ですから、スタートは二〇〇二年だということだと思います。二〇〇二年に、それまで高齢者の方は全員、老人保健法では一割負担だったんですね。一定の所得以上の方は、二割負担になるときに、考え方としては、それだけ一定の所得以上のある方には公費は要らないだろう、そういうことが当時決定をされたんだと思います。
当時は高齢者の方の数も、今から二十四年前ですから、それなりに数としては多くなかったですし、それから現役世代の数は今よりも圧倒的に多いわけですから、そういった考え方も一理あるんだろう。それから、拠出金というものに関しても、後期高齢者医療制度と違って、現役からの支援金というものが明確に区分されていなかったときですので、それは意識されなかったのではないかなという、当時のそういった世論というか、そういったものがあったのではないかな、そういうふうに思います。
ただ、やはりここで考えないといけなかったのは、この後期高齢者医療制度に移行するときには、じゃ、それを自動的にスライドさせるのではなくて、どの人たちまで公費を見ていかなければ現役世代の方の将来の保険料に影響していくかということは、この平成二十年の後期高齢者医療制度への移行のときに、改めてそこで議論をしなければいけなかったんじゃないかなというふうには私は思います。そこが、スライドをさせたということが今の状況を招いているんじゃないかなということ、これは私の感想として申し述べておきたいと思っております。
それをスライドさせたところ、三割負担になる方は、じゃ、どんな方ですかということで、現役並みというこの区分をつくったわけですね、現役並み所得という区分をつくられた。この現役並み所得の区分は、当時も今も、単身者は年収約三百八十三万円、複数人、御夫婦とかだと思いますが、年収約五百二十万円となっておりますが、この数字の算定根拠、数字の出し方、それから、この数字は、決められた平成十八年になると思いますけれども、これ以降この数字がどのように変化してきたのか、教えていただきたいと思います。
172
大串正樹(自民)
次に、梅村聡君。
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173
梅村聡(維新)
日本維新の会の梅村聡です。
今日は、健康保険法等の一部を改正する法律案の審議ということで、質問をさせていただきたいと思います。
まずは、今日は、特に高齢者の方の医療費の窓口負担、これについて質問をさせていただきたいと思います。
先月の三月九日に、衆議院の予算委員会で上野大臣に質問をさせていただきました。これまで、高齢者の方の医療費窓口負担、これに関しては、財政審であるとか、あるいは厚労省の社保審であるとか、いろいろなところで検討や議論がなされてきたというふうに承知をしております。そして、今年の二月二十五日の衆議院本会議におきましても、高市総理は、高…
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174間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
過去の経緯ということで申し上げますと、いわゆる現役並み所得を有する高齢者の方の給付については、後期高齢者医療制度施行前の老人保健制度時代の平成十四年に、老人医療の対象年齢を七十歳から七十五歳に引き上げました。その際に、限られた公費を重点化する観点から、それまで三割であった公費負担割合を五割に段階的に引き上げるとともに、現役並み所得を有する高齢者の方の給付費に公費負担を行わないというふうにされたものでございます。重点化するという考え方です。
その上で、平成二十年に後期高齢者医療制度が創設された際も、そうした財政構造が引き継がれたとい…
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- (上の発言)
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梅村聡(維新)
ですから、スタートは二〇〇二年だということだと思います。二〇〇二年に、それまで高齢者の方は全員、老人保健法では一割負担だったんですね。一定の所得以上の方は、二割負担になるときに、考え方としては、それだけ一定の所得以上のある方には公費は要らないだろう、そういうことが当時決定をされたんだと思います。
当時は高齢者の方の数も、今から二十四年前ですから、それなりに数としては多くなかったですし、それから現役世代の数は今よりも圧倒的に多いわけですから、そういった考え方も一理あるんだろう。それから、拠出金というものに関しても、後期高齢者医療制度と違って、現役からの支援金というものが明確に区分されていなかったときですので、それは意識されなかったのではないかなという、当時のそういった世論というか、そういったものがあったのではないかな、そういうふうに思います。
ただ、やはりここで考えないといけなかったのは、この後期高齢者医療制度に移行するときには、じゃ、それを自動的にスライドさせるのではなくて、どの人たちまで公費を見ていかなければ現役世代の方の将来の保険料に影響していくかということは、この平成二十年の後期高齢者医療制度への移行のときに、改めてそこで議論をしなければいけなかったんじゃないかなというふうには私は思います。そこが、スライドをさせたということが今の状況を招いているんじゃないかなということ、これは私の感想として申し述べておきたいと思っております。
それをスライドさせたところ、三割負担になる方は、じゃ、どんな方ですかということで、現役並みというこの区分をつくったわけですね、現役並み所得という区分をつくられた。この現役並み所得の区分は、当時も今も、単身者は年収約三百八十三万円、複数人、御夫婦とかだと思いますが、年収約五百二十万円となっておりますが、この数字の算定根拠、数字の出し方、それから、この数字は、決められた平成十八年になると思いますけれども、これ以降この数字がどのように変化してきたのか、教えていただきたいと思います。
176間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
ただいま委員から御紹介いただいたように、後期高齢者医療等における現役並み所得の判断基準は、世帯内最大課税所得者の課税所得が百四十五万円以上であり、かつ世帯の収入の合計額が、先ほど御指摘がありましたように、単身世帯の場合には三百八十三万円以上、複数世帯の場合には五百二十万円以上とされております。
これは、平成十八年に、現役世代の平均的な収入を基に課税所得や高齢者の収入に換算することにより設定された基準でございまして、具体的にこのときの考え方を申し上げますと、平成十六年度の旧政府管掌健康保険、現在の協会けんぽでございますが、の標準報酬…
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梅村聡(維新)
ですから、この数字は、ちょうど二十二年前のデータによって二十年前に定められて、以降これは変えられてきていないということがはっきりしたかと思うんですけれども、そうしますと、これは変化していないということでありましたら、今おっしゃった計算を、現在同じ計算をして所得水準区分をつくるとすれば、この三百八十三万円と五百二十万円はそれぞれどういう金額になるのか、教えていただきたいと思います。
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178間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えします。
お求めでございますので、仮の機械的な試算ということで申し上げますと、仮に、直近の令和五年度の協会けんぽの実績を用いて、平成十八年のときと同様の考え方に基づき機械的に試算いたしますと、単身世帯では約四百二十五万円、それから複数世帯では約五百六十五万円となります。
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