日本共産党の畑野君枝です。
本日のテーマに関連して、選挙制度の在り方について幾つか意見を述べます。
日本国憲法の前文は、日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動しから始まり、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないよう決意し、主権者が国民であることを明記しています。
民意を正確に反映した国会での徹底した議論を通じて国の進路を決めることこそ、国民主権における議会制民主主義の原則です。その根幹を成すのが選挙権です。したがって、選挙制度は、国民の多様な民意を正確に反映するものでなければならず、投票価値の平等を求める十四条や、国会議員が全国民の代表であるとする四十三条一項など、憲法の要請に基づくことは当然のことです。
この観点から、三つの点を指摘しておきたいと思います。
一つ目は、参議院選挙での合区の問題です。
前回述べたように、合区は自民党の党利党略によって持ち込まれたものです。二〇〇九年の最高裁判決は、参議院選挙の一票の格差について、国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり、投票価値の平等が憲法上の要請であると指摘しました。さらに、二〇一二年に最高裁が再度出した判決は、二〇一〇年の参議院選挙を違憲状態とし、都道府県を参議院選挙の選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はないとして、再び、仕組み自体を見直すことを求めました。
国会に問われていたのは、投票価値の格差是正のための選挙制度の抜本的な改革でした。ところが、自民党は、この最高裁の指摘に背を向け、二〇一五年に二つの合区を含む十増十減の改定案を突如提出し強行したのです。
前回の審査会で、自民党の委員から、合区による弊害が表れているとの発言がありました。合区が地方の声を切り捨てることにつながるという批判は、当初から出されていたものです。私たちは、一部の県だけが対象となる合区制度は不公平だと指摘してまいりました。こうした反対意見を一顧だにせず、自民党は、衆議院、参議院を合わせても数時間の審議で制度を強行したのです。その責任をどう考えているのでしょうか。自らの責任を棚に上げて、合区の解消を理由に改憲を主張するなど、断じて認められません。
参議院の選挙制度は、都道府県を選挙区の単位とするのをやめて、比例代表を中心とした制度に改革すべきです。
二つ目に、衆議院選挙での小選挙区制度の問題です。
小選挙区は、得票率と獲得議席に著しい乖離を生み出し、民意をゆがめるものです。一九九四年に小選挙区比例代表並立制が導入されて以降、一貫して、小選挙区において第一党は、四割台の得票率にもかかわらず、六割から八割もの議席を獲得してきました。議席に反映しない死に票は、各小選挙区の約半数にも上っています。まさに小選挙区の根本的欠陥が浮き彫りになっています。
小選挙区制による民意をゆがめた虚構の多数の下で、自民党政権が安保法制を強行成立させ、敵基地攻撃能力を導入するなど、平和主義や立憲主義を破壊する政治を強行してきたことは極めて重大です。小選挙区制は廃止し、比例代表中心の選挙制度に抜本改革すべきです。
三つ目に、与党が衆議院の比例定数の削減を推し進めようとしていることです。
国会議員は多様な国民の声を正確に国会に反映させるための手段であり、そのためには一定の議員数が必要です。とりわけ、地方や女性などの意見を議席に反映することは、国会が行政監視の役割を果たすために不可欠です。
しかし、国会議員の定数削減は、地方の議席を減らし、少数者の声を切り捨てることにつながります。議会制民主主義の土台を崩し、政権への反対意見や少数意見を封じ込めようというものにほかなりません。議会を形骸化させ、翼賛体制をつくるもので、断じて認められません。
そもそも日本は、歴史的にも国際的にも、国会議員は極めて少ない水準になっています。日本の国会議員の総定数は、一九八〇年代には衆議院五百十二、参議院二百五十二でした。ところが、いわゆる政治改革以降、衆議院、参議院とも定数が削減され、現在では衆議院四百六十五、参議院二百四十八となっています。その結果、人口当たりの国会議員数はOECD加盟三十八か国中三十六番目と、最低水準となっています。国民の多様な意見を正確に反映させるためには極めて不十分です。
今必要なのは、国民主権に基づき、民意を公正に反映する選挙制度へと抜本的に改革するための議論だということを指摘して、発言を終わります。
―――――――――――――
11
古屋圭司(自民)
次に、古川あおい君。
この発言のページ
12古古川あおい(みらい)
チームみらいの古川あおいでございます。
前回の憲法審査会では、合区について、地方の声と一票の価値の平等という、いずれも欠かすことのできない二つの価値をどう両立させていくのかということについて考えを申し上げました。
本日は、その続きとして、二つの点を申し上げます。
第一に、憲法第四十三条の全国民の代表という原則について、なぜこれを大切にするべきなのか、私どもの考えを申し上げます。
憲法第四十三条第一項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と定めております。この全国民の代表という原則には、一人一人の国会議員が、自らの選挙区…
この発言のページ
13
古屋圭司(自民)
次に、畑野君枝君。
この発言のページ
- (上の発言)
14
畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
本日のテーマに関連して、選挙制度の在り方について幾つか意見を述べます。
