自由民主党の盛山正仁です。
御指名いただき、ありがとうございます。
本日集中討議が行われております緊急事態条項について発言をいたします。
先ほど鈴木幹事が御発言されたように、ドイツ基本法では、防衛事態の下における連邦議会議員の任期の延長や、連邦議会の解散の禁止が規定されています。スウェーデン、ポーランドでも、緊急時において議員の任期を延長するとともに、議会の解散を制限する規定があります。カナダでは、任期は原則五年ですが、戦争、侵略、反乱の場合に、三分の一を超える下院議員の反対がなければ、上下両院の議決により下院は五年を超えて継続できる旨の規定があります。フィンランドの基本法におきましては、日本と同様に議員任期は四年と明確に規定されていますが、次の選挙が実施されるまで現在の議員の任期が継続する旨の規定がございます。
このように、新たな議員が選出されるまで任期が継続する旨の規定は、イタリア、デンマーク等、比較的多くの国に存在しています。このような任期の定め方をすれば、議員が不在となることはなく、緊急時でも議会を機能させることができるということになります。
ギリシャの憲法では、戦争時の議会活動の継続規定があるほか、議会が解散されている場合には選挙の実施は戦争の終結まで延期され、それまでの間、解散された議会が当然に再招集されるという規定があります。この規定は、解散時でも緊急事態が生じれば議会活動を再開できることを規定しており、これまで本審査会で議論がなされた前議員の身分復活の制度と趣旨を同じくするものではないかと思料いたします。
憲法等の規定に基づき、実際に議員任期が延長されている例がございます。私は超党派の日本・ウクライナ議連の幹事長としてウクライナと御縁がございますが、ウクライナ憲法では、議員任期は五年と規定されていますが、同時に、戒厳終了後の選挙で構成される議会の開会時まで会期が延長され、その間は議員任期も延長される旨の規定があります。
御案内のとおり、令和四年二月二十四日にロシアがウクライナに侵略を開始し、ウクライナは直ちに戒厳を布告しております。本来であれば、最高会議、これは国会のことです、この議員選挙は翌二〇二三年十月に実施される予定でありましたが、先ほど述べた憲法等の規定により、現在に至るまで選挙は延期され、議員任期も延長されています。
このように、ウクライナでは、侵略後も安定的に本会議、委員会等を開催し、必要な予算、法律を制定する等、戦時であっても厳然と議会の機能を維持し続けております。
議会政治の母国であるイギリスは、我が国と同様に議院内閣制を採用しておりますが、下院議員の任期が延長されております。これは、第一次世界大戦の際、一九一四年から一八年にかけて四回任期が延長され、本来五年の任期が最終的には七年六か月となりました。第二次世界大戦の際には、一九四〇年から四四年にかけて五回任期が延長され、最終的には任期が十年に及んでおります。
以上、諸外国憲法における議会機能維持のための制度や議員任期が延長された事例について御紹介いたしました。多くの国において、議員任期の延長や、次の選挙の実施までの現在の議員の任期の継続、緊急時における解散禁止、選挙延期といった制度が整備されております。いかなる場合であっても議会の機能や活動を維持する規定を設けること、これは当然のことではないかと考えます。
私の選挙区である神戸では、三十一年前に阪神大震災が発生し、交通、通信が麻痺し、大変な大災害となりました。当時は知事からの要請なく自衛隊を出動できるという規定がなかったこと等、緊急時対応に遅れが生じました。そのような経験を踏まえ、その後、道路の啓開等も含め、もろもろの法制度の手当てがなされております。
問題点について認識されていないのであれば仕方がないことかもしれませんが、緊急時に何をなすべきか、ここにおられる議員を含め、明確に問題が認識されていると考えます。緊急時において超法規的な対応を取らざるを得ないということがないように、可能な限り速やかに憲法に必要な規定を設けることが私たちの責務ではないでしょうか。
会議は踊る、されど進まずということでは、私たち立法府が問題を認識しながら不作為を行っているという責めを負うものであると考えます。本日の冒頭で新藤筆頭幹事から御提案があったように、緊急事態条項に関する議論をピン留めして何らかの具体的なイメージを明らかにすることが最低限必要であり、我々の責務であることを述べ、新藤筆頭幹事の御提案に賛成の意を表明いたしまして、私の発言といたします。
ありがとうございました。
31
棚橋泰文(自民)
自由民主党・無所属の会の棚橋泰文でございます。
本日は、緊急事態条項、特に私自身がある意味では当時非常に深く悩んだ緊急財政処分について申し上げたいと思います。
COVID―19、新型コロナ感染症はあれだけの被害を世界そして日本に及ぼし、日本においては、本当に多くの医療関係者、あるいは多くの方のいろいろな自粛等で苦労しながらも抑えていただき、また、残念なことに亡くなられた方もいらっしゃれば、まだ後遺症が残っている方もいらっしゃいますので、それぞれお悔やみとお見舞いを申し上げます。
このお話をするのは、私、令和二年ないし令和二年度、西暦でいいますと二〇…
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32
古屋圭司(自民)
次に、和田政宗君。先ほど代表で意見表明されましたが、特例として発言を認めます。
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和田政宗(参政)
参政党の和田政宗です。
特例として認めていただいたことに感謝を申し上げます。
発言を求めましたのは、各会派より今後の議論の進め方について意見がございましたので、参政党として改めて意見を述べさせていただきたいというふうに思っております。
