中道改革連合の有田芳生です。
先ほど國重徹幹事が発言したように、私たちは、憲法九条の第一項、第二項を堅持することを基本的立場としています。
一九四七年に憲法が施行されたとき文部省が発刊した「あたらしい憲法のはなし」は、戦争が終わったことを、二度とこんな恐ろしい、悲しい思いをしたくないと思いませんかと問いかけ、日本の国が決して二度と戦争をしないように二つのことを決めましたとあります。戦争放棄と戦力の不保持です。
この九条の主語は「日本国民は、」です。ここが原点です。私たちは、一九二八年の不戦条約を起点とする九条の普遍的価値を変更する意思はありません。
ただし、戦後八十一年、国際環境も一九四七年当時とは大きく変わりました。憲法九条に対する国民意識は今いかなるものか、メディアによって異なりますが、ここでは、読売新聞、今年ですけれども、二〇二六年三月から四月の世論調査結果を御紹介いたします。
まず、憲法九条一項、戦争放棄についてです。改正の必要がないは八〇%、あるが一七%。一般市民が政府の政策を批判する最大の基準は、戦争につながるか否かの一点を問題にし、自明のこととして戦争につながるものを否定する、この基準が公理化したのです。戦後八十一年にしてこの高い数字であることに注目しなければなりません。
二項、戦力不保持、交戦権否認は、改正の必要がないが四八%、あるは四七%と拮抗しています。
ここから議論になるのは、一九五〇年の朝鮮戦争の勃発をきっかけに警察予備隊が結成され、保安隊から実力組織としての自衛隊へと発展し、今に至っていることです。
憲法九条二項に規定された戦力と自衛隊の関係を憲法解釈上どう判断するのか。日本周辺の国際環境の大きな変化の中で、九条第二項から導き出された専守防衛をどう位置づけるのか。防衛白書令和七年版では、専守防衛について、保持する防衛力を自衛のための必要最小限に限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢としています。
憲法九条との関係では、非核三原則の堅持も必要です。二十世紀の二つの大戦を経て生まれた国連は、とりわけ核兵器の廃絶を誓ったはずです。非核三原則を掲げていた日本がそれを変更したなら、被爆国日本もついに核を認めるのかと、国際社会に重大な影響を与えるでしょう。
二〇二五年十月の高市早苗政権発足以降、広島県議会、広島市議会、長崎市議会など少なくとも七十三の地方議会から堅持を求める意見書が国に提出されているのは、平和国家日本への強い願いの反映です。
自衛隊の政治的中立性も課題です。自衛隊法第六十一条第一項で、隊員の政治的行為が厳しく制限されています。隊員は、選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならないのです。
施行令第八十六条、第八十七条で、政治的目的、政治的行為が具体的に定義され、例えば、特定の政党、政治団体を支持、反対する目的で集会に参加して公に意見を述べることなどが禁止されています。自民党大会で自衛隊員が制服を着て演奏したことは、自衛隊法に照らして著しく政治的な中立性を欠くものでしょう。
私たち中道改革連合は、これからも議論を続けてまいります。
以上です。
27
畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
憲法九条について意見を述べます。
日本国憲法は、前文で、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、九条で、戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認を定め、徹底した平和主義を貫いています。これは、日本が侵略戦争と植民地支配によって日本国民三百十万人、アジア太平洋地域で二千万人以上もの犠牲を出したことへの痛苦の反省によるものです。このことから、日本国憲法は戦争につながる一切のものを否定しているのであり、憲法九条はその核心です。
九条は、絶対に戦争を起こさないこと、あらゆる争い事を武力ではなく徹底した…
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28
古屋圭司(自民)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいた…
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29
加藤勝信(自民)
自由民主党の加藤でございます。
九条改正を議論する前提として、我が国が安全保障環境の変化に対応する形で何がどこまでできるのか、先ほど新藤幹事からもお話がありましたが、憲法上、法律上の観点から改めて整理をしたいと思っております。
憲法九条解釈の基本は、昭和三十四年の砂川事件最高裁判決であります。朝鮮戦争を契機とした警察予備隊、その後の保安隊を経て、昭和二十九年に自衛隊が設置され、戦力不保持を定める九条二項との関係が問題となっておりました。この点に関し、最高裁は、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる…
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- (上の発言)
30
有田芳生(中道)
中道改革連合の有田芳生です。
先ほど國重徹幹事が発言したように、私たちは、憲法九条の第一項、第二項を堅持することを基本的立場としています。
