先ほど御答弁申し上げましたように、店舗管理者も、一時的に不在な場合は代理を置いて対応することができますので、この受渡し管理者につきましても、帰宅後については、適切な有資格の代理の者を置いて対応することは可能であるというふうに考えています。
宮本直樹厚生労働省医薬局長
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)
前後のやりとり
局長、あと三問ぐらい聞きますので、済みません。
今御答弁されました、受渡し管理者は薬局の管理者や店舗管理者と同じように考えるということであります。実地の管理でありますので基本的には常勤ですが、一時的に離れる場合とかそういったものは許容されているということでありますので、そうなりますと、それと同じようなやはり勤務形態を求めていく方向であるということでよろしいですか。
基本的にそのような方向だというふうに考えています。
もう少し聞きますが、じゃ、この受渡し管理者は、基本的には実地の管理ということをされております。そうなりますと、この左側の登録受渡し店舗の方、例えばコンビニエンスストア、ここが受渡し業務を行えるのは、しっかりとこの受渡し管理者が管理をできる状態でなければなりません。 したがって、例えば、受渡し管理者が勤務時間を終えて、夜、御自宅に帰られる。そうなった場合には、登録受渡し店舗で受渡しをしてしまうと、適切な受渡しが行われているかどうかの管理等ができないと思います。そうなると、受渡し管理者が当該店舗にいない場合は登録受渡し店舗では受渡しができないということにな…
- (上の発言)
先ほど御答弁申し上げましたように、店舗管理者も、一時的に不在な場合は代理を置いて対応することができますので、この受渡し管理者につきましても、帰宅後については、適切な有資格の代理の者を置いて対応することは可能であるというふうに考えています。
もう時間になりました。
今、大事な答弁でありました。結局、受渡し管理者は、当然、勤務時間を終えて自宅に帰っている場合は代理を置くということでありますので、何らかの受渡し管理の責任者がいなければ登録受渡し店舗では受渡しはできないということになる答弁だったと思っています。また時間があるときに引き続き行いたいと思います。
済みません、たくさん聞きました。ありがとうございました。
以上で終わります。
次に、阿部圭史君。
日本維新の会の阿部圭史でございます。 本日は、所信表明に関する質疑ということで、上野大臣が述べられておられました戦後の慰霊に関連して質問させていただきます。 我が党は、自衛官の慰霊及び顕彰に関する懇談会というものを三月三十一日に設置をいたしました。戦後の我が国におきましては、有事の際に前線で戦うことになる自衛官の慰霊と顕彰について真剣に考えてこない時代が続いておりました。万一、有事となり、前線に立つ自衛官が亡くなった場合、その慰霊及び顕彰の在り方については特段の定めがないというのが現状です。現下の状況は、自衛官の矜持、誇りに関わる本質的な問題だと考え…