自由民主党の葉梨康弘です。
私は、平成十九年の国民投票法の提出者四人の一人であり、本審査会の中では立法時における議員同士の議論を知る唯一の委員です。当時の議論を思い起こせば、与野党とも国民投票運動については、性善説に立って、できるだけ自由にという共通理解があったものと記憶しています。
その上で、本日は、国民投票運動に関する資金規制に絞って発言させていただきます。
さて、この問題については、英国の例などを参考に、一部会派から、国民投票運動等に関する支出が一定額を超える団体の届出制、当該団体の支出限度額の設定、収支報告書の提出の義務づけなどを法的に規制すべきとの意見があったと承知しています。
このような意見の背景には、資金力をバックにした一方的かつ集中的なCM等が国民の判断をゆがめるのではないかという問題意識があるものと思われますが、その問題意識を受け止めた上で発言をさせていただきます。
まず、実務上の論点です。
届出制の制度設計については、例えば、他の活動を行っている団体が国民投票に関する支出を切り分けて把握することができるのかなど、かなりの困難が伴います。支出限度額についても、複数の団体を設ければ幾らでも脱法行為が可能になる疑念があります。収支報告については、これは多分、国民投票の結果が判明した後に行われるので、どこまで実効性があるのか疑問です。その他、地方の選挙管理委員会の事務負担の問題もあることもあり、その実現には実務上の困難を伴うという印象を持ちます。
次に、立法時の共通認識と乖離せずに改善方策を探るための私の意見を申し述べます。
立法時も、広告放送については投票日前一定期間の勧誘CM規制にとどめ、国民投票運動は性善説で基本的に自由であるべきという共通認識で与野党とも収まった経緯があります。その上で、今後、CMの出し手である団体、主に政党が想定されますが、例えば自主的な申合せを行う、これを公表するという取組も検討すべきでしょう。また、CMの受け手の側である放送事業者等にも自主的なガイドラインの策定を促すなどの取組も必要でしょう。
憲法制定権力は、言うまでもなく国民です。護憲であれ改憲であれ、国会がその手続法を作らないことで国民の根本的な権利を侵害してはならない、憲法を国民の手に、このことを私は中山太郎先生から教わりました。
もとより、社会の変化に伴い、いろいろな技術的懸念はあるかもしれません。早急な対応が必要です。でも、その懸念について合意が得られないことを理由として国民投票法自体を執行できない状況をつくろうというのであれば、それは全国民の代表である国会議員の姿勢としていかがなものかというふうに考えます。
以上で私の意見表明を終わります。
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古屋圭司(自民)
次に、畑野君枝君。
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畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
国民投票法について意見を述べます。
私たちは、国民の多数が改憲を求めていない中で、改憲のための国民投票法を整備する必要はないという立場です。どの世論調査を見ても、今、国民は憲法改正を政治の優先課題とは考えていません。したがって、国民投票法の整備を性急に進める必要はどこにもありません。
同時に、私たちは、現行の国民投票法については、国民の民意を酌み尽くすという点で重大な欠陥があると考えています。
そもそもこの国民投票法は、第一次安倍政権の二〇〇七年に、自民党が改憲を推し進めようとする中で作られたものです。
当時、安倍首…
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古屋圭司(自民)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいた…
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- (上の発言)
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葉梨康弘(自民)
自由民主党の葉梨康弘です。
私は、平成十九年の国民投票法の提出者四人の一人であり、本審査会の中では立法時における議員同士の議論を知る唯一の委員です。当時の議論を思い起こせば、与野党とも国民投票運動については、性善説に立って、できるだけ自由にという共通理解があったものと記憶しています。
その上で、本日は、国民投票運動に関する資金規制に絞って発言させていただきます。
さて、この問題については、英国の例などを参考に、一部会派から、国民投票運動等に関する支出が一定額を超える団体の届出制、当該団体の支出限度額の設定、収支報告書の提出の義務づけなどを法的に規制すべきとの意見があったと承知しています。
このような意見の背景には、資金力をバックにした一方的かつ集中的なCM等が国民の判断をゆがめるのではないかという問題意識があるものと思われますが、その問題意識を受け止めた上で発言をさせていただきます。
まず、実務上の論点です。
届出制の制度設計については、例えば、他の活動を行っている団体が国民投票に関する支出を切り分けて把握することができるのかなど、かなりの困難が伴います。支出限度額についても、複数の団体を設ければ幾らでも脱法行為が可能になる疑念があります。収支報告については、これは多分、国民投票の結果が判明した後に行われるので、どこまで実効性があるのか疑問です。その他、地方の選挙管理委員会の事務負担の問題もあることもあり、その実現には実務上の困難を伴うという印象を持ちます。
次に、立法時の共通認識と乖離せずに改善方策を探るための私の意見を申し述べます。
立法時も、広告放送については投票日前一定期間の勧誘CM規制にとどめ、国民投票運動は性善説で基本的に自由であるべきという共通認識で与野党とも収まった経緯があります。その上で、今後、CMの出し手である団体、主に政党が想定されますが、例えば自主的な申合せを行う、これを公表するという取組も検討すべきでしょう。また、CMの受け手の側である放送事業者等にも自主的なガイドラインの策定を促すなどの取組も必要でしょう。
憲法制定権力は、言うまでもなく国民です。護憲であれ改憲であれ、国会がその手続法を作らないことで国民の根本的な権利を侵害してはならない、憲法を国民の手に、このことを私は中山太郎先生から教わりました。
もとより、社会の変化に伴い、いろいろな技術的懸念はあるかもしれません。早急な対応が必要です。でも、その懸念について合意が得られないことを理由として国民投票法自体を執行できない状況をつくろうというのであれば、それは全国民の代表である国会議員の姿勢としていかがなものかというふうに考えます。
以上で私の意見表明を終わります。
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泉健太(中道)
中道改革連合の泉健太です。
国民投票法について意見を述べます。
国民投票法の公布から約二十年が経過し、この間、情報技術の進歩は著しく、特にネット空間の拡大は民意形成や選挙結果に想定以上の影響を及ぼしています。
憲法改正において、国民投票は極めて重要な民主的プロセスです。どのような社会の変化があっても、国民の自由な意思形成、公平公正な判断環境を確保する必要があります。この観点から、まず、二〇二一年六月の国民投票法改正の際に明記された附則第四条について申し上げます。
いわゆる国民投票法の改正に当たっては、附則第四条一号の投票環境整備だけではなく、テレ…
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古屋圭司(自民)
今、泉健太委員から質問がありました。持ち時間の範囲内で許します。
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新藤義孝(自民)
御質問いただきましたというか、大枠の確認だと思いますが、これはもとより法制上の趣旨にのっとって対応したい、このように考えております。
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