お答えいたします。
頼れる身寄りがいない高齢者等を支えるためには、今回創設する福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業だけでなく、様々な主体の参加により、地域全体で包括的に支援する体制を整備することが必要でありますし、包括的な支援体制の整備を行う市町村がその責務の一環として地域の実情に応じて体制整備を行っていくこと、これが重要だというふうに考えております。
このため、包括的な支援体制整備のための大臣指針ですとか、地域福祉計画のガイドライン、こういった中におきまして、頼れる身寄りのない高齢者等の支援に関する事項を明記し、市町村が取り組むべき事項として位置づけるということとしております。
御指摘の、市町村の具体的な役割については、地域包括支援センターや生活困窮者自立相談支援機関における相談体制を整備することや、福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業者のほか、社会福祉法人、互助組織、そういった様々な地域の資源との連携体制を構築していくことなどが想定されると考えておりますが、今後、施行に向けての必要な対応について議論を深め、具体化していきたい、このように考えております。
99
山本香苗(中道)
済みません、最後と言いながら、大臣、もう一問ありました。頼れる身寄りがいない問題についてでございます。
本当に単身高齢者が増加して、家族関係の希薄化が進む中で、頼れる身寄りのない方を地域で救う仕組みは本当に待ったなしで、私は何としても実現しなくちゃいけないと思っております。
現在も、医療や介護の現場、入院対応だとか、親族への連絡調整だとか、死後事務対応とか、本当に、本来任務じゃない、いわゆるシャドーワークでもう現場は限界です。だからこそ、今回の改正案で頼れる身寄りのない方を支援する新たな事業を創設することは大きな意義があると思っているんですが、これが…
この発言のページ
100
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今般の法律の改正によりまして、第二種社会福祉事業として福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業を位置づけるところでございますが、この法律をお認めいただいて実施をする際には、社会福祉協議会だけではなくて、社会福祉法人など、多様な主体の参画にも期待をしているところであります。
本事業は、無料又は低額で利用する対象者への援助に必要な費用を含めて、利用料収入で運営いただくことを原則としております。ただ一方で、全国どの地域でもこの事業による援助を受けることができるように、各都道府県の社会福祉協議会に本事業を実施することを義務づけております。
同様に法律上実…
この発言のページ
101
山本香苗(中道)
めちゃくちゃ努力してもらわなくちゃいけないなと。現行の日常生活自立支援事業も抜本的な強化が必要ですし、この新たな事業をやるためにも、今の仕組みを参考にしちゃ駄目です。もっと大幅に、これはお金を入れたら動く仕組みでもあるんですよ。予算がないから動かないところがいっぱいあるんです。是非ここは、私たちも頑張りますけれども、やっていただきたいと思います。
ちょっともう一つ。この事業は今回二種事業としてやるわけですけれども、市町村の関与がありません。しかしながら、この事業だけで身寄りのない方を支援するのは無理です。ですので、市町村の包括的支援の中でちゃんと位置づ…
この発言のページ
- (上の発言)
102鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
頼れる身寄りがいない高齢者等を支えるためには、今回創設する福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業だけでなく、様々な主体の参加により、地域全体で包括的に支援する体制を整備することが必要でありますし、包括的な支援体制の整備を行う市町村がその責務の一環として地域の実情に応じて体制整備を行っていくこと、これが重要だというふうに考えております。
このため、包括的な支援体制整備のための大臣指針ですとか、地域福祉計画のガイドライン、こういった中におきまして、頼れる身寄りのない高齢者等の支援に関する事項を明記し、市町村が取り組むべき事項として位置づけるということとしております。
御指摘の、市町村の具体的な役割については、地域包括支援センターや生活困窮者自立相談支援機関における相談体制を整備することや、福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業者のほか、社会福祉法人、互助組織、そういった様々な地域の資源との連携体制を構築していくことなどが想定されると考えておりますが、今後、施行に向けての必要な対応について議論を深め、具体化していきたい、このように考えております。
103
山本香苗(中道)
質問をはしょりながら行かせていただきますが、死後事務についてちょっとお伺いします。
利用契約していた方が亡くなった場合に、契約している事業者に自動的にお亡くなりになったという情報が届けられるわけではございません。事業者に連絡できる体制の構築が必要でありまして、御本人の事前同意に基づき、死亡情報が確実に事業者に連絡できる仕組みも同時につくるべきと考えますが、いかがでしょうか。
この発言のページ
104鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
今回、第二種社会事業に位置づけられる福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業につきましては、これまで家族、親族等が担ってきたと考えられる日常生活上の支援であって、頼れる身寄りがいないことで必要となる福祉サービスの利用援助や金銭管理、入院、入所手続、葬儀や納骨等の死後事務を支援内容としております。
死後事務につきましては、その対応方針を契約者本人や関係者間で生前に取り決めておくことも想定されるため、利用契約者の死亡の事実を円滑に事業者に共有することは、利用者の意向に沿った事務の履行を担保する上で重要であるというふうに認識しております。
例えばで申し…
この発言のページ
105
山本香苗(中道)
今日は法務省の方に来ていただきました。
介護施設や死後事務を行う事業者が死亡届を提出する場合、現行制度では、届出人となる職員個人の住所や本籍など、個人情報の記載が必要とされております。他方で、医療機関による届出では、医療機関の住所、代表者名による届出が認められております。
是非、介護施設や今回の新たな事業についても、医療機関と同様に、法人や事業所としての届出が可能となるよう見直しをしていただけないでしょうか。
この発言のページ