古川あおい (チームみらい)

2026年4月23日・第221回国会 衆議院 憲法審査会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 36 発言)

チームみらいの古川あおいです。

本日も発言の機会をいただき、ありがとうございます。

本日は、大きく三点申し上げたいと思います。

まず一点目、緊急事態条項の議論の進め方についてでございます。

前回、四月十六日の審査会におきまして、複数の会派から、具体的に論点を絞って集中的な討議を行うべきだとの御提案があり、本日は集中的な討議という形で開催がされました。このように論点を絞って議論を行うということについては、チームみらいも賛成しております。

また、前回の審査会におきまして、玉木委員からは、衆議院の法制局からこれまでの各党の議論を論点ごとに説明していただいてはどうかという提案もございました。これまでの議論を共有することは会派の枠を超えて目線を合わせるために有効な進め方であり、チームみらいといたしましても賛同いたします。

その上で、一点申し添えます。

前回御整理いただいた幾つかの論点、例えば、裁判所の関与の在り方や任期延長期間の上限、解散後の議員の身分の復活といった諸論点は、いずれも極めて重要な論点ではございますが、これらはいずれも制度設計の各論に関わる論点だと認識しております。

チームみらいといたしましては、こうした制度設計の各論について議論するに当たり、そもそも、繰延べ投票や参議院の緊急集会では対応できず、議員任期延長のための憲法改正が必要となる事態について、その整理を丁寧に行うべきではないかと考えるところでございます。

具体的には、大規模な自然災害、感染症の蔓延、安全保障上の危機といった想定される各事態におきまして、選挙の実施や国会機能の維持にどのような課題が生じるのか、そしてその課題が、現行の制度、すなわち繰延べ投票や緊急集会の運用では対応できないものなのかどうか、それぞれのケースに即して具体的に整理していくという作業であると考えております。

この点に関しまして、前回、玉木委員から、緊急集会の権能について、参議院で整理が進んでいる、緊急集会は案件や期間共に限定されないという考え方と、衆議院側の五会派合意、議員任期延長の憲法改正が必要とされてきた経緯との間のそごについて、自民党全体としてどのような整理になっているのかとの質問がございました。また、中道改革連合に対しては、繰延べ投票で対応できると考えるのか、それとも議員任期延長の憲法改正が必要と考えるのか、現時点での立場を問う御質問がございました。

これらはいずれも、まさに立法事実レベルの整理そのものに関わる論点であると私どもとしては受け止めております。制度設計の各論に入る前提としてこういった論点の整理がまず必要であるという認識を改めてこの場で共有させていただきたいと思います。

二点目といたしまして、本日の議論の範囲について申し上げます。

本日のテーマは、幹事会におきまして、緊急事態条項に関する集中的な討議と整理されたものでございます。

しかしながら、前回、四月十六日の議論を改めて振り返ってみますと、緊急事態条項の中でもどの論点に絞って討議を進めるかにおきまして、改憲に前向きな会派の間におきましても一定の温度差があったように見受けられます。

具体的に申し上げますと、国民民主党の玉木委員、浅野委員からは、選挙困難事態における国会機能維持条項に論点を絞って集中討議を行うべきだとの御提案であったのに対し、自由民主党の委員からは、緊急政令、緊急財産処分も含めた緊急事態条項全般についての集中討議という形での提案でございました。また、日本維新の会からは、緊急事態条項と九条という二項目についてそれぞれ集中討議を行うべきだとの御提案もございました。

このように論点の絞り方に差がある中で、本日、緊急事態条項の全般に関わるくくりで議論を始めますと、任期延長、緊急政令、緊急財産処分といった各論点が並列的に語られることになり、結局、どの論点もピン留めされないまま時間が経過してしまう懸念がございます。

チームみらいといたしましては、まずは選挙困難事態における国会機能の維持に論点を絞って議論を始めるのが現実的な進め方ではないかと考えております。この論点につきましては、前回触れられましたとおり、五会派においておおむね方向性が一致し、骨子案となる検討課題が示されるところまで議論が積み上げられてきたと承知をしております。そうした過去の蓄積がある論点であるからこそ、まずはここに焦点を絞り、立法事実の整理から段階を踏んで議論を進めていくことが、結果として議論を着実に前進させることにつながるのではないかと考えるところでございます。

三点目として、国民投票法についても簡潔に申し上げたいと思います。

前回も申し上げましたとおり、チームみらいとしては、国民投票法の議論についても、この審査会において一定の時間を確保していただきたいと考えております。

前回の審査会におきましても、中道改革連合の泉委員からは、公職選挙法において既に改正されている投票環境の向上に係るいわゆる三項目の改正について各会派で合意を形成することに加え、放送CM、ネットCMに係る議論について積み残すことなく一定の結論を得る旨が同時に何らかの形で担保されることを条件に議論を前に進めたいとの提案がございました。また、国民民主党の浅野委員からは、令和三年改正時の附則に定められた検討事項、すなわち、有料広告の制限、国民投票運動に係る資金規制、インターネット利用の適正化について、いつまでも検討中のままでよいはずがないとして、早急に一定の方向性を定め、法改正に進むべきだとの意見もございました。

チームみらいとしましても、両委員の御指摘に賛同いたします。

投票環境向上に係る三項目の改正と附則第四条に係る実質的な検討など国民投票法の議論も進めていくということを改めて提案させていただきたいと思います。

以上三点申し上げてまいりました。立法事実の整理というものは、会派を超えて共有し得る、議論の土台となるものと考えております。選挙困難事態における国会機能の維持をめぐる議論につきましても、国民投票法をめぐる議論につきましても、共通の議論の土台づくりから丁寧に進めていくことで建設的な議論に貢献してまいりたいと思います。

ありがとうございました。

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