佐藤大作厚生労働省大臣官房審議官

2026年7月15日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答えいたします。

新医薬品の再審査期間につきましては、承認後に医療現場で使用された安全性等のデータを収集するための期間として設けられてございます。当該期間中は後発医薬品の承認申請を認めておらず、実質的にデータ保護期間と同じ効果を有しております。

一方、再審査期間とは別にデータ保護期間を制度化する産業界からの御要望をいただいておりまして、本年六月に公表された知的財産推進計画二〇二六におきましても、引き続き調査、分析をすることが求められるとされておりまして、厚生労働省といたしましても、引き続き業界団体での議論を注視しております。

また、パテントリンケージ制度につきましては、後発医薬品の承認に際して先発医薬品の特許抵触の有無を確認する制度でございまして、医薬品特許に関する専門家から意見を聴取する制度を昨年十一月から試行的に導入してございます。

本制度につきましては、産業界からも後発医薬品企業と事前調整の早期化を御要望されているものと承知してございます。一方、参照できる裁判例が豊富にあるとは言い難い状況の中で運用改善を図っている状況でもございまして、実施状況を踏まえて、今後の運用について必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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