自由民主党の寺田稔でございます。
選挙困難事態の認定期間における解散権の在り方、また内閣不信任決議の禁止の是非について意見を申し上げたいと思います。
本審査会においては、令和四年以降、緊急事態をテーマとする議論が精緻に積み重ねてこられました。その中で、緊急事態の発生により選挙の実施が困難な事態と認定をされた場合の効果として、国会機能を維持をするために議員任期を延長するという以上、国会の閉会あるいはまた内閣による衆議院の解散は禁止をされるべきであるという意見が、自民、維新、国民、公明、有志の五会派から開陳をされたところであります。また、その他会派の委員からも、一般論としてでありますが、解散権が制約される場合等々について多くの発言がなされているところであります。この選挙困難事態の認定期間におけます解散権の禁止については異論のないところかと存じます。
そして、問題となりますのが、内閣と国会の均衡を重視をする議院内閣制の理解に基づき、解散を禁止をするのであれば、その対抗措置であり表裏一体の関係にある衆議院における内閣不信任案の議決についてセットで禁止をすべきではないかという考えも申し述べられたところであります。
また他方で、緊急事態にどうしてもこの内閣には任せられないといった場合が出てきたときのために、立法府からの最後のチェック機能は残しておくべきだということで、内閣不信任案の議決を禁止すべきでない、つまり、選挙困難事態の認定期間であっても内閣不信任決議案を議決可能としておくべきだという意見も同時に主張され、発言されたところであります。
このような議論がありますのは、先週示されましたイメージ案の主要論点にもあるとおりでありまして、引き続き議論を深めるべき論点となっているものと思います。
そこで、これまでの主張、論拠を整理をしてみたいと思います。
不信任決議の禁止は必要ない、つまり、選挙困難事態の認定期間においても内閣不信任決議案を議決できるようにすべきであるとの主張。それは、議員任期を延長している間に、内閣不信任案を出さないといけないような状況が全くないかというと、あり得ないと言い切れないのではないかというものであります。総理大臣に求められる資質は平時と緊急時では異なります。どうしてもこの総理、この内閣では現在の国難を乗り切れないと判断された場合のために、最後の手段として内閣不信任決議の余地を残しておくべきであるという主張もうなずけるところでございます。
他方で、内閣不信任決議を禁止をすべきであるという主張。それは、内閣不信任案が可決された場合、本来は内閣は憲法上、解散又は総辞職を選択することができるわけでありますが、憲法上そう定められておりますが、解散が禁止をされている状況では、内閣は直ちに総辞職をするほかありません。これでは、行政の空白が生じ、また、立法府と行政府の均衡と抑制、チェック・アンド・バランスの関係が崩れ、健全な議院内閣制とは言えなくなってしまうのではないかというのが論拠でございます。
さらに、選挙困難事態が認定される場合というのは、衆議院四年あるいは参議院六年と定められている議員任期を延長してでも二院制国会でなければ対応できない、いわば国難と言える事態が生じているのであって、そのような事態におきましては、与野党が垣根を越えて力を合わせて対処することが当然求められるわけであります。不信任案の議決を禁止をすることにより、そうした事態においては、行政の空白を避ける、あるいは政局的な動きを防ぎ、緊急事態への対応や復興のための政策を迅速かつ円滑に前に進めることができるものと考えられ、この点についても十分論拠のあるものと言えるのではないかと思います。
以上、双方の立場からの主張の内容を論拠も含め申し上げたところでありますが、この点も含めて、本審査会において緊急事態条項についての議論がますます深められることを期待し、私からの発言とさせていただきます。
ありがとうございます。
18阿阿部圭史(維新)
緊急事態条項といった場合には、主に二つの要素を含みます。具体的には国会機能維持と内閣による国家機能維持です。これはほかの委員の方もるる言われております。
先ほど私の方から国会機能維持について見解を述べましたけれども、今回は内閣の国家機能維持について述べたいと思います。
日本維新の会、国民民主党、有志の会の三会派がまとめた憲法改正条文案は、緊急事態条項の二要素のうち国会機能維持のみについてまとめられております。また、五会派骨子案でも、国会機能維持のみについてまとめられております。その上で、緊急事態条項のもう一つの要素たる、緊急政令と緊急財政処分を含む内…
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19
浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲です。
本日は、緊急事態条項のイメージ案について、具体的な論点を幾つか挙げ、それらに対する意見を申し述べます。
第一に、参議院の緊急集会の射程、期間についてです。
緊急集会は、衆議院解散後、総選挙を経て特別会が召集されるまでの間、参議院が暫定的に国会機能を補う重要な制度です。しかし、あくまで一時的、限定的、暫定的な制度です。憲法五十四条一項は、解散から総選挙まで四十日以内、総選挙から国会召集まで三十日以内、合わせて最大七十日の衆議院不在を想定しています。
