実際難しいという認識は共有してくださっているということで理解をいたしました。
もう一つ、関連をして質問があります。
この休廃止というのは、当然、本来は民間の経営判断になるわけですけれども、協議を行うということによって、何となくやめにくいとか、残さざるを得ないとか、そういう心理的負担を与えないかな、経営判断が萎縮することはないのかなという心配もあります。休廃止するかどうかの最終判断というのは当該事業者にしっかりあるんだ、そういう理解でよろしいでしょうか。
2026年6月17日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
実際難しいという認識は共有してくださっているということで理解をいたしました。
もう一つ、関連をして質問があります。
この休廃止というのは、当然、本来は民間の経営判断になるわけですけれども、協議を行うということによって、何となくやめにくいとか、残さざるを得ないとか、そういう心理的負担を与えないかな、経営判断が萎縮することはないのかなという心配もあります。休廃止するかどうかの最終判断というのは当該事業者にしっかりあるんだ、そういう理解でよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。 今回の法案では、今御指摘いただきましたように、卸電力取引所における取引において生じる値差収益について、エネルギー対策特別会計に国庫納付する措置を盛り込んでおります。 値差収益は、電気事業制度の中で構造的に発生するものであることを踏まえまして、電力の安定的な供給等の電気事業の健全な発達に資する取組に充てることが適切だと考えております。 このため、電力広域機関による地域間、地域内送電線等の整備に対する貸付けの財源としてだけではなく、電力の安定的な供給の確保を図るための国の予算事業にも活用することができるよう、国庫に納付することとい…
ありがとうございます。その都度国会でもしっかり審議をしていこうと思っております。 続いてです。 事前協議についてなんですけれども、現行法では、休廃止をする直前まで一般送配電事業者が把握することが難しいと。今回は、大臣へ届出をする九か月前よりも前に協議をするイメージが示されております。しかし、前というのはいつなんだろうかと思うわけです。資料にはXとありましたけれども、これは一年後なのか、三年後なのか、五年後なのか。 例えば、数年後、うちは無理だというのをどう見極めていくのかというのもありますし、そもそも、経営判断がしっかり固まる前の大切な情報を外部に…
お答え申し上げます。 大規模な電源が休廃止いたしますと、電気の安定供給を確保するために、一般送配電事業者が送配電網の増強等の対応を行う必要が生じる場合があります。このため、今回の改正案では、一般送配電事業者が、事前に大規模電源の休廃止情報を把握し、計画的に必要な対応を取ることができるよう、大規模な発電事業者に対して、電源の休廃止前に一般送配電事業者への協議を求める措置を盛り込みました。 この規定の趣旨を踏まえますと、一般送配電事業者にとっては可能な限り早期に協議が行われることが望ましいということだと思いますが、一方で、発電事業者にとっては、電源の休廃…
実際難しいという認識は共有してくださっているということで理解をいたしました。
もう一つ、関連をして質問があります。
この休廃止というのは、当然、本来は民間の経営判断になるわけですけれども、協議を行うということによって、何となくやめにくいとか、残さざるを得ないとか、そういう心理的負担を与えないかな、経営判断が萎縮することはないのかなという心配もあります。休廃止するかどうかの最終判断というのは当該事業者にしっかりあるんだ、そういう理解でよろしいでしょうか。
繰り返しになりますが、この規定は、一般送配電事業者が、事前に大規模電源の休廃止情報を把握し、計画的に必要な対応を取ることができるよう、大規模発電事業者に対して、電源の休廃止前に一般送配電事業者への協議を求めるものでございます。そのため、この規定によって発電事業者の自由な電源の休廃止判断を阻害させるような効果が生じることは想定しておりません。
そうした制度の考え方を踏まえ、発電事業者が自由に休廃止の経営判断を行うことができるということを前提として、制度の詳細を検討してまいります。
ありがとうございます。
続いて、参ります。
休眠事業者の登録取消しについて教えてください。
一年以上休眠をしている事業者の登録を今回取り消すことができるとしています。もちろんそこは賛成でありますけれども、休眠している事業者が、全く動かないんじゃなくて、不正はできるわけですね。これがちょっと不思議なんですけれども、そもそも、どういう不正行為があったのか、教えてください。また、この休眠事業者が多いことによってどういった事務負担が増えていたのか、教えてください。
お答え申し上げます。 休眠事業者に関する不正行為としては、休眠中の小売電気事業者を買収した者が、需要家の情報を基に架空の契約を締結し、電気料金を不正に取得したとして、刑事事件として摘発された事例があることを確認しております。 また、休眠事業者であっても、例えば、供給計画、発受電月報、電力取引報といった電気事業法に基づく書類の提出、電力広域機関への会費の支払いといった義務が課せられていることから、休眠事業者に対して義務の履行を促すといった業務負担が行政や電力広域機関に生じております。 こうした事情を踏まえれば、休眠事業者が正当な理由なく小売電気事業者…