岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)

お答えいたします。

現在、働き方改革関連法の施行から五年経過したこと等を踏まえまして、労働政策審議会において、勤務間インターバル制度も含めまして、労働時間制度に関する議論を行っていただいているところでございます。

現行法では、特定の業種、職種にかかわらず、事業主の努力義務といたしまして勤務間インターバル制度が盛り込まれておりますが、これにつきまして、労働政策審議会の労使からは、十一時間のインターバルを義務化する方向で検討すべきという意見があります一方で、現行の努力義務の下で各企業の実態に応じて様々な制度を導入しており、画一的な規制には反対という意見も示されているところでございます。

勤務間インターバル制度につきましては、現時点で何か方向性が定まっているというものではございませんで、今後、働き方の実態やニーズを踏まえまして、日本成長戦略会議の下に設けられた労働市場改革分科会や労働政策審議会におきまして、運用、制度の両面から議論を引き続き進めてまいりたいと考えております。

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