はい。
論点ということでありますが、さきの委員会でも検討していくというふうに答弁申し上げたところでありますが、現在、関係省庁と連携をしつつ、隊員の死亡及び行方不明に関する現場での確認事項、それから判断手順及び記録の在り方、そして戸籍法等に基づく手続、主にこの三点について検討しているところであります。これらにつきましては、実際の運用において困ることのないように、運用の観点に留意をしながら整理を進めまして、本年秋頃を目途として対応の大枠をまとめるべく取り組んでまいります。
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
はい。
論点ということでありますが、さきの委員会でも検討していくというふうに答弁申し上げたところでありますが、現在、関係省庁と連携をしつつ、隊員の死亡及び行方不明に関する現場での確認事項、それから判断手順及び記録の在り方、そして戸籍法等に基づく手続、主にこの三点について検討しているところであります。これらにつきましては、実際の運用において困ることのないように、運用の観点に留意をしながら整理を進めまして、本年秋頃を目途として対応の大枠をまとめるべく取り組んでまいります。
大東亜戦争については、昭和十六年十二月に閣議決定をされていますが、昭和二十年十二月には大東亜戦争という用語の使用の停止を命令する旨の連合国総司令部覚書が発されたものと承知をしています。
この連合国総司令部覚書の内容については、サンフランシスコ講和条約が発効した昭和二十七年四月に失効していると認識をしていますが、他方で、現在、御指摘の大東亜戦争という用語の定義を定める法令はなく、一般に政府として公文書において使用していないと承知しています。
ありがとうございます。また法的整理をお伺いしたいと思います。 最後、一問、吉田政務官にお伺いしたいと思います。戦死自衛官の取扱いについてでございます。 先月の厚生労働委員会で、以下の五点を確認をいたしました。死亡の判断について定めた法律はないこと、一つ目。二つ目は、死亡の法的定義はないこと。三つ目は、死の三徴にも法的定義はないこと。四つ目は、自衛隊員が死亡の判断を行うことは医師法に違反しないこと。五つ目として、旧陸軍留守業務規程では、戦闘等による死亡者、いわゆるKIA、キルド・イン・アクションや、生死不明者、いわゆるMIAですね、ミッシング・イン・ア…
吉田防衛大臣政務官、簡潔にお願いします。
はい。
論点ということでありますが、さきの委員会でも検討していくというふうに答弁申し上げたところでありますが、現在、関係省庁と連携をしつつ、隊員の死亡及び行方不明に関する現場での確認事項、それから判断手順及び記録の在り方、そして戸籍法等に基づく手続、主にこの三点について検討しているところであります。これらにつきましては、実際の運用において困ることのないように、運用の観点に留意をしながら整理を進めまして、本年秋頃を目途として対応の大枠をまとめるべく取り組んでまいります。
ありがとうございます。
秋頃をめどにまとめていただけることで、大変感謝申し上げます。
これで私の質問を終わります。ありがとうございました。
次に、岡野純子君。
こんにちは。国民民主党の岡野純子です。 本日も質疑の機会を賜りまして、どうもありがとうございます。 この厚生労働委員会というのは、厚生分野と労働分野、およそ生活のほとんどにまつわることが所管でありまして、この一般質疑で取り扱うテーマというのもとても広いと思うんですが、驚いたことに、私も本日パーキンソン病を取り上げさせていただきたいと思っておりまして、しかも三十五分フルフルに、全てその質問を考えております。 まさかこんなに丸かぶりになるとはと思いましたが、実は、質問も全く同じ論点のものが二つございます。あるんですが、ただ、やはり私も、前者、原田委員も…