日本国憲法の前文は、日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動しから始まり、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないよう決意し、主権者が国民であることを明記しています。
民意を正確に反映した国会での徹底した議論を通じて国の進路を決めることこそ、国民主権における議会制民主主義の原則です。その根幹を成すのが選挙権です。したがって、選挙制度は、国民の多様な民意を正確に反映するものでなければならず、投票価値の平等を求める十四条や、国会議員が全国民の代表であるとする四十三条一項など、憲法の要請に基づくことは当然のことです。
この観点から、三つの点を指摘しておきたいと思います。
一つ目は、参議院選挙での合区の問題です。
前回述べたように、合区は自民党の党利党略によって持ち込まれたものです。二〇〇九年の最高裁判決は、参議院選挙の一票の格差について、国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり、投票価値の平等が憲法上の要請であると指摘しました。さらに、二〇一二年に最高裁が再度出した判決は、二〇一〇年の参議院選挙を違憲状態とし、都道府県を参議院選挙の選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はないとして、再び、仕組み自体を見直すことを求めました。
国会に問われていたのは、投票価値の格差是正のための選挙制度の抜本的な改革でした。ところが、自民党は、この最高裁の指摘に背を向け、二〇一五年に二つの合区を含む十増十減の改定案を突如提出し強行したのです。
前回の審査会で、自民党の委員から、合区による弊害が表れているとの発言がありました。合区が地方の声を切り捨てることにつながるという批判は、当初から出されていたものです。私たちは、一部の県だけが対象となる合区制度は不公平だと指摘してまいりました。こうした反対意見を一顧だにせず、自民党は、衆議院、参議院を合わせても数時間の審議で制度を強行したのです。その責任をどう考えているのでしょうか。自らの責任を棚に上げて、合区の解消を理由に改憲を主張するなど、断じて認められません。
参議院の選挙制度は、都道府県を選挙区の単位とするのをやめて、比例代表を中心とした制度に改革すべきです。
二つ目に、衆議院選挙での小選挙区制度の問題です。
小選挙区は、得票率と獲得議席に著しい乖離を生み出し、民意をゆがめるものです。一九九四年に小選挙区比例代表並立制が導入されて以降、一貫して、小選挙区において第一党は、四割台の得票率にもかかわらず、六割から八割もの議席を獲得してきました。議席に反映しない死に票は、各小選挙区の約半数にも上っています。まさに小選挙区の根本的欠陥が浮き彫りになっています。
小選挙区制による民意をゆがめた虚構の多数の下で、自民党政権が安保法制を強行成立させ、敵基地攻撃能力を導入するなど、平和主義や立憲主義を破壊する政治を強行してきたことは極めて重大です。小選挙区制は廃止し、比例代表中心の選挙制度に抜本改革すべきです。
三つ目に、与党が衆議院の比例定数の削減を推し進めようとしていることです。
国会議員は多様な国民の声を正確に国会に反映させるための手段であり、そのためには一定の議員数が必要です。とりわけ、地方や女性などの意見を議席に反映することは、国会が行政監視の役割を果たすために不可欠です。
しかし、国会議員の定数削減は、地方の議席を減らし、少数者の声を切り捨てることにつながります。議会制民主主義の土台を崩し、政権への反対意見や少数意見を封じ込めようというものにほかなりません。議会を形骸化させ、翼賛体制をつくるもので、断じて認められません。
そもそも日本は、歴史的にも国際的にも、国会議員は極めて少ない水準になっています。日本の国会議員の総定数は、一九八〇年代には衆議院五百十二、参議院二百五十二でした。ところが、いわゆる政治改革以降、衆議院、参議院とも定数が削減され、現在では衆議院四百六十五、参議院二百四十八となっています。その結果、人口当たりの国会議員数はOECD加盟三十八か国中三十六番目と、最低水準となっています。国民の多様な意見を正確に反映させるためには極めて不十分です。
今必要なのは、国民主権に基づき、民意を公正に反映する選挙制度へと抜本的に改革するための議論だということを指摘して、発言を終わります。
―――――――――――――
15
古屋圭司(自民)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいた…
この発言のページ
16
井出庸生(自民)
自由民主党の井出庸生です。
私からは、合区の問題について発言いたします。
私は、我が国の最高裁判所が判示している、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するため、選挙区の在り方、合区の解消について議論が深まることを強く望むものです。
最高裁判所は、衆議院議員の選挙について、憲法上、議員一人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解されるものであって、具体的な選挙区を定めるに当たっては…
この発言のページ
17
泉健太(中道)
中道改革連合の泉健太です。
まず、さきの国民投票法改正について申し上げます。
やはり、前回改正時に附則に記されたインターネット広告規制などの検討事項が結論を得られぬまま今次の法改正を迎えたことは問題であったと考えます。今後は、附則の重要性に鑑み、附帯決議の内容を議論する時間を確実に確保し、結論を得るべきです。会長そして幹事の皆様の御配慮をお願いをいたします。
さて、本日は、地方自治についてであります。
まず、地方自治の本旨については、過去の審査会で幾度となく、団体自治、住民自治の考え方として、補完性の原則、近接性の原則が語られてきました。この点、…
この発言のページ