浜地雅一 (中道改革連合)

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)

もう少し聞きますが、じゃ、この受渡し管理者は、基本的には実地の管理ということをされております。そうなりますと、この左側の登録受渡し店舗の方、例えばコンビニエンスストア、ここが受渡し業務を行えるのは、しっかりとこの受渡し管理者が管理をできる状態でなければなりません。

したがって、例えば、受渡し管理者が勤務時間を終えて、夜、御自宅に帰られる。そうなった場合には、登録受渡し店舗で受渡しをしてしまうと、適切な受渡しが行われているかどうかの管理等ができないと思います。そうなると、受渡し管理者が当該店舗にいない場合は登録受渡し店舗では受渡しができないということになろうかと思いますが、それでよろしいですか。

前後のやりとり

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