自由民主党の田野瀬太道でございます。
我が党は既に、条文イメージとして、国防規定の創設、自衛隊明記案を国民の皆様にお示しをさせていただいておりますが、その内容は、一つ、国防規定の創設、二つ、その担い手たる自衛隊の保持の明記、三つ、自衛隊の活動に対するシビリアンコントロールの規定の創設でございます。
本日、私からは、このうち三つ目のシビリアンコントロールについて発言をさせていただきたいと思います。
まず、諸外国憲法におけるシビリアンコントロールの規定について御紹介をさせていただきます。
諸外国の憲法においては、軍隊についての規定が設けられている国の多くは、大統領又は首相による指揮及び監督についても規定が存在をします。また、軍隊の行動に対する議会の関与につきましても、多くの国において規定が設けられております。
具体的には、まず、アメリカ合衆国憲法では、大統領が軍の最高司令官であると明記されています。同時に、連邦議会の権限として、戦争を宣言することや、軍の統括及び規律に関する規則を定めることが規定されております。
次に、ドイツ連邦共和国基本法では、軍隊に対する命令権や指揮権は、平時においては国防大臣が有し、有事においては首相が有することが明記をされております。また、民間人の保護を含む国防については、連邦が専属的に立法権を有するとされており、防衛事項が議会の立法権限の下に置かれております。さらに、軍の人員と組織の大綱は予算において明らかにすることと規定されておりまして、軍の財政についても議会による統制下に置かれております。
最後に、ウクライナ憲法では、大統領が軍隊の最高司令官とされており、同時に、議会であります最高会議にも、自国に対する武力攻撃が行われた場合の軍隊や軍事組織の利用についての大統領による決定を承認する権限が与えられております。実際に、二〇二二年二月のロシアによるウクライナ侵略に際しては、この規定に基づいて、三月三日、ウクライナ軍及びその他の軍事組織の利用についての大統領令が最高会議において承認をされたということでございます。
このように、諸外国の憲法典を見ますと、軍隊に対するシビリアンコントロールの規定は、いわば憲法における標準装備というべきものとなっておるということでございます。我が国最大の実力組織である自衛隊についても、このような憲法上の規定が不可欠であると考えるものでございます。
このような観点から、我が党は、国防規定の創設、自衛隊明記案において、シビリアンコントロールの規定を設けることを提案させていただいているわけでございます。
具体的に申し上げます。九条の二第一項において、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持するとして、内閣による指揮監督を明記することとしております。そして、九条の二第二項において、自衛隊の行動は法律の定めるところにより国会の承認その他の統制に服するとし、国会による民主的統制を明記することとしております。
このように、我が党の掲げる条文イメージは、我が国最大の実力組織である自衛隊に対するシビリアンコントロールを、政府内部における統制と国会による統制という両面から規定するものでございます。
以上、シビリアンコントロールの規定について、諸外国憲法と同様に日本国憲法においても早急に整備すべきであり、そのための憲法九条の改正が必要だと申し上げさせていただきました。
今後も本審査会において、先ほど浅野委員も発言されたように、政治が責任を持って、憲法九条に関して議論がますます深められると同時に、論点整理を行うなど、憲法改正の実現に向けての議論のピン留めが行われることをお願い申し上げて、私の発言とさせていただきます。
以上です。
30
有田芳生(中道)
中道改革連合の有田芳生です。
先ほど國重徹幹事が発言したように、私たちは、憲法九条の第一項、第二項を堅持することを基本的立場としています。
一九四七年に憲法が施行されたとき文部省が発刊した「あたらしい憲法のはなし」は、戦争が終わったことを、二度とこんな恐ろしい、悲しい思いをしたくないと思いませんかと問いかけ、日本の国が決して二度と戦争をしないように二つのことを決めましたとあります。戦争放棄と戦力の不保持です。
この九条の主語は「日本国民は、」です。ここが原点です。私たちは、一九二八年の不戦条約を起点とする九条の普遍的価値を変更する意思はありません。…
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31池池畑浩太朗(維新)
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。
憲法九条に関する自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ十年前の自民党も掲げていた憲法九条二項削除と国防軍創設案の違いについて、先ほど阿部圭史委員から作用法上の違いを説明させていただきました。私からは、組織法上の違いについて御説明をさせていただきたいと思います。
自衛隊明記案は、自衛隊を憲法上明記するだけですので、組織としては現在と同じであります。自衛隊法、防衛省設置法という防衛二法を基盤とした枠組みも、基本的にはそのまま維持されることが想定されます。戦力ではなく実力組織だと説明されている自衛隊の地…
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32
浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲です。
発言の機会をいただきましたので、本日は、これまでの本審査会での議論を踏まえ、また、憲法学説を整理しながら、九条改正論議における重要な論点、特に、法解釈のみでは結論が出ず、最終的に政治の判断が求められる部分について、私の考えを申し述べます。
