阿部圭史 (日本維新の会)

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

ありがとうございます。また法的整理をお伺いしたいと思います。

最後、一問、吉田政務官にお伺いしたいと思います。戦死自衛官の取扱いについてでございます。

先月の厚生労働委員会で、以下の五点を確認をいたしました。死亡の判断について定めた法律はないこと、一つ目。二つ目は、死亡の法的定義はないこと。三つ目は、死の三徴にも法的定義はないこと。四つ目は、自衛隊員が死亡の判断を行うことは医師法に違反しないこと。五つ目として、旧陸軍留守業務規程では、戦闘等による死亡者、いわゆるKIA、キルド・イン・アクションや、生死不明者、いわゆるMIAですね、ミッシング・イン・アクションについては、当該軍人の所属部隊の部隊長が軍の人事担当部署に連絡するということを確認をいたしました。

この五点を踏まえた上で、今後、有事が発生し、とある戦地で自衛官が戦死した場合、当該戦地において、医師又は医官はおろか、看護官等の衛生職種さえ不在であることが想定される、したがって、部隊指揮官が死亡認定を行うなどの対処を法的に担保する必要があるのではないかと私から問うたところ、吉田政務官から、防衛省としては、この御指摘を踏まえながら、今後、早急に関係省庁と連携をして、どのような措置が可能なのかということを対応してまいりたいという御答弁をいただきました。ありがとうございます。

その後、一か月が経過しましたが、結論を出すまでの論点が何で、幾つ、どのようなものがあって、いつまでに結論を出すのか、明確にお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

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