中道改革連合の泉健太です。
国民投票法について意見を述べます。
国民投票法の公布から約二十年が経過し、この間、情報技術の進歩は著しく、特にネット空間の拡大は民意形成や選挙結果に想定以上の影響を及ぼしています。
憲法改正において、国民投票は極めて重要な民主的プロセスです。どのような社会の変化があっても、国民の自由な意思形成、公平公正な判断環境を確保する必要があります。この観点から、まず、二〇二一年六月の国民投票法改正の際に明記された附則第四条について申し上げます。
いわゆる国民投票法の改正に当たっては、附則第四条一号の投票環境整備だけではなく、テレビ、ラジオCMやインターネット有料広告の制限、運動資金の透明化、外国勢力による影響行使への対応、SNS上の偽・誤情報対策といった同条二号の事項を検討し、必要な法制上の措置を講ずることとなっておりました。
これらは審査会が果たさねばならない約束事であります。この審査会で結論を出す、自民党の新藤幹事、それでよろしいですよねということをまずお伺いしたいと思います。
さて、一般国民の無償の意見表明の自由は当然確保されるべきでありますが、しかし、テレビ、ラジオ広告における勧誘CMを投票日前二週間禁止している趣旨は、過去の審査会では、音声や映像を用いた広告は時に感情に訴える、扇情的な影響力を持つ、その扇情的な言論を言論の自由市場で淘汰する時間的余裕の確保の必要性があるからだと議論されました。この積み上げに鑑みれば、ネット広告もテレビ、ラジオ広告と同様の禁止期間を必要とすることが原則だと考えます。
ただ、発信主体や契約方法が複雑で多様なネット広告の規制は、技術的かつ法的な困難が伴います。よって、原則は同様の禁止期間を設けながら、一定のネット広告費以内であれば、広告主など、EUの政治広告透明化規則でも定められている透明性の公示で表示が求められる事項をベースとした情報開示を前提に、一部のネット広告を許容することもあり得ると考えます。
次に、団体の運動資金規制については、支出一千万超の団体への収支報告の義務づけ、そして支出上限額の設定などを設けるべきです。また、外国人からの寄附も禁止すべきです。
そして、現在の政治資金規正法には個人、団体の年間寄附額の上限があります。そのことに鑑みれば、一度の国民投票運動期間における運動にも、個人から政党には総額二千万円まで、その他政治団体には総額一千万円まで、一政治団体には百五十万までというように上限を設けるべきではないでしょうか。この点も議論すべきです。
次に、フェイクニュースや情報操作についてです。
有効な対策の一つは、こうしたコンテンツの非収益化であり、偽情報を拡散するような不正操作等の無効化を図ることです。また、広報協議会による真正な情報の表示や発信、影響の大きい投稿についての事業者から広報協議会への報告義務を課すべきです。
国民投票法の制定時、国民投票運動の基本理念は、原則的に自由、規制は必要最小限でした。これを十分に尊重しつつも、先ほど申し上げたネットCM規制、政治資金規正法を参考にした寄附額の上限規制、また屋外での拡声器による演説時間の規制など、一定の規制は必要だと考えます。
この二〇二一年改正附則四条のCM規制、資金規制、ネット等の適正利用に関する検討を精力的に行う必要があります。審査会長そして各会派の皆様に今後複数回の議論の機会を設けることを要請し、私の意見表明といたします。
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畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
国民投票法について意見を述べます。
私たちは、国民の多数が改憲を求めていない中で、改憲のための国民投票法を整備する必要はないという立場です。どの世論調査を見ても、今、国民は憲法改正を政治の優先課題とは考えていません。したがって、国民投票法の整備を性急に進める必要はどこにもありません。
同時に、私たちは、現行の国民投票法については、国民の民意を酌み尽くすという点で重大な欠陥があると考えています。
そもそもこの国民投票法は、第一次安倍政権の二〇〇七年に、自民党が改憲を推し進めようとする中で作られたものです。
当時、安倍首…
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古屋圭司(自民)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいた…
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葉梨康弘(自民)
自由民主党の葉梨康弘です。
私は、平成十九年の国民投票法の提出者四人の一人であり、本審査会の中では立法時における議員同士の議論を知る唯一の委員です。当時の議論を思い起こせば、与野党とも国民投票運動については、性善説に立って、できるだけ自由にという共通理解があったものと記憶しています。
その上で、本日は、国民投票運動に関する資金規制に絞って発言させていただきます。
さて、この問題については、英国の例などを参考に、一部会派から、国民投票運動等に関する支出が一定額を超える団体の届出制、当該団体の支出限度額の設定、収支報告書の提出の義務づけなどを法的に規制…
