お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今回の制度改正は、更新制の廃止によりまして、ケアマネジャーの皆さんの就業継続あるいは復職の支援、こういったことを行いつつ、質の確保についても配慮するという二つの目的を同時に達成するということを目指しております。
今回の研修の見直し、先ほど、前のお尋ねで申し上げましたようなものも、質の確保を図りながら現場の御負担を下げていくということを目指すものでございます。
今回の制度改正の影響につきまして、例えば、就業がどれぐらい継続が図られたか、復職の状況、質の確保といった委員お尋ねの点につきましては、大変重要な点でございますので、もし今回の法案を形にしていただけましたならば、関係団体、都道府県等の協力を得ながら、研修の実施状況等も含めて実態把握をした上で、関係者にフィードバックをし、その次の見直しにつなげていく、そういうPDCAを回していくということを想定しております。
20古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
新しい制度におきましては、詳細についてはこれから関係者の意見も聞きながら決めていくということでしたので、是非、今現場で苦しんでいる方の声を聞いていただくとともに、今おっしゃっていただいたような負担を軽減していくという趣旨が着実に実行されるよう、引き続き設計をお願いいたしたいと思います。
特に、集合研修が行われる都市部に移動しなくてはいけない中山間地域や離島などの地域で働かれるケアマネの方が、研修受講に際して大きな負担を負うことのないよう、引き続き、オンラインで受けられる体制や移動にかかる交通費等の支援なども含めて検討いただけれ…
この発言のページ
21黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
現行のケアマネジャーの資格の更新制は、先ほど委員御指摘くださいましたように、更新と研修の受講がひもづいておりまして、更新期限までに研修を受講しない場合、直ちに資格を失って業務ができなくなる仕組みになっております。
今回の見直しは、更新制を廃止いたしますので、一旦離職した場合でも資格自身を失うことはありませんので、復職が容易になるという仕組みとしてまずは想定されているということは冒頭申し上げておきます。
その上で、これまでとの違いということなんですけれども、今回の法改正では、これまでの取扱いと異なりまして、事業者に対して、研修受…
この発言のページ
22古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
これまではケアマネ個人の方に受講をしなくてはいけないと対応を求めていた部分について、事業所に対して対応を求めていくという点については評価をしたいと思います。
続いての質問に参ります。
今回、更新制を廃止することで、本当にケアマネの方が研修を受ける際の負担が軽減されるのであれば、更新が負担となって就労継続を諦めていた方や、資格が失われてしまうことによって復職の機会を逃していた方にとってよいことだと考えます。一方で、今回、研修を簡素化するということが、ケアマネジメントの質に悪影響を与えるということはあってはならないと考えます。
…
この発言のページ
- (上の発言)
23黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今回の制度改正は、更新制の廃止によりまして、ケアマネジャーの皆さんの就業継続あるいは復職の支援、こういったことを行いつつ、質の確保についても配慮するという二つの目的を同時に達成するということを目指しております。
今回の研修の見直し、先ほど、前のお尋ねで申し上げましたようなものも、質の確保を図りながら現場の御負担を下げていくということを目指すものでございます。
今回の制度改正の影響につきまして、例えば、就業がどれぐらい継続が図られたか、復職の状況、質の確保といった委員お尋ねの点につきましては、大変重要な点でございますので、もし今回の法案を形にしていただけましたならば、関係団体、都道府県等の協力を得ながら、研修の実施状況等も含めて実態把握をした上で、関係者にフィードバックをし、その次の見直しにつなげていく、そういうPDCAを回していくということを想定しております。
24古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
これからも注視をしていくというところですので、是非お願いいたします。
特に、今回、改正の趣旨、負担を軽減したいとか、個人ではなくて事業者に研修受講について促してもらうとかというようなことを、国としてはこういう方針でやっていますというのがあったとしても、結局、実施の段階になっていくと、研修も具体的な内容は都道府県主体でつくっていく部分もまだございますので、そういった点について、伝言ゲームをしていく中で当初の意図が薄まってしまうということも考えられますので、しっかりとそうしたことがないよう、効果が出ているのかという点についてモニタ…
この発言のページ
25黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
介護報酬の介護処遇改善加算についてのお尋ねです。
今手元にありますのは、現在の対象範囲にされている事業所を分母に出した数字でございます。現行の対象サービスとなる事業所、施設を分母にした場合、約九五%が四段階ある加算区分のいずれかを算定をしているという状況でございます。
この発言のページ
26古古川あおい(みらい)
具体的な数字のお答え、ありがとうございます。
これは九五%の事業所が加算を取得しているというところで、そうなってくると、加算というよりかは、その手続はもう全体に溶け込ませてもいいんじゃないかなと私は個人的には思ったりもするところですけれども、とにかく、九割以上の事業者がこの処遇改善加算を提出しているというところで、提出に係る書類の手続、事務負担というところも、日本全国にある介護事業所のうち九五%がその負担を行っているということだと思います。
この加算を取得するためには、毎年、専用の様式で計画書や実績報告書を作成しなくてはいけないわけですけれども、こち…
この発言のページ