中道改革連合の泉健太です。
まず、さきの国民投票法改正について申し上げます。
やはり、前回改正時に附則に記されたインターネット広告規制などの検討事項が結論を得られぬまま今次の法改正を迎えたことは問題であったと考えます。今後は、附則の重要性に鑑み、附帯決議の内容を議論する時間を確実に確保し、結論を得るべきです。会長そして幹事の皆様の御配慮をお願いをいたします。
さて、本日は、地方自治についてであります。
まず、地方自治の本旨については、過去の審査会で幾度となく、団体自治、住民自治の考え方として、補完性の原則、近接性の原則が語られてきました。この点、各会派も意見を同じくすることと存じます。私としても、是非、憲法への明記の方向で議論をしたく存じます。
ただ一方で、実際の地方自治の確立は不十分だと言えます。憲法九十二条は本来、地方自治を確立させ、国の介入に対する防御的機能を果たす、そういった条文のはずですが、後段の「法律でこれを定める。」が、逆に広範な法律委任状態を生み出しております。この点、まずは、地方自治の行政権の拡大や、国政における国と地方のより対等な協力関係の構築に向けた改善を行うべきと考えます。
例えば、国と地方の協議の場は平成十六年に初めて設置をされ、毎年三回ずつ官邸で開催されております。先日も開催されました。これは平成二十三年に法制化されたものであり、この国と地方の協議の場は、その後、子供、子育て政策分野でも個別に設置されるなど、発展を続けております。今後、こうした国と地方の協議の場を各省庁ごとに設置してはどうでしょうか。それにより、各政策分野において地方の視点が一層反映されることでしょう。
同時に、立法府においても立法府と地方の協議の場を設置することも一案です。国会審議や立法活動に対し地方からの提言の機会が保障されることになれば、国と地方の対等性は一層増すものと考えます。
憲法九十四条については、二項に、国会が法律を定めるに当たっては第九十二条の趣旨を尊重しなければならないとの文言を追加することで、先ほどの協議の場の設置も根拠が明確になると考えます。これは、かつて全国知事会のワーキングチーム報告書でも提案されております。是非、こうした点の改正を今後各党と議論してまいりたく存じます。
最後に、合区と選挙制度についてであります。
合区の解消は、投票価値の平等との両立において非常に難しい課題を抱えております。
また、選挙制度については、かつて安倍元総理も国会において、定数の削減と選挙制度の改正というのは民主主義の土俵、なるべく多くの政党の皆さんが議論に参加をして賛成できる環境を、比例区の議員、これを一方的に減らしていく、これは少数政党にとって問題であることからもっとちゃんと議論しようと発言されておりました。この点、まずは衆参両院において、両議長の下に設置されている協議会で丁寧に議論し、衆参ばらばらではなく一体となって結論を得ていくべきと考えます。
合区も定数削減も、憲法審査会のみで、衆院のみで、また一部政党のみで結論を出すべきではありません。この点、与党の自民党、維新の会の見解を次回改めてお示しいただきますようお願いをして、私の発言を終わります。
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畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
本日のテーマに関連して、選挙制度の在り方について幾つか意見を述べます。
日本国憲法の前文は、日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動しから始まり、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないよう決意し、主権者が国民であることを明記しています。
民意を正確に反映した国会での徹底した議論を通じて国の進路を決めることこそ、国民主権における議会制民主主義の原則です。その根幹を成すのが選挙権です。したがって、選挙制度は、国民の多様な民意を正確に反映するものでなければならず、投票価値の平等を求める十四条や、国…
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古屋圭司(自民)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいた…
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井出庸生(自民)
自由民主党の井出庸生です。
私からは、合区の問題について発言いたします。
私は、我が国の最高裁判所が判示している、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するため、選挙区の在り方、合区の解消について議論が深まることを強く望むものです。
最高裁判所は、衆議院議員の選挙について、憲法上、議員一人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解されるものであって、具体的な選挙区を定めるに当たっては…
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- (上の発言)
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泉健太(中道)
中道改革連合の泉健太です。
まず、さきの国民投票法改正について申し上げます。
