ありがとうございます。
何をどう伝えていくかというのは難しい部分はあると思うんですけれども、カード会社を通じた要請など、できることをやっていただきたいと思います。
さて、ここまで、実態把握そして情報発信の検討をしていただきたいとお伺いをしてまいりましたけれども、そもそも今回のような事態を防ぐ枠組みが現行法上どうなっているのか、確認をさせていただきたいと思います。
割賦販売法上、決済代行事業者に対する規律というのは、クレジット番号等の適切な管理、そして加盟店調査を中心としたものであります。他方で、事業者の財務健全性、そして、加盟店から預かる立替金の分別管理ですとか、事業者破綻時に加盟店を保護するための供託義務といった事項については直接規定されていないと承知をしておりますけれども、この認識でよろしいでしょうか。
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
全東信と同種の業務形態を取る決済代行業者がほかにも存在すると承知をしております。
その上で、割賦販売法では、クレジットカードの利用者に与信を行うことから、カード会社に対して財務基盤や業務運営体制を要件とした登録制が設けられています。
これに対して、今般の全東信のような決済代行業者は、カード会社から加盟店に支払われる立替金を代理で受領するということを前提に、金融機関から融資を受けた上で個々の加盟店に先んじて支払う事業を行っているということです。結論から申し上げると、消費者に対する与信は行っていないことから、割賦販売法において財務状況を監督する対象となっ…
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阿部司(維新)
大臣、ありがとうございます。しっかり把握をしていただけるとのこと、うれしく思います。
その上で、その実態把握と並行しまして、加盟店への手当てというのも大事になってくるかと思います。
キャッシュレス決済比率の上昇に伴って、多くの中小事業者が決済代行事業者を通じて売上代金を受け取っております。しかし、契約の段階で相手方の財務健全性ですとか破綻リスクを判断するための情報が必ずしも十分でない。今回のように帳簿上は黒字を装っていた場合、加盟店がリスクを見抜くことは困難だと思います。
加盟店側のリスク認識も総じて低いというのが実情でありますけれども、そこでお伺…
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93井井上博雄経済産業省大臣官房商務・サービス審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、キャッシュレス決済の普及に伴いまして、中小・小規模事業者が主として利用する決済代行業者が提供するサービス、これは拡大しているものと認識しております。
今、赤澤大臣御答弁ありましたとおり、経産省といたしましては、クレジットカード決済に関わる決済代行業者の実態について把握すべく、関係省庁とも連携し、調査を行う方向で検討しております。
今後調査を行う場合には、その結果等を踏まえまして、決済代行業者と契約する加盟店に対してどのような情報提供等が求められるかについても検討し、業界団体とも必要に応じて連携しながら取り組…
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- (上の発言)
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阿部司(維新)
ありがとうございます。
何をどう伝えていくかというのは難しい部分はあると思うんですけれども、カード会社を通じた要請など、できることをやっていただきたいと思います。
さて、ここまで、実態把握そして情報発信の検討をしていただきたいとお伺いをしてまいりましたけれども、そもそも今回のような事態を防ぐ枠組みが現行法上どうなっているのか、確認をさせていただきたいと思います。
割賦販売法上、決済代行事業者に対する規律というのは、クレジット番号等の適切な管理、そして加盟店調査を中心としたものであります。他方で、事業者の財務健全性、そして、加盟店から預かる立替金の分別管理ですとか、事業者破綻時に加盟店を保護するための供託義務といった事項については直接規定されていないと承知をしておりますけれども、この認識でよろしいでしょうか。
95井井上博雄経済産業省大臣官房商務・サービス審議官
御指摘のとおりでございます。
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阿部司(維新)
現行法上、今の御答弁でそうした直接の規定がないことが確認できました。つまり、今回の破綻というのが、一企業の不正にとどまらずに、法制度上の空白の中で起きた事案であると思います。
ここからは政務官に、小森政務官、本日お越しいただいていますけれども、お伺いしますが、決済代行事業、今や我が国のキャッシュレス社会を支える基幹インフラの一角を担っていると思います。しかし、現行の割賦販売法上の規律は、その社会的機能に見合う水準とはちょっと言い難い、そして、事業者の破綻が中小事業者の資金繰りを直撃する事態を防ぐ仕組みというのが整備されていない状態であります。
加盟店…
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小森卓郎(自民)経済産業大臣政務官・内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
委員御指摘のとおり、このサービスというのが拡大してきているという状況にあるわけでございまして、今回の事案を踏まえまして、先ほど来答弁がございましたように、決済代行事業者の実施について把握すべく、関係省庁とも連携して調査を行う方向で検討しているところでございます。
その上で、先ほど大臣からも答弁があったところでありますけれども、消費者に対する与信を行っていないということで、現行法におきましては、財務状況等を監督する対象にはなっていないという状況でございます。
仮に、決済代行業者に対して加盟店への未払いを予防するための規制を導入した場合には、例えば、加盟…
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