日本共産党の畑野君枝です。
緊急事態条項について意見を述べます。
前回の審査会で自民党の委員から、緊急政令や緊急財政処分の規定が必要だという主張がありました。その内容は、内閣が戦争や大規模災害などを理由に緊急事態だと宣言すれば、法律と同一の効力を有する政令を制定し、予算を執行できるというものです。
日本国憲法は、国会を唯一の立法機関と定め、財政の処分は国会の議決を経ることを義務づけています。緊急事態条項は、国会の権能を奪って内閣に権力を集中させ、国民の基本的人権の制限を可能にする、まさに憲法停止条項です。こうした規定は歴史の教訓に逆行するものです。
戦前、大日本帝国憲法は、いわゆる緊急事態条項である緊急勅令、戒厳、非常大権、そして緊急財政処分などを規定し、行政に強大な権限を認めていました。その下で、百本以上の緊急勅令が出され、国民の運動を弾圧し、議会が否決した法律を通すために濫用されました。例えば、治安維持法の最高刑に死刑を導入する法案を議会が廃案にしたにもかかわらず、緊急勅令によって強行したのです。こうして戦争に反対する人々を弾圧し、戦争へと突き進んだのです。この痛苦の反省から、日本国憲法に緊急事態条項を盛り込まなかったのです。
一九四六年、衆議院の帝国憲法改正案委員会で当時の金森徳次郎国務大臣は、民主政治を徹底させて国民の権利を十分に擁護するためには、政府の一存で行う処置は極力防止しなければならない、非常という道を残せば、国民の権利を制限し破壊する口実を政府に与えてしまう危険があるということを述べています。
当時の内閣が国民に向けて発行した「新憲法の解説」でも、緊急勅令、緊急財政処分等の制度は濫用されやすく、議会及び国民の意志を無視して国政が行われる危険が多分にあったとして、新憲法はあくまでも民主政治の本義に徹し、国会中心主義の建前から、臨時の必要が起これば必ずその都度国会の臨時会を召集し、又は参議院の緊急集会を求めて、立憲的に万事を措置するの方針を取っていると説明しています。
日本国憲法は、いついかなる場合でも国民主権に基づく議会制民主主義の徹底を要請し、政府の独裁を排除しているのです。
衆議院の解散や任期満了時に大規模な災害や感染症の蔓延が起きたらどうするのだという意見も出ていますが、憲法の規定に基づき、参議院の緊急集会で対応すべき問題です。
そもそも、これまで戦後八十年以上、東日本大震災でもコロナの蔓延でも、緊急事態条項がなければ対応できなかったという事態は起きていません。これまでの審査会の議事録を読みましたが、参考人からも、想定外の上に想定外を重ねて議論すること自体が極めて危険だという指摘が出ています。
例えば、高橋和之東京大学名誉教授は、極端な事例を出せば出すほど、権限をどこかに大幅に移譲する以外に解決の方法はなくなっていく、極端な事例を出して議論をやると間違う危険が強いと鋭く指摘しています。極めて重要な指摘だと思います。
それにもかかわらず、なぜ今自民党は緊急事態条項の創設を主張するのでしょうか。それは、これが戦争する国づくりと一体のものだからにほかなりません。これまでの審査会でも、ロシアのウクライナ侵略などを挙げ、戦争を想定して緊急事態条項が必要だという主張がされています。さらに、今、自民党などは憲法九条改憲を声高に主張しています。
憲法の平和主義を踏みにじり、戦争を遂行する体制づくりの改憲は絶対に認められません。今、国民からは、改憲反対、九条守れの声が大きく上がっています。四月十九日にも、全国百六十か所以上で改憲に反対するアクションが行われました。国会前には三万六千人もの市民が集まり、会を重ねるごとにその数は増えています。この声に向き合うべきです。
私たち国会議員に求められているのは、改憲のための議論ではなく、憲法を政治に生かすための議論だということを繰り返し主張して、発言を終わります。
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11
古屋圭司(自民)
次に、古川あおい君。
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12古古川あおい(みらい)
チームみらいの古川あおいです。
本日も発言の機会をいただき、ありがとうございます。
本日は、大きく三点申し上げたいと思います。
まず一点目、緊急事態条項の議論の進め方についてでございます。
前回、四月十六日の審査会におきまして、複数の会派から、具体的に論点を絞って集中的な討議を行うべきだとの御提案があり、本日は集中的な討議という形で開催がされました。このように論点を絞って議論を行うということについては、チームみらいも賛成しております。
また、前回の審査会におきまして、玉木委員からは、衆議院の法制局からこれまでの各党の議論を論点ごとに説明していた…
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13
古屋圭司(自民)
次に、畑野君枝君。
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- (上の発言)
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畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
緊急事態条項について意見を述べます。
前回の審査会で自民党の委員から、緊急政令や緊急財政処分の規定が必要だという主張がありました。その内容は、内閣が戦争や大規模災害などを理由に緊急事態だと宣言すれば、法律と同一の効力を有する政令を制定し、予算を執行できるというものです。
