ありがとうございます。
現実的には、さすがに一足飛びにJC―STAR3、4というところに行く前に、まず2の段階できちんと基準を明確にするというプロセスが必要だとは思いますので、まずはJC―STAR2という段階になるかなとは、実務的にはそう思いますが、やはり最終的には、特に一番コアになるところの変電所であるとか、そうした特に重要な部分については3とか4とか、そういった部分の基準の設定、義務づけ、こういったことも後々は考えていっていただきたいというふうに思います。
続きまして、ちょっと一問飛ばさせていただきますが、実際には、大規模太陽光発電事業者の多く、あるいは風力発電もそうですけれども、資本金十万円で設立可能な合同会社というものをSPC、特別目的会社として、そこに匿名組合出資者が資金提供を行うという、TK―GKスキームと言われるものが活用されている事例が多くあるというふうに認識しています。
この仕組みは、太陽光とか、ほかの事業にTK―GKを使う場合もそうですけれども、今からやろうとしている太陽光も含めた事業の責任を、そのやろうとしているメーカーがほかのことを本業としていたりするので、その本業から切り離して独立採算としてカウントできるようにして、金融機関から一つの独立したプロジェクトとしてプロジェクト融資を受けやすくなるというふうなメリットがあると伺っています。
本来は、SPCの経営に、匿名出資者というのは、そこに、経営の在り方に口出しすることはできない、匿名ですから。名前を出していないので。というはずなんですけれども、実際には、資本金十万円で、一応名前だけ社長がいるようなそういう合同会社の、実務を動かすアセットマネジャーという方がそこに大抵つくことになりますが、このアセットマネジャーという人を、匿名組合出資者の息のかかったアセットマネジャーを送り込むみたいな形で、実質的には匿名で顔と名前を出していない出資者が事実上の影響力を行使しているようなケースもあるというふうに伺います。
このSPC、特別目的会社の合同会社自体にほとんど資産を持たずに、匿名組合出資者であるとか、その裏に実質的なスポンサーがいるというふうな場合に、事故後の原状回復であるとか損害補償、そして撤去費用といったものを負担しないままに、この合同会社、資本金十万円の会社をぽんと倒産させてどこかへ行ってしまうということも制度上は可能となっているので、ある種の抜け穴みたいなものなんですが。
SPC、特別目的会社、こちらを規定しているSPC法というのは財務省の方の所管になっていると思うんですけれども、これは全ての会社に関することなので、特に業法であるところの電気事業法において再エネ事業者等のTK―GKスキームの活用というものに一定の縛りをかけて、例えば、実質的支配者や出資者、アセットマネジャーにも一定の責任を何らか負わせるような、そういった制度というものを検討した方がいいんじゃないかなというふうにも思っていますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
154湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
御指摘のございました太陽電池発電設備のパワーコンディショナー、いわゆるPCSですけれども、こちらの長期間使用した際の故障の主な要因としましては、製品の初期不良、それから施工方法や設置環境の不備、耐用年数を超えた使用による劣化、あるいは清掃等の保守点検が不備な場合等が考えられると思われます。
こうした故障の要因を的確に把握すべく、今回措置する製造事業者等に対する立入検査につきましては、国だけでなく、PCSの事故分析などに専門性を有しております製品評価技術基盤機構にも実施できることとしてございます。
あわせて、立入検査の際、国が製…
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155牧牧野俊一(参政)
実際に事故が起きてしまってからではやはり遅いというところがありますので、事前に、持って帰って例えば新品と見比べて、こういうところにほこりが詰まってショートしやすくなっているとか、そうしたところを早めに分析をしていただいて、何か危険な兆候が見つかった場合には、同様の、同じメーカーの機器を使っているほかの事業者等に対しても迅速な検査の指示といったことをやっていただければというふうに思います。
続きまして、PCS等の機器が中国など海外製である場合において、有事やサイバー攻撃のときに、それを使って電力系統を遠隔遮断されてしまったりとか、あるいは意図的に出力を攪…
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156久久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、電力の安定供給を確保する観点から、二〇二七年四月以降に新たに送配電網に接続する太陽光発電や蓄電池等に使用される通信機器について、JC―STAR星1の取得を要件化いたしました。
今回の措置は、まずは、最低限確保すべきサイバーセキュリティー水準を求めるため、JC―STAR星1を活用したものであります。
他方で、電力は国民生活や経済活動の基盤であり、太陽光発電や蓄電池等に想定される脅威に対して、より高度なサイバーセキュリティーの水準を求めていく必要があると考えております。
このため、まずは電力分野固有の脅威や特…
