牧野俊一 (参政党)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 67 発言)

ありがとうございます。

今言っていただいたように、AI時代に非常に重要になる能力証明のための一つのインフラだと考えますが、この情報処理技術者試験を行っている独立行政法人情報処理推進機構、IPAというところが、二〇二五年の三月に公告し、同年五月に落札された情報処理技術者試験のCBT方式、コンピューター・ベースド・テスティングですね、CBT方式による試験実施業務の入札というものに関しまして、お配りした資料の二枚目のところの頭にQRコードがついていると思うんですけれども、このQRコードを読み込んでいただきますと、当時、落札した企業と、その当時にIPAの現職でみなし公務員であったIPA職員の方の間に、入札公告期間中の繰り返しの接待であるとか、あるいは競合となる会社に対して二度にわたる働きかけがあったなどの様々な不適切な関係があったということが報告されております。

実際には、この資料の二枚目に書いてあるとおり、三つの入札がこれに絡んでいまして、入札一、二、三、それぞれ入札規模が一・一億円、二十二億円、六十六億円となっていまして、それぞれの入札に関しまして、どのような不適切な事案があったのかという点、報告書で不適切と認定された点がどこなのかということについて、下の一覧表の方にまとめておりますので、御関心がありましたら、こちらのQRコードから是非御確認をいただきたいと思うんですけれども。

これに関して、この働きかけ、不適切な関係があったこと、それからさらに、当該職員を含む広い範囲のIPAの職員さんが、入札に関わる予算額と参考見積価格といった一般的に機密とされる情報に対して、広くアクセスが可能なところに置いてしまっていたというふうなことも公表されております。

このことを受けまして、IPAの方で本年一月九日に報告書というものが公表されたというところでありまして、この第三者委員会の調査報告書によって様々明らかになった事案がここに書いてあるんです。

特に、この入札の三、これは六十六億円と非常に規模が大きいんですが、ここで何があったかというと、この資料の一枚目でございますけれども、実際には、ちょっと前後して申し訳ありません、資料の三枚目に、それぞれ、入札一、二、三、同時期にシー・ビー・ティ・ソリューションズという名前の会社が落札を取ったということが記載されていますが、この報告書の中では丙社というふうに名前が伏せられておりますが、このシー・ビー・ティ・ソリューションズという会社から、二〇二五年の一月中旬にIPAからシー・ビー・ティ・ソリューションズと甲社という別の会社に、入札三番、六十六億円に係る参考見積りの依頼をかけた。これに対して、シー・ビー・ティ・ソリューションズの取締役が一月二十九日に、IPA職員のB氏と報告書の中で書かれている人物に対して訪問されまして、シー・ビー・ティ・ソリューションズ、以下丙社と呼びますが、丙社が甲社の下請となるというふうな連携案を提案しております。

なぜこうなったかというと、元々、六十六億円規模の入札、これは、情報処理試験の中のIP試験という非常に受験人口が多い試験に関して元々甲社がシステムを作っていたんですけれども、その下請に自分たちが入れるようにというふうな提案を持っていって、そして、IPA職員であったB氏が甲社の担当者の方に下請にできませんかという働きかけを二月六日に行って、それはもちろん、談合みたいなことに値するわけですから、応じられませんというふうな回答が一回来ている。

さらに、その後、三月十日に入札の公告がされた後に、公告期間中であるにもかかわらず、丙社の代表取締役と先ほどの取締役の方が三月二十五日に接待を行って、これはB氏の送別会というふうな、そういう名目であったようですけれども、飲食代金を丙社が負担し、そして、再度Bさんから甲社の担当者の方に下請になりませんかという働きかけが二十八日になされて、やはりそれは無理ですという回答がなされてというふうな経緯があったりとかして、結果的にシー・ビー・ティ・ソリューションズという会社がこの落札に至ったというふうな経過があるわけです。

この事案に関して、実際には、この入札の三というのは、下に黄色いマーカーで引いていますけれども、二〇二五年の四月から二六年五月に実施準備とシステムの移行を行って、そして、二六年の五月から実際の運営、保守、試験実施の予定だったものが、契約締結が二〇二六年の二月六日と、約八か月、当初の計画より遅れておりました。

この遅れた理由というものが、第三者委員会の調査結果を待っていて遅れたんじゃないかというふうに推察しますけれども、そこでもって、時間がちょっと当初の予定よりも遅れているので、早めにこの事態を幕引きしたいという意図もあって、今回このような、非常に、この報告書の中でも、様々不適切な事案は見られるものの違法性までは認められないという結論にして、特段この会社に対してはおとがめなしで終わろうというふうな形になっていますが、本件について、まず経産省として、どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。

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