日本国憲法は、国会を唯一の立法機関と定め、財政の処分は国会の議決を経ることを義務づけています。緊急事態条項は、国会の権能を奪って内閣に権力を集中させ、国民の基本的人権の制限を可能にする、まさに憲法停止条項です。こうした規定は歴史の教訓に逆行するものです。
戦前、大日本帝国憲法は、いわゆる緊急事態条項である緊急勅令、戒厳、非常大権、そして緊急財政処分などを規定し、行政に強大な権限を認めていました。その下で、百本以上の緊急勅令が出され、国民の運動を弾圧し、議会が否決した法律を通すために濫用されました。例えば、治安維持法の最高刑に死刑を導入する法案を議会が廃案にしたにもかかわらず、緊急勅令によって強行したのです。こうして戦争に反対する人々を弾圧し、戦争へと突き進んだのです。この痛苦の反省から、日本国憲法に緊急事態条項を盛り込まなかったのです。
一九四六年、衆議院の帝国憲法改正案委員会で当時の金森徳次郎国務大臣は、民主政治を徹底させて国民の権利を十分に擁護するためには、政府の一存で行う処置は極力防止しなければならない、非常という道を残せば、国民の権利を制限し破壊する口実を政府に与えてしまう危険があるということを述べています。
当時の内閣が国民に向けて発行した「新憲法の解説」でも、緊急勅令、緊急財政処分等の制度は濫用されやすく、議会及び国民の意志を無視して国政が行われる危険が多分にあったとして、新憲法はあくまでも民主政治の本義に徹し、国会中心主義の建前から、臨時の必要が起これば必ずその都度国会の臨時会を召集し、又は参議院の緊急集会を求めて、立憲的に万事を措置するの方針を取っていると説明しています。
日本国憲法は、いついかなる場合でも国民主権に基づく議会制民主主義の徹底を要請し、政府の独裁を排除しているのです。
衆議院の解散や任期満了時に大規模な災害や感染症の蔓延が起きたらどうするのだという意見も出ていますが、憲法の規定に基づき、参議院の緊急集会で対応すべき問題です。
そもそも、これまで戦後八十年以上、東日本大震災でもコロナの蔓延でも、緊急事態条項がなければ対応できなかったという事態は起きていません。これまでの審査会の議事録を読みましたが、参考人からも、想定外の上に想定外を重ねて議論すること自体が極めて危険だという指摘が出ています。
例えば、高橋和之東京大学名誉教授は、極端な事例を出せば出すほど、権限をどこかに大幅に移譲する以外に解決の方法はなくなっていく、極端な事例を出して議論をやると間違う危険が強いと鋭く指摘しています。極めて重要な指摘だと思います。
それにもかかわらず、なぜ今自民党は緊急事態条項の創設を主張するのでしょうか。それは、これが戦争する国づくりと一体のものだからにほかなりません。これまでの審査会でも、ロシアのウクライナ侵略などを挙げ、戦争を想定して緊急事態条項が必要だという主張がされています。さらに、今、自民党などは憲法九条改憲を声高に主張しています。
憲法の平和主義を踏みにじり、戦争を遂行する体制づくりの改憲は絶対に認められません。今、国民からは、改憲反対、九条守れの声が大きく上がっています。四月十九日にも、全国百六十か所以上で改憲に反対するアクションが行われました。国会前には三万六千人もの市民が集まり、会を重ねるごとにその数は増えています。この声に向き合うべきです。
私たち国会議員に求められているのは、改憲のための議論ではなく、憲法を政治に生かすための議論だということを繰り返し主張して、発言を終わります。
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古屋圭司(自民)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいた…
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鈴木英敬(自民)
自由民主党の鈴木英敬です。
本日は、これまでの審査会において議論が深められてきた緊急事態条項について、諸外国の制度やその状況を御紹介をいたします。
ケネス・盛・マッケルウェイン教授の諸外国憲法の統計的な分析によれば、緊急事態条項を規定している憲法は一九五〇年代から増加をし、二〇二〇年時点では世界の憲法の九一%に上るとされています。また、西修駒沢大学名誉教授の調査によれば、諸外国において緊急事態条項が設けられている憲法は百八十九か国中百八十四か国、九七・四%であり、さらに、一九九〇年二月から二〇二〇年十一月までに新しく制定された百五か国の憲法には全て緊…
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河西宏一(中道)
中道改革連合・無所属の河西宏一です。
本日は、緊急政令、緊急財政処分に関して意見を申し上げます。
まず、前提となる概念整理について、私が令和六年五月九日の当審査会で申し上げた点を改めて確認をさせていただきます。
近時の学説では、緊急事態の概念について精緻な議論が行われており、早稲田大学の愛敬浩二教授は、平時の統治機構をもってしては対処できない程度のものを非常事態と分類する一方、緊急事態は、平時の法制度、法運用とは異なる対応を必要とする概念を広く含むと整理をされております。特別な立法や法運用が行われても、平時の統治機構の下で立憲的統制が十分に機能する…
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