辰巳孝太郎 (日本共産党)

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

やはり法文上は、OTC類似薬以外にも可能なものであると。念頭にあるのはOTC類似薬あるいはそれの拡大なんだというだけの政治的な話であって、法文上はそうしてしまっているわけですね。

やはり、薬剤に限定するというのであれば、そしてそれ以外を対象にしないんだというのであれば、これは法律できちっと限定ができたはずなんですよ。法律で規定されている用語ですから、薬剤というのは。それを用いて限定をしなかったというのは、今後、法律を変えずに厚生労働省の中だけで薬剤以外にも広げ得るという、改めてとんでもない法案だなということを確認できたんじゃないかなというふうに思います。

同時に、大臣は、本法案の附則におきまして、今回、一部保険外療養として行うOTC類似薬の保険給付の見直しに関する検討規定を設けておりますと。この当該検討規定におきましては、勘案することとされている事項についてはOTC類似薬に関する各種状況とされておりますので、今後のOTC類似薬の保険給付の見直しの検討に当たっても、技術料とかそのほかのものではなくて、医薬品について行うものと考えておりますと答弁をして、附則の規定を持ち出して、OTC類似薬以外は考えていないという話をされたと思うんですね。

そこまでOTC類似薬だけなんだというのであれば、結局は、なおさら、なおさらですよ、法文上なぜ限定しなかったのかということが疑問になってくるわけなんですよね。

ですから、結局、この問題は、大本の法文が薬剤以外への拡大を可能となっている以上、大臣の答弁もあるいは附則も、何の担保にはならないということをはっきり申し上げたいというふうに思います。

そして、これが拡大をされていくということになりますと、あるいはOTC類似薬もそうですけれども、いわゆる混合診療、これの話にもなってくるわけなんですね。この混合診療について確認をしたいと思います。

二〇〇六年の厚生労働大臣、規制改革大臣間の合意は、保険診療と保険外診療の併用は、保険導入を前提とした評価療養、患者の選択による選択療養に限って、必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保するという国民皆保険制度の理念、これを明確にしたものなんですね。

この合意には、続いてこうあるんです。保険診療と保険外診療との併用に関する具体的要望については、今後新たに生じるものについても、おおむね全てに対応することができる、こうあるんですよ。

しかし、今回の一部保険外療養は、評価療養と選択療養の枠組みとは別に、有用性、安全性が証明され、医師が必要だと判断した医療を一部保険除外とするものなんですよね。

大臣、これは、大臣合意でも確認された、将来にわたって必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保するという国民皆保険制度の理念を堅持するものになるんでしょうか。医療の必要性を医師が判断して処方された保険適用された薬剤は、一部保険外療養、これにしてはならないと思うんですけれども、いかがですか。

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