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- (上の発言)
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泉健太(中道)
中道改革連合の泉健太です。
国民投票法について意見を述べます。
国民投票法の公布から約二十年が経過し、この間、情報技術の進歩は著しく、特にネット空間の拡大は民意形成や選挙結果に想定以上の影響を及ぼしています。
憲法改正において、国民投票は極めて重要な民主的プロセスです。どのような社会の変化があっても、国民の自由な意思形成、公平公正な判断環境を確保する必要があります。この観点から、まず、二〇二一年六月の国民投票法改正の際に明記された附則第四条について申し上げます。
いわゆる国民投票法の改正に当たっては、附則第四条一号の投票環境整備だけではなく、テレビ、ラジオCMやインターネット有料広告の制限、運動資金の透明化、外国勢力による影響行使への対応、SNS上の偽・誤情報対策といった同条二号の事項を検討し、必要な法制上の措置を講ずることとなっておりました。
これらは審査会が果たさねばならない約束事であります。この審査会で結論を出す、自民党の新藤幹事、それでよろしいですよねということをまずお伺いしたいと思います。
さて、一般国民の無償の意見表明の自由は当然確保されるべきでありますが、しかし、テレビ、ラジオ広告における勧誘CMを投票日前二週間禁止している趣旨は、過去の審査会では、音声や映像を用いた広告は時に感情に訴える、扇情的な影響力を持つ、その扇情的な言論を言論の自由市場で淘汰する時間的余裕の確保の必要性があるからだと議論されました。この積み上げに鑑みれば、ネット広告もテレビ、ラジオ広告と同様の禁止期間を必要とすることが原則だと考えます。
ただ、発信主体や契約方法が複雑で多様なネット広告の規制は、技術的かつ法的な困難が伴います。よって、原則は同様の禁止期間を設けながら、一定のネット広告費以内であれば、広告主など、EUの政治広告透明化規則でも定められている透明性の公示で表示が求められる事項をベースとした情報開示を前提に、一部のネット広告を許容することもあり得ると考えます。
次に、団体の運動資金規制については、支出一千万超の団体への収支報告の義務づけ、そして支出上限額の設定などを設けるべきです。また、外国人からの寄附も禁止すべきです。
そして、現在の政治資金規正法には個人、団体の年間寄附額の上限があります。そのことに鑑みれば、一度の国民投票運動期間における運動にも、個人から政党には総額二千万円まで、その他政治団体には総額一千万円まで、一政治団体には百五十万までというように上限を設けるべきではないでしょうか。この点も議論すべきです。
次に、フェイクニュースや情報操作についてです。
有効な対策の一つは、こうしたコンテンツの非収益化であり、偽情報を拡散するような不正操作等の無効化を図ることです。また、広報協議会による真正な情報の表示や発信、影響の大きい投稿についての事業者から広報協議会への報告義務を課すべきです。
国民投票法の制定時、国民投票運動の基本理念は、原則的に自由、規制は必要最小限でした。これを十分に尊重しつつも、先ほど申し上げたネットCM規制、政治資金規正法を参考にした寄附額の上限規制、また屋外での拡声器による演説時間の規制など、一定の規制は必要だと考えます。
この二〇二一年改正附則四条のCM規制、資金規制、ネット等の適正利用に関する検討を精力的に行う必要があります。審査会長そして各会派の皆様に今後複数回の議論の機会を設けることを要請し、私の意見表明といたします。
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古屋圭司(自民)
今、泉健太委員から質問がありました。持ち時間の範囲内で許します。
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新藤義孝(自民)
御質問いただきましたというか、大枠の確認だと思いますが、これはもとより法制上の趣旨にのっとって対応したい、このように考えております。
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馬場伸幸(維新)
日本維新の会の馬場伸幸でございます。
前回、国民民主党の飯泉委員から御質問いただきました件についてお答えを申し上げたいと思います。
御質問は、飯泉委員がかつて知事時代に、全国知事会で合区解消の決議を取りまとめる際に、我が党の代表でありました大阪の松井知事の方から反対であるとの表明がなされ、理由として、国会は一院制であるべき、また、行政の無駄をなくすために道州制を導入すべきであるということを申し上げたということでございます。
この発言については、我が党の政策集であります維新八策の中に、国会改革、また統治機構改革の中に明記をされている、これに基づいて松…
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