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- (上の発言)
157牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
現実的には、さすがに一足飛びにJC―STAR3、4というところに行く前に、まず2の段階できちんと基準を明確にするというプロセスが必要だとは思いますので、まずはJC―STAR2という段階になるかなとは、実務的にはそう思いますが、やはり最終的には、特に一番コアになるところの変電所であるとか、そうした特に重要な部分については3とか4とか、そういった部分の基準の設定、義務づけ、こういったことも後々は考えていっていただきたいというふうに思います。
続きまして、ちょっと一問飛ばさせていただきますが、実際には、大規模太陽光発電事業者の多く、あるいは風力発電もそうですけれども、資本金十万円で設立可能な合同会社というものをSPC、特別目的会社として、そこに匿名組合出資者が資金提供を行うという、TK―GKスキームと言われるものが活用されている事例が多くあるというふうに認識しています。
この仕組みは、太陽光とか、ほかの事業にTK―GKを使う場合もそうですけれども、今からやろうとしている太陽光も含めた事業の責任を、そのやろうとしているメーカーがほかのことを本業としていたりするので、その本業から切り離して独立採算としてカウントできるようにして、金融機関から一つの独立したプロジェクトとしてプロジェクト融資を受けやすくなるというふうなメリットがあると伺っています。
本来は、SPCの経営に、匿名出資者というのは、そこに、経営の在り方に口出しすることはできない、匿名ですから。名前を出していないので。というはずなんですけれども、実際には、資本金十万円で、一応名前だけ社長がいるようなそういう合同会社の、実務を動かすアセットマネジャーという方がそこに大抵つくことになりますが、このアセットマネジャーという人を、匿名組合出資者の息のかかったアセットマネジャーを送り込むみたいな形で、実質的には匿名で顔と名前を出していない出資者が事実上の影響力を行使しているようなケースもあるというふうに伺います。
このSPC、特別目的会社の合同会社自体にほとんど資産を持たずに、匿名組合出資者であるとか、その裏に実質的なスポンサーがいるというふうな場合に、事故後の原状回復であるとか損害補償、そして撤去費用といったものを負担しないままに、この合同会社、資本金十万円の会社をぽんと倒産させてどこかへ行ってしまうということも制度上は可能となっているので、ある種の抜け穴みたいなものなんですが。
SPC、特別目的会社、こちらを規定しているSPC法というのは財務省の方の所管になっていると思うんですけれども、これは全ての会社に関することなので、特に業法であるところの電気事業法において再エネ事業者等のTK―GKスキームの活用というものに一定の縛りをかけて、例えば、実質的支配者や出資者、アセットマネジャーにも一定の責任を何らか負わせるような、そういった制度というものを検討した方がいいんじゃないかなというふうにも思っていますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
158
赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
太陽光発電事業者の一部で、委員御指摘のTK―GKスキームを活用した事業者が参入していることは承知をしております。そういう意味では、問題意識は理解をいたします。
太陽光発電設備の適切な廃棄については地域との共生における重要な課題であり、廃棄物となった太陽光発電設備については、その排出者に対して、廃棄物処理法に基づき、適正処理が義務づけられていることが一つあります。
また、さらに、二〇二二年七月以降、再エネ特措法に基づき、FIT、FIP制度の認定事業者に対し太陽光発電設備の解体撤去や適正な処理のための費用の積立てを求めることで、認定事業者の責任において適…
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159牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
今大臣に言及いただいた積立制度ということもできましたので、それが何もなかった頃よりははるかによくなったかなと思っているんですけれども、こうしたことがしっかりと実効性を持って、残されたパネルが放置されているとか誰もメンテナンスしないとかいった事態にならないように、引き続き、その実態がどうなっているかということを注視して、運用に当たっていただきたいというふうに思います。
続きまして、経産省は実際の新規の再エネ設置におけるいわゆる環境アセスメントの審査等々に関わってくると思うんですけれども、この審査の在り方について伺っていきたいと思…
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160湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
発電所の環境影響評価の審査ですけれども、環境影響評価法及び電気事業法に基づきまして、発電所の主務官庁であります経済産業省が行っております。
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