ですから、この数字は、ちょうど二十二年前のデータによって二十年前に定められて、以降これは変えられてきていないということがはっきりしたかと思うんですけれども、そうしますと、これは変化していないということでありましたら、今おっしゃった計算を、現在同じ計算をして所得水準区分をつくるとすれば、この三百八十三万円と五百二十万円はそれぞれどういう金額になるのか、教えていただきたいと思います。
梅村聡 (日本維新の会)
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 過去の経緯ということで申し上げますと、いわゆる現役並み所得を有する高齢者の方の給付については、後期高齢者医療制度施行前の老人保健制度時代の平成十四年に、老人医療の対象年齢を七十歳から七十五歳に引き上げました。その際に、限られた公費を重点化する観点から、それまで三割であった公費負担割合を五割に段階的に引き上げるとともに、現役並み所得を有する高齢者の方の給付費に公費負担を行わないというふうにされたものでございます。重点化するという考え方です。 その上で、平成二十年に後期高齢者医療制度が創設された際も、そうした財政構造が引き継がれたとい…
ですから、スタートは二〇〇二年だということだと思います。二〇〇二年に、それまで高齢者の方は全員、老人保健法では一割負担だったんですね。一定の所得以上の方は、二割負担になるときに、考え方としては、それだけ一定の所得以上のある方には公費は要らないだろう、そういうことが当時決定をされたんだと思います。 当時は高齢者の方の数も、今から二十四年前ですから、それなりに数としては多くなかったですし、それから現役世代の数は今よりも圧倒的に多いわけですから、そういった考え方も一理あるんだろう。それから、拠出金というものに関しても、後期高齢者医療制度と違って、現役からの支…
お答えいたします。 ただいま委員から御紹介いただいたように、後期高齢者医療等における現役並み所得の判断基準は、世帯内最大課税所得者の課税所得が百四十五万円以上であり、かつ世帯の収入の合計額が、先ほど御指摘がありましたように、単身世帯の場合には三百八十三万円以上、複数世帯の場合には五百二十万円以上とされております。 これは、平成十八年に、現役世代の平均的な収入を基に課税所得や高齢者の収入に換算することにより設定された基準でございまして、具体的にこのときの考え方を申し上げますと、平成十六年度の旧政府管掌健康保険、現在の協会けんぽでございますが、の標準報酬…
- (上の発言)
ですから、この数字は、ちょうど二十二年前のデータによって二十年前に定められて、以降これは変えられてきていないということがはっきりしたかと思うんですけれども、そうしますと、これは変化していないということでありましたら、今おっしゃった計算を、現在同じ計算をして所得水準区分をつくるとすれば、この三百八十三万円と五百二十万円はそれぞれどういう金額になるのか、教えていただきたいと思います。
お答えします。
お求めでございますので、仮の機械的な試算ということで申し上げますと、仮に、直近の令和五年度の協会けんぽの実績を用いて、平成十八年のときと同様の考え方に基づき機械的に試算いたしますと、単身世帯では約四百二十五万円、それから複数世帯では約五百六十五万円となります。
ですから、単身世帯でいえば四十二万円、複数人世帯では四十五万円、それぞれ現役並み所得というのは、機械的に計算すれば、二十年間動いていなかったものですけれども、それだけ、四十万円、四十五万円、それぞれ上がるということになるかと思います。 我が党は何もこの数字を現役並みにしろと言っているわけではなくて、そうすると、現役並み世帯という区分の名称自体が既に現状とは違うということだと思います。 ですから、二つポイントがあって、一つは、現役並み世帯というこの区分の呼び方をこれからも続けていくのか、あるいは、これは呼び方はいろいろあると思いますけれども、例えば上位…
お答えいたします。 賃金が上昇している現状においては、仮に現役並み所得の基準額を時点更新した場合には、現役並み所得の判断基準となる基準額が引き上がり、三割負担になる者は減少するという形になります。 公費との関係なんですが、過去、特に保険者側からその公費の在り方についての御議論の提起はありまして、また、昨年の社会保障審議会医療保険部会におきましても、こういう財政構造を踏まえて窓口負担の議論をしていただいた際には、やはり、基準や負担構造の見直しを一体で議論するべきだ、また、従来からの時点更新のみじゃなくて、基準設定の見直しなど制度の見直しを必要とする時期…