黒田秀郎厚生労働省老健局長

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答え申し上げます。

現行のケアマネジャーの資格の更新制は、先ほど委員御指摘くださいましたように、更新と研修の受講がひもづいておりまして、更新期限までに研修を受講しない場合、直ちに資格を失って業務ができなくなる仕組みになっております。

今回の見直しは、更新制を廃止いたしますので、一旦離職した場合でも資格自身を失うことはありませんので、復職が容易になるという仕組みとしてまずは想定されているということは冒頭申し上げておきます。

その上で、これまでとの違いということなんですけれども、今回の法改正では、これまでの取扱いと異なりまして、事業者に対して、研修受講機会確保のために必要な措置を講ずるよう義務を課すということを内容に盛り込んでおります。これによりまして、研修未受講者に対して、事業者から研修時間の確保や受講の指導等が行われる、まずは事業者からそうしたことが行われるということを想定をしております。

その上で、正当な理由なく研修を受講していないケアマネジャー本人に対して、そういうケースがあればということですけれども、その場合には、先ほど御紹介いただいた研修受講命令等々が行われて、最終的には登録の消除にもなり得る、一応、そんなツーステップになっていくということです。

これまでの更新制は、いわば個人に全体を寄せたような設計になっておりますが、事業者の位置づけ、それから個人というツーステップに今回切り替えていくということによって、仕事を離れている間は研修の受講は求めない、従事している間は求めますが、事業者の方にまずお願いをし、それから本人へとツーステップにやっていくということが今回の実質的な変更点であるというふうに承知しております。

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