第一に、自衛隊が憲法九条二項の戦力に該当するか否かという議論の出発点となる論点です。
政府は、自衛のための必要最小限度を超える実力のみを戦力とする立場から、自衛隊を合憲とみなしてきました。しかし、政府自身、この必要最小限度という基準は、その時々の国際情勢や軍事技術の水準によって変わり得る…
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- (上の発言)
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田野瀬太道(自民)
自由民主党の田野瀬太道でございます。
我が党は既に、条文イメージとして、国防規定の創設、自衛隊明記案を国民の皆様にお示しをさせていただいておりますが、その内容は、一つ、国防規定の創設、二つ、その担い手たる自衛隊の保持の明記、三つ、自衛隊の活動に対するシビリアンコントロールの規定の創設でございます。
本日、私からは、このうち三つ目のシビリアンコントロールについて発言をさせていただきたいと思います。
まず、諸外国憲法におけるシビリアンコントロールの規定について御紹介をさせていただきます。
諸外国の憲法においては、軍隊についての規定が設けられている国の多くは、大統領又は首相による指揮及び監督についても規定が存在をします。また、軍隊の行動に対する議会の関与につきましても、多くの国において規定が設けられております。
具体的には、まず、アメリカ合衆国憲法では、大統領が軍の最高司令官であると明記されています。同時に、連邦議会の権限として、戦争を宣言することや、軍の統括及び規律に関する規則を定めることが規定されております。
次に、ドイツ連邦共和国基本法では、軍隊に対する命令権や指揮権は、平時においては国防大臣が有し、有事においては首相が有することが明記をされております。また、民間人の保護を含む国防については、連邦が専属的に立法権を有するとされており、防衛事項が議会の立法権限の下に置かれております。さらに、軍の人員と組織の大綱は予算において明らかにすることと規定されておりまして、軍の財政についても議会による統制下に置かれております。
最後に、ウクライナ憲法では、大統領が軍隊の最高司令官とされており、同時に、議会であります最高会議にも、自国に対する武力攻撃が行われた場合の軍隊や軍事組織の利用についての大統領による決定を承認する権限が与えられております。実際に、二〇二二年二月のロシアによるウクライナ侵略に際しては、この規定に基づいて、三月三日、ウクライナ軍及びその他の軍事組織の利用についての大統領令が最高会議において承認をされたということでございます。
このように、諸外国の憲法典を見ますと、軍隊に対するシビリアンコントロールの規定は、いわば憲法における標準装備というべきものとなっておるということでございます。我が国最大の実力組織である自衛隊についても、このような憲法上の規定が不可欠であると考えるものでございます。
このような観点から、我が党は、国防規定の創設、自衛隊明記案において、シビリアンコントロールの規定を設けることを提案させていただいているわけでございます。
具体的に申し上げます。九条の二第一項において、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持するとして、内閣による指揮監督を明記することとしております。そして、九条の二第二項において、自衛隊の行動は法律の定めるところにより国会の承認その他の統制に服するとし、国会による民主的統制を明記することとしております。
このように、我が党の掲げる条文イメージは、我が国最大の実力組織である自衛隊に対するシビリアンコントロールを、政府内部における統制と国会による統制という両面から規定するものでございます。
以上、シビリアンコントロールの規定について、諸外国憲法と同様に日本国憲法においても早急に整備すべきであり、そのための憲法九条の改正が必要だと申し上げさせていただきました。
今後も本審査会において、先ほど浅野委員も発言されたように、政治が責任を持って、憲法九条に関して議論がますます深められると同時に、論点整理を行うなど、憲法改正の実現に向けての議論のピン留めが行われることをお願い申し上げて、私の発言とさせていただきます。
以上です。
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和田義明(自民)
自由民主党の和田義明です。
本日は、九条に関する集中的な討議ということですので、私からは、現行憲法の下での自衛隊あるいは自衛官の活動に関して、一般の法制度上の問題点について問題を提起したいと思います。
近年、自衛隊の海外での活動が増加をしております。南スーダン、シナイ半島などにおける平和維持活動、ジブチを拠点とするオマーン湾、アラビア海等での日本関係船舶の安全の確保、また同盟国、同志国などを中心とする訓練や能力支援等々を行っており、厳しい環境の下で自衛官は頑張っているところでございます。
こうした状況下、自衛官の国外犯処罰の不存在という論点がしばし…
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35
古屋圭司(自民)
予定していた時間が経過いたしました。
これにて討議は終了いたしました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時二十六分散会
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