参政党は、憲法改正の議論につきましては、やはり、真に国家国民を守るための根本改正ということでありますので、緊急事態の議論と九条の議論、これはセットでないと真に国家国民を守る憲法の改正ということにならないのではないか、こういったことを改めて提起をしたいというふうに思っております。
二〇一八年に、私、憲法の根本改正につ…
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- (上の発言)
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盛山正仁(自民)
自由民主党の盛山正仁です。
御指名いただき、ありがとうございます。
本日集中討議が行われております緊急事態条項について発言をいたします。
先ほど鈴木幹事が御発言されたように、ドイツ基本法では、防衛事態の下における連邦議会議員の任期の延長や、連邦議会の解散の禁止が規定されています。スウェーデン、ポーランドでも、緊急時において議員の任期を延長するとともに、議会の解散を制限する規定があります。カナダでは、任期は原則五年ですが、戦争、侵略、反乱の場合に、三分の一を超える下院議員の反対がなければ、上下両院の議決により下院は五年を超えて継続できる旨の規定があります。フィンランドの基本法におきましては、日本と同様に議員任期は四年と明確に規定されていますが、次の選挙が実施されるまで現在の議員の任期が継続する旨の規定がございます。
このように、新たな議員が選出されるまで任期が継続する旨の規定は、イタリア、デンマーク等、比較的多くの国に存在しています。このような任期の定め方をすれば、議員が不在となることはなく、緊急時でも議会を機能させることができるということになります。
ギリシャの憲法では、戦争時の議会活動の継続規定があるほか、議会が解散されている場合には選挙の実施は戦争の終結まで延期され、それまでの間、解散された議会が当然に再招集されるという規定があります。この規定は、解散時でも緊急事態が生じれば議会活動を再開できることを規定しており、これまで本審査会で議論がなされた前議員の身分復活の制度と趣旨を同じくするものではないかと思料いたします。
憲法等の規定に基づき、実際に議員任期が延長されている例がございます。私は超党派の日本・ウクライナ議連の幹事長としてウクライナと御縁がございますが、ウクライナ憲法では、議員任期は五年と規定されていますが、同時に、戒厳終了後の選挙で構成される議会の開会時まで会期が延長され、その間は議員任期も延長される旨の規定があります。
御案内のとおり、令和四年二月二十四日にロシアがウクライナに侵略を開始し、ウクライナは直ちに戒厳を布告しております。本来であれば、最高会議、これは国会のことです、この議員選挙は翌二〇二三年十月に実施される予定でありましたが、先ほど述べた憲法等の規定により、現在に至るまで選挙は延期され、議員任期も延長されています。
このように、ウクライナでは、侵略後も安定的に本会議、委員会等を開催し、必要な予算、法律を制定する等、戦時であっても厳然と議会の機能を維持し続けております。
議会政治の母国であるイギリスは、我が国と同様に議院内閣制を採用しておりますが、下院議員の任期が延長されております。これは、第一次世界大戦の際、一九一四年から一八年にかけて四回任期が延長され、本来五年の任期が最終的には七年六か月となりました。第二次世界大戦の際には、一九四〇年から四四年にかけて五回任期が延長され、最終的には任期が十年に及んでおります。
以上、諸外国憲法における議会機能維持のための制度や議員任期が延長された事例について御紹介いたしました。多くの国において、議員任期の延長や、次の選挙の実施までの現在の議員の任期の継続、緊急時における解散禁止、選挙延期といった制度が整備されております。いかなる場合であっても議会の機能や活動を維持する規定を設けること、これは当然のことではないかと考えます。
私の選挙区である神戸では、三十一年前に阪神大震災が発生し、交通、通信が麻痺し、大変な大災害となりました。当時は知事からの要請なく自衛隊を出動できるという規定がなかったこと等、緊急時対応に遅れが生じました。そのような経験を踏まえ、その後、道路の啓開等も含め、もろもろの法制度の手当てがなされております。
問題点について認識されていないのであれば仕方がないことかもしれませんが、緊急時に何をなすべきか、ここにおられる議員を含め、明確に問題が認識されていると考えます。緊急時において超法規的な対応を取らざるを得ないということがないように、可能な限り速やかに憲法に必要な規定を設けることが私たちの責務ではないでしょうか。
会議は踊る、されど進まずということでは、私たち立法府が問題を認識しながら不作為を行っているという責めを負うものであると考えます。本日の冒頭で新藤筆頭幹事から御提案があったように、緊急事態条項に関する議論をピン留めして何らかの具体的なイメージを明らかにすることが最低限必要であり、我々の責務であることを述べ、新藤筆頭幹事の御提案に賛成の意を表明いたしまして、私の発言といたします。
ありがとうございました。
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古屋圭司(自民)
おおむね予定していた時間が経過いたしました。
これにて討議は終了いたしました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時二十三分散会
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