お答え申し上げます。
大規模な電源が休廃止いたしますと、電気の安定供給を確保するために、一般送配電事業者が送配電網の増強等の対応を行う必要が生じる場合があります。このため、今回の改正案では、一般送配電事業者が、事前に大規模電源の休廃止情報を把握し、計画的に必要な対応を取ることができるよう、大規模な発電事業者に対して、電源の休廃止前に一般送配電事業者への協議を求める措置を盛り込みました。
この規定の趣旨を踏まえますと、一般送配電事業者にとっては可能な限り早期に協議が行われることが望ましいということだと思いますが、一方で、発電事業者にとっては、電源の休廃止情報は事業者間の競争や立地自治体への影響があることから、協議時期について一定の制約があるというふうにも理解してございます。
今後、こうした両面からの要請を踏まえつつ、一般送配電事業者がこれまで以上に計画的に必要な対応を講じることができるよう、詳細な制度設計を検討してまいります。
106丹丹野みどり(国民)
ありがとうございます。是非お願いしたいと思います。
では、続いて、少し細かい質問に参ります。
続いては、値差収益についてでございます。
今回の法案では、エリアを越えて売買した際に生まれる差額を一旦国庫納付にするとあります。加えて、ほかと混ざることがないように、エネルギー対策特別会計にきちんと入れるとうたってありますけれども、そこで、質問がございます。
なぜ今回、電力広域機関に直接プールするのではなくて、国庫納付という仕組みを加えたのでしょうか。電力広域機関では実施することができなくて、国の予算事業として実施する必要性があるものは一体何なのか、教え…
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107久久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
お答え申し上げます。
今回の法案では、今御指摘いただきましたように、卸電力取引所における取引において生じる値差収益について、エネルギー対策特別会計に国庫納付する措置を盛り込んでおります。
値差収益は、電気事業制度の中で構造的に発生するものであることを踏まえまして、電力の安定的な供給等の電気事業の健全な発達に資する取組に充てることが適切だと考えております。
このため、電力広域機関による地域間、地域内送電線等の整備に対する貸付けの財源としてだけではなく、電力の安定的な供給の確保を図るための国の予算事業にも活用することができるよう、国庫に納付することとい…
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108丹丹野みどり(国民)
ありがとうございます。その都度国会でもしっかり審議をしていこうと思っております。
続いてです。
事前協議についてなんですけれども、現行法では、休廃止をする直前まで一般送配電事業者が把握することが難しいと。今回は、大臣へ届出をする九か月前よりも前に協議をするイメージが示されております。しかし、前というのはいつなんだろうかと思うわけです。資料にはXとありましたけれども、これは一年後なのか、三年後なのか、五年後なのか。
例えば、数年後、うちは無理だというのをどう見極めていくのかというのもありますし、そもそも、経営判断がしっかり固まる前の大切な情報を外部に…
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- (上の発言)
109久久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
お答え申し上げます。
大規模な電源が休廃止いたしますと、電気の安定供給を確保するために、一般送配電事業者が送配電網の増強等の対応を行う必要が生じる場合があります。このため、今回の改正案では、一般送配電事業者が、事前に大規模電源の休廃止情報を把握し、計画的に必要な対応を取ることができるよう、大規模な発電事業者に対して、電源の休廃止前に一般送配電事業者への協議を求める措置を盛り込みました。
この規定の趣旨を踏まえますと、一般送配電事業者にとっては可能な限り早期に協議が行われることが望ましいということだと思いますが、一方で、発電事業者にとっては、電源の休廃止情報は事業者間の競争や立地自治体への影響があることから、協議時期について一定の制約があるというふうにも理解してございます。
今後、こうした両面からの要請を踏まえつつ、一般送配電事業者がこれまで以上に計画的に必要な対応を講じることができるよう、詳細な制度設計を検討してまいります。
110丹丹野みどり(国民)
実際難しいという認識は共有してくださっているということで理解をいたしました。
もう一つ、関連をして質問があります。
この休廃止というのは、当然、本来は民間の経営判断になるわけですけれども、協議を行うということによって、何となくやめにくいとか、残さざるを得ないとか、そういう心理的負担を与えないかな、経営判断が萎縮することはないのかなという心配もあります。休廃止するかどうかの最終判断というのは当該事業者にしっかりあるんだ、そういう理解でよろしいでしょうか。
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111久久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
繰り返しになりますが、この規定は、一般送配電事業者が、事前に大規模電源の休廃止情報を把握し、計画的に必要な対応を取ることができるよう、大規模発電事業者に対して、電源の休廃止前に一般送配電事業者への協議を求めるものでございます。そのため、この規定によって発電事業者の自由な電源の休廃止判断を阻害させるような効果が生じることは想定しておりません。
そうした制度の考え方を踏まえ、発電事業者が自由に休廃止の経営判断を行うことができるということを前提として、制度の詳細を検討してまいります。
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112丹丹野みどり(国民)
ありがとうございます。
続いて、参ります。
休眠事業者の登録取消しについて教えてください。
一年以上休眠をしている事業者の登録を今回取り消すことができるとしています。もちろんそこは賛成でありますけれども、休眠している事業者が、全く動かないんじゃなくて、不正はできるわけですね。これがちょっと不思議なんですけれども、そもそも、どういう不正行為があったのか、教えてください。また、この休眠事業者が多いことによってどういった事務負担が増えていたのか、教えてください。
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