大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答え申し上げます。

先生御指摘のように、体が不自由な方であったり高齢者の方であったり、そういった方々に対する生活上の支援ですとか、公園でのリハビリをするですとか、そういったことは難病に限った話ではございませんので、もう少し広い御質問かなというふうには思いましたが、私の方では、難病の中に限ってどういったことが行われているかということをお答え申し上げます。

先生から御指摘いただきましたように、令和六年四月一日に施行いたしました登録者証、この発行は、法改正を、難病法及び児童福祉法の改正によりまして、福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするために、自治体等が患者の申請に基づき指定難病に罹患していることなどを確認し、登録者証を発行する事業、これが創設されたところであります。

これにつきましては、指定難病に罹患しているものの、医療費助成の対象とならない軽症者の方の情報、こういったことも難病の研究に活用することができますので、国としてもこういった発行を都道府県に促しているところであります。

一方で、先生が御指摘いただきましたような登録者証の利活用、これにつきましては、例えば、自治体の中で、法律に定める療養生活環境整備事業というのがございます。これは都道府県に行っていただいているわけでありますが、この一環として、例えば、登録者証が活用可能な、自治体が実施している市営公共施設の無料入場など、こういったことに活用している自治体の利活用好事例、こういったものを周知をしておりましたりですとか、また、登録者証が利用可能な障害福祉、就労支援サービスの一覧について都道府県等に情報提供するなど、国としてはそういった好事例の展開を行っているところでございます。

都道府県に対しましては、今後も登録者証の発行事業の実施を促すとともに、各自治体において、地域の実情に合わせて利活用を図っていただきたいと考えております。

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