一九四七年に憲法が施行されたとき文部省が発刊した「あたらしい憲法のはなし」は、戦争が終わったことを、二度とこんな恐ろしい、悲しい思いをしたくないと思いませんかと問いかけ、日本の国が決して二度と戦争をしないように二つのことを決めましたとあります。戦争放棄と戦力の不保持です。
この九条の主語は「日本国民は、」です。ここが原点です。私たちは、一九二八年の不戦条約を起点とする九条の普遍的価値を変更する意思はありません。
ただし、戦後八十一年、国際環境も一九四七年当時とは大きく変わりました。憲法九条に対する国民意識は今いかなるものか、メディアによって異なりますが、ここでは、読売新聞、今年ですけれども、二〇二六年三月から四月の世論調査結果を御紹介いたします。
まず、憲法九条一項、戦争放棄についてです。改正の必要がないは八〇%、あるが一七%。一般市民が政府の政策を批判する最大の基準は、戦争につながるか否かの一点を問題にし、自明のこととして戦争につながるものを否定する、この基準が公理化したのです。戦後八十一年にしてこの高い数字であることに注目しなければなりません。
二項、戦力不保持、交戦権否認は、改正の必要がないが四八%、あるは四七%と拮抗しています。
ここから議論になるのは、一九五〇年の朝鮮戦争の勃発をきっかけに警察予備隊が結成され、保安隊から実力組織としての自衛隊へと発展し、今に至っていることです。
憲法九条二項に規定された戦力と自衛隊の関係を憲法解釈上どう判断するのか。日本周辺の国際環境の大きな変化の中で、九条第二項から導き出された専守防衛をどう位置づけるのか。防衛白書令和七年版では、専守防衛について、保持する防衛力を自衛のための必要最小限に限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢としています。
憲法九条との関係では、非核三原則の堅持も必要です。二十世紀の二つの大戦を経て生まれた国連は、とりわけ核兵器の廃絶を誓ったはずです。非核三原則を掲げていた日本がそれを変更したなら、被爆国日本もついに核を認めるのかと、国際社会に重大な影響を与えるでしょう。
二〇二五年十月の高市早苗政権発足以降、広島県議会、広島市議会、長崎市議会など少なくとも七十三の地方議会から堅持を求める意見書が国に提出されているのは、平和国家日本への強い願いの反映です。
自衛隊の政治的中立性も課題です。自衛隊法第六十一条第一項で、隊員の政治的行為が厳しく制限されています。隊員は、選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならないのです。
施行令第八十六条、第八十七条で、政治的目的、政治的行為が具体的に定義され、例えば、特定の政党、政治団体を支持、反対する目的で集会に参加して公に意見を述べることなどが禁止されています。自民党大会で自衛隊員が制服を着て演奏したことは、自衛隊法に照らして著しく政治的な中立性を欠くものでしょう。
私たち中道改革連合は、これからも議論を続けてまいります。
以上です。
31池池畑浩太朗(維新)
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。
憲法九条に関する自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ十年前の自民党も掲げていた憲法九条二項削除と国防軍創設案の違いについて、先ほど阿部圭史委員から作用法上の違いを説明させていただきました。私からは、組織法上の違いについて御説明をさせていただきたいと思います。
自衛隊明記案は、自衛隊を憲法上明記するだけですので、組織としては現在と同じであります。自衛隊法、防衛省設置法という防衛二法を基盤とした枠組みも、基本的にはそのまま維持されることが想定されます。戦力ではなく実力組織だと説明されている自衛隊の地…
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32
浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲です。
発言の機会をいただきましたので、本日は、これまでの本審査会での議論を踏まえ、また、憲法学説を整理しながら、九条改正論議における重要な論点、特に、法解釈のみでは結論が出ず、最終的に政治の判断が求められる部分について、私の考えを申し述べます。
第一に、自衛隊が憲法九条二項の戦力に該当するか否かという議論の出発点となる論点です。
政府は、自衛のための必要最小限度を超える実力のみを戦力とする立場から、自衛隊を合憲とみなしてきました。しかし、政府自身、この必要最小限度という基準は、その時々の国際情勢や軍事技術の水準によって変わり得る…
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33
田野瀬太道(自民)
自由民主党の田野瀬太道でございます。
我が党は既に、条文イメージとして、国防規定の創設、自衛隊明記案を国民の皆様にお示しをさせていただいておりますが、その内容は、一つ、国防規定の創設、二つ、その担い手たる自衛隊の保持の明記、三つ、自衛隊の活動に対するシビリアンコントロールの規定の創設でございます。
本日、私からは、このうち三つ目のシビリアンコントロールについて発言をさせていただきたいと思います。
まず、諸外国憲法におけるシビリアンコントロールの規定について御紹介をさせていただきます。
諸外国の憲法においては、軍隊についての規定が設けられている国の…
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