やはり、前回改正時に附則に記されたインターネット広告規制などの検討事項が結論を得られぬまま今次の法改正を迎えたことは問題であったと考えます。今後は、附則の重要性に鑑み、附帯決議の内容を議論する時間を確実に確保し、結論を得るべきです。会長そして幹事の皆様の御配慮をお願いをいたします。
さて、本日は、地方自治についてであります。
まず、地方自治の本旨については、過去の審査会で幾度となく、団体自治、住民自治の考え方として、補完性の原則、近接性の原則が語られてきました。この点、各会派も意見を同じくすることと存じます。私としても、是非、憲法への明記の方向で議論をしたく存じます。
ただ一方で、実際の地方自治の確立は不十分だと言えます。憲法九十二条は本来、地方自治を確立させ、国の介入に対する防御的機能を果たす、そういった条文のはずですが、後段の「法律でこれを定める。」が、逆に広範な法律委任状態を生み出しております。この点、まずは、地方自治の行政権の拡大や、国政における国と地方のより対等な協力関係の構築に向けた改善を行うべきと考えます。
例えば、国と地方の協議の場は平成十六年に初めて設置をされ、毎年三回ずつ官邸で開催されております。先日も開催されました。これは平成二十三年に法制化されたものであり、この国と地方の協議の場は、その後、子供、子育て政策分野でも個別に設置されるなど、発展を続けております。今後、こうした国と地方の協議の場を各省庁ごとに設置してはどうでしょうか。それにより、各政策分野において地方の視点が一層反映されることでしょう。
同時に、立法府においても立法府と地方の協議の場を設置することも一案です。国会審議や立法活動に対し地方からの提言の機会が保障されることになれば、国と地方の対等性は一層増すものと考えます。
憲法九十四条については、二項に、国会が法律を定めるに当たっては第九十二条の趣旨を尊重しなければならないとの文言を追加することで、先ほどの協議の場の設置も根拠が明確になると考えます。これは、かつて全国知事会のワーキングチーム報告書でも提案されております。是非、こうした点の改正を今後各党と議論してまいりたく存じます。
最後に、合区と選挙制度についてであります。
合区の解消は、投票価値の平等との両立において非常に難しい課題を抱えております。
また、選挙制度については、かつて安倍元総理も国会において、定数の削減と選挙制度の改正というのは民主主義の土俵、なるべく多くの政党の皆さんが議論に参加をして賛成できる環境を、比例区の議員、これを一方的に減らしていく、これは少数政党にとって問題であることからもっとちゃんと議論しようと発言されておりました。この点、まずは衆参両院において、両議長の下に設置されている協議会で丁寧に議論し、衆参ばらばらではなく一体となって結論を得ていくべきと考えます。
合区も定数削減も、憲法審査会のみで、衆院のみで、また一部政党のみで結論を出すべきではありません。この点、与党の自民党、維新の会の見解を次回改めてお示しいただきますようお願いをして、私の発言を終わります。
18池池畑浩太朗(維新)
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。
まず、参議院合区の問題に対する日本維新の会の基本的な立場を申し上げたいと思います。
日本維新の会では、合区解消を憲法改正の最優先項目と位置づけることには慎重であります。
維新がこれまで一貫して掲げてきた改憲テーマは、教育無償化、統治機構改革、憲法裁判所の設置、そして緊急事態条項や九条改正などでありまして、合区の問題は、そうした統治機構全体の見直しの中で議論すべき一要素だというふうに考えております。
憲法を改正してまで合区を解消するのであれば、その効果は一時的なものではなく、将来の日本の形にとっても意味のある…
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19
浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲でございます。
本審査会では、この国会会期中、選挙困難事態における国会機能の維持、すなわち議員任期延長をめぐる議論、憲法九条をめぐる議論、そして本日のテーマであります参議院選挙の合区の問題と、論点を絞りつつ議論を深めてまいりました。これらを振り返り、私からは、今後更に議論を深めるべき三つの論点を提示したいと思います。
第一に、選挙困難事態における国会機能維持の条文案の起草であります。
本年、衆議院法制局から示されたイメージ案は、大規模な自然災害、感染症の蔓延、内乱、外部からの武力攻撃など五つの類型を挙げ、認定期間中は次の選挙期日の…
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本田太郎(自民)
自由民主党の本田太郎です。
今国会の本審査会では、自衛隊の行動がネガティブリスト方式か、あるいはポジティブリスト方式かという議論がなされてまいりました。ネガティブリスト方式とは、リストアップされた行動以外は全て行うことができる方式、ポジティブリスト方式とは、リストアップされた行動のみ行うことができる方式のことです。
私からは、ポジティブリスト方式によって運用する自衛隊の活動について申し述べます。
まず、自衛隊の任務の法的位置づけについてです。
自衛隊の任務には、我が国の防衛や公共の秩序維持などがあります。このうち、我が国の防衛は自衛隊の主たる任務…
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