玉木雄一郎 (国民民主党)

2026年4月23日・第221回国会 衆議院 憲法審査会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 36 発言)

発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。

今日の議論を聞いていても、例えば、先ほど鈴木英敬委員からもありましたけれども、ケネス・マッケルウェイン先生の話は二〇二二年の当審査会で私からも紹介していますし、かつ、緊急政令に関して、今中道改革連合からもありましたけれども、書き方は二つあって、緊急政令を書く場合、確認事項として書くということと、一般的に緊急政令として議会を開くいとまがないときには書くという、これはもうずっと行われてきた議論です。

その結果を踏まえて五会派の一定の結論に至っているので、議論の重複を避けるためにも、前回提案しましたが、橘法制局特別参与に、これまでの各党の議論、これは先ほど古川委員からも賛同いただきましたけれども、それをまず御説明いただいて、これまでどういう議論を各党が言って、その結果どうまとまってきたのかということをきちんと共有した上でその先の議論をした方が非常に建設的で生産的かなと思いますので、改めてこのことを提案をいたしたいと思います。

その上で、改めて問いますけれども、これも以前やっていますが、オンライン国会、憲法五十六条の「出席」の概念は、この審査会でも一回整理して議長にも申入れをしました。ただ、議運でまだその対応が十分なされていないのは残念なんですけれども。ただ、物理的に開けないということに対しては、この「出席」の概念を変えることによって一定程度対応できるんじゃないかとなっています。

緊急集会の、参議院の半数いる方がどこまでやるのかということは幅がありますけれども、一定程度できるということになった際に、真に緊急政令で必要な事態というのは一体どういうときなのか、オンライン国会も開けないというようなときというのは一体どういうときなのかという、先ほどの憲法事実、立法事実を詰めて考える必要があると思うので、ここはやはり反対論が多いので、緊急政令と全体が駄目になって進まなくなるということを恐れるんです。

だから、自民党で緊急政令と言うのであれば、それはどういう場合なのか、オンライン国会が認められてなおできない事態というのは、立法府が機能せずに行政権だけに委ねるというのはどういうときなのかということを具体的に御説明いただければ、プラスの生産的な議論につながると思うんですが、そこをもしお答えがあれば聞かせていただきたいと思います。

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