出が認められております。
是非、介護施設や今回の新たな事業についても、医療機関と同様に、法人や事業所としての届出が可能となるよう見直しをしていただけないでしょうか。
2026年5月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
今日は法務省の方に来ていただきました。
介護施設や死後事務を行う事業者が死亡届を提出する場合、現行制度では、届出人となる職員個人の住所や本籍など、個人情報の記載が必要とされております。他方で、医療機関による届出では、医療機関の住所、代表者名による届出が認められております。
是非、介護施設や今回の新たな事業についても、医療機関と同様に、法人や事業所としての届出が可能となるよう見直しをしていただけないでしょうか。
お答えいたします。 頼れる身寄りがいない高齢者等を支えるためには、今回創設する福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業だけでなく、様々な主体の参加により、地域全体で包括的に支援する体制を整備することが必要でありますし、包括的な支援体制の整備を行う市町村がその責務の一環として地域の実情に応じて体制整備を行っていくこと、これが重要だというふうに考えております。 このため、包括的な支援体制整備のための大臣指針ですとか、地域福祉計画のガイドライン、こういった中におきまして、頼れる身寄りのない高齢者等の支援に関する事項を明記し、市町村が取り組むべき事項とし…
質問をはしょりながら行かせていただきますが、死後事務についてちょっとお伺いします。
利用契約していた方が亡くなった場合に、契約している事業者に自動的にお亡くなりになったという情報が届けられるわけではございません。事業者に連絡できる体制の構築が必要でありまして、御本人の事前同意に基づき、死亡情報が確実に事業者に連絡できる仕組みも同時につくるべきと考えますが、いかがでしょうか。
今回、第二種社会事業に位置づけられる福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業につきましては、これまで家族、親族等が担ってきたと考えられる日常生活上の支援であって、頼れる身寄りがいないことで必要となる福祉サービスの利用援助や金銭管理、入院、入所手続、葬儀や納骨等の死後事務を支援内容としております。 死後事務につきましては、その対応方針を契約者本人や関係者間で生前に取り決めておくことも想定されるため、利用契約者の死亡の事実を円滑に事業者に共有することは、利用者の意向に沿った事務の履行を担保する上で重要であるというふうに認識しております。 例えばで申し…
今日は法務省の方に来ていただきました。
介護施設や死後事務を行う事業者が死亡届を提出する場合、現行制度では、届出人となる職員個人の住所や本籍など、個人情報の記載が必要とされております。他方で、医療機関による届出では、医療機関の住所、代表者名による届出が認められております。
是非、介護施設や今回の新たな事業についても、医療機関と同様に、法人や事業所としての届出が可能となるよう見直しをしていただけないでしょうか。
お答え申し上げます。
病院の管理者につきまして、先例により委員御指摘のような取扱いとしておりますのは、病院の管理者の氏名等は都道府県知事に届け出なければならないこと等を踏まえますと、病院の管理者が死亡の届出をする場合には、戸籍の表示を記載しなくても届出人を特定することができるためでございます。
介護サービスを提供する事業者ですとか、新たに第二種社会福祉事業に位置づけられる死後事務支援事業を行う事業者につきまして、病院の管理者と同様に取り扱うことができるかどうかにつきましては、病院の管理者との異同等を踏まえて検討してまいりたいと考えております。
時間が参りましたので、また引き続き議論させていただきます。
ありがとうございました。
次に、早稲田ゆき君。