ここで、いわゆる四十日説は、総選挙までの期間を重視する点で理解できますが、…
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20
北神圭朗(自民)
自由民主党の北神圭朗です。
本日は、参議院の緊急集会と議員任期特例のすみ分けについて申し上げます。
まず、これまでの議論の整理です。
先週、新藤筆頭幹事から、衆議院議員総選挙の延期及び参議院の緊急集会の射程の明確化に関し、解散から四十日以内に国政選挙の一体性が害されるほどの広範な地域で総選挙を実施することが困難な場合にこれを延期する明文規定を置くこと、及び参議院の緊急集会の射程の明確化について整理がなされたこと、この二点についてピン留めされたとの御発言がありました。
もう一つ、いわゆる選挙困難事態の認定基準として、一つは、国政選挙の一体性が害され…
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- (上の発言)
21
寺田稔(自民)
自由民主党の寺田稔でございます。
選挙困難事態の認定期間における解散権の在り方、また内閣不信任決議の禁止の是非について意見を申し上げたいと思います。
本審査会においては、令和四年以降、緊急事態をテーマとする議論が精緻に積み重ねてこられました。その中で、緊急事態の発生により選挙の実施が困難な事態と認定をされた場合の効果として、国会機能を維持をするために議員任期を延長するという以上、国会の閉会あるいはまた内閣による衆議院の解散は禁止をされるべきであるという意見が、自民、維新、国民、公明、有志の五会派から開陳をされたところであります。また、その他会派の委員からも、一般論としてでありますが、解散権が制約される場合等々について多くの発言がなされているところであります。この選挙困難事態の認定期間におけます解散権の禁止については異論のないところかと存じます。
そして、問題となりますのが、内閣と国会の均衡を重視をする議院内閣制の理解に基づき、解散を禁止をするのであれば、その対抗措置であり表裏一体の関係にある衆議院における内閣不信任案の議決についてセットで禁止をすべきではないかという考えも申し述べられたところであります。
また他方で、緊急事態にどうしてもこの内閣には任せられないといった場合が出てきたときのために、立法府からの最後のチェック機能は残しておくべきだということで、内閣不信任案の議決を禁止すべきでない、つまり、選挙困難事態の認定期間であっても内閣不信任決議案を議決可能としておくべきだという意見も同時に主張され、発言されたところであります。
このような議論がありますのは、先週示されましたイメージ案の主要論点にもあるとおりでありまして、引き続き議論を深めるべき論点となっているものと思います。
そこで、これまでの主張、論拠を整理をしてみたいと思います。
不信任決議の禁止は必要ない、つまり、選挙困難事態の認定期間においても内閣不信任決議案を議決できるようにすべきであるとの主張。それは、議員任期を延長している間に、内閣不信任案を出さないといけないような状況が全くないかというと、あり得ないと言い切れないのではないかというものであります。総理大臣に求められる資質は平時と緊急時では異なります。どうしてもこの総理、この内閣では現在の国難を乗り切れないと判断された場合のために、最後の手段として内閣不信任決議の余地を残しておくべきであるという主張もうなずけるところでございます。
他方で、内閣不信任決議を禁止をすべきであるという主張。それは、内閣不信任案が可決された場合、本来は内閣は憲法上、解散又は総辞職を選択することができるわけでありますが、憲法上そう定められておりますが、解散が禁止をされている状況では、内閣は直ちに総辞職をするほかありません。これでは、行政の空白が生じ、また、立法府と行政府の均衡と抑制、チェック・アンド・バランスの関係が崩れ、健全な議院内閣制とは言えなくなってしまうのではないかというのが論拠でございます。
さらに、選挙困難事態が認定される場合というのは、衆議院四年あるいは参議院六年と定められている議員任期を延長してでも二院制国会でなければ対応できない、いわば国難と言える事態が生じているのであって、そのような事態におきましては、与野党が垣根を越えて力を合わせて対処することが当然求められるわけであります。不信任案の議決を禁止をすることにより、そうした事態においては、行政の空白を避ける、あるいは政局的な動きを防ぎ、緊急事態への対応や復興のための政策を迅速かつ円滑に前に進めることができるものと考えられ、この点についても十分論拠のあるものと言えるのではないかと思います。
以上、双方の立場からの主張の内容を論拠も含め申し上げたところでありますが、この点も含めて、本審査会において緊急事態条項についての議論がますます深められることを期待し、私からの発言とさせていただきます。
ありがとうございます。
22
古屋圭司(自民)
名札を立てている議員もおらないようですし、また、予定していた時間が経過いたしましたので、今回はこれにて討議は終了いたします。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時十九分散会
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