ありがとうございます。
今言っていただいたように、AI時代に非常に重要になる能力証明のための一つのインフラだと考えますが、この情報処理技術者試験を行っている独立行政法人情報処理推進機構、IPAというところが、二〇二五年の三月に公告し、同年五月に落札された情報処理技術者試験のCBT方式、コンピューター・ベースド・テスティングですね、CBT方式による試験実施業務の入札というものに関しまして、お配りした資料の二枚目のところの頭にQRコードがついていると思うんですけれども、このQRコードを読み込んでいただきますと、当時、落札した企業と、その当時にIPAの現職でみなし公務員であったIPA職員の方の間に、入札公告期間中の繰り返しの接待であるとか、あるいは競合となる会社に対して二度にわたる働きかけがあったなどの様々な不適切な関係があったということが報告されております。
実際には、この資料の二枚目に書いてあるとおり、三つの入札がこれに絡んでいまして、入札一、二、三、それぞれ入札規模が一・一億円、二十二億円、六十六億円となっていまして、それぞれの入札に関しまして、どのような不適切な事案があったのかという点、報告書で不適切と認定された点がどこなのかということについて、下の一覧表の方にまとめておりますので、御関心がありましたら、こちらのQRコードから是非御確認をいただきたいと思うんですけれども。
これに関して、この働きかけ、不適切な関係があったこと、それからさらに、当該職員を含む広い範囲のIPAの職員さんが、入札に関わる予算額と参考見積価格といった一般的に機密とされる情報に対して、広くアクセスが可能なところに置いてしまっていたというふうなことも公表されております。
このことを受けまして、IPAの方で本年一月九日に報告書というものが公表されたというところでありまして、この第三者委員会の調査報告書によって様々明らかになった事案がここに書いてあるんです。
特に、この入札の三、これは六十六億円と非常に規模が大きいんですが、ここで何があったかというと、この資料の一枚目でございますけれども、実際には、ちょっと前後して申し訳ありません、資料の三枚目に、それぞれ、入札一、二、三、同時期にシー・ビー・ティ・ソリューションズという名前の会社が落札を取ったということが記載されていますが、この報告書の中では丙社というふうに名前が伏せられておりますが、このシー・ビー・ティ・ソリューションズという会社から、二〇二五年の一月中旬にIPAからシー・ビー・ティ・ソリューションズと甲社という別の会社に、入札三番、六十六億円に係る参考見積りの依頼をかけた。これに対して、シー・ビー・ティ・ソリューションズの取締役が一月二十九日に、IPA職員のB氏と報告書の中で書かれている人物に対して訪問されまして、シー・ビー・ティ・ソリューションズ、以下丙社と呼びますが、丙社が甲社の下請となるというふうな連携案を提案しております。
なぜこうなったかというと、元々、六十六億円規模の入札、これは、情報処理試験の中のIP試験という非常に受験人口が多い試験に関して元々甲社がシステムを作っていたんですけれども、その下請に自分たちが入れるようにというふうな提案を持っていって、そして、IPA職員であったB氏が甲社の担当者の方に下請にできませんかという働きかけを二月六日に行って、それはもちろん、談合みたいなことに値するわけですから、応じられませんというふうな回答が一回来ている。
さらに、その後、三月十日に入札の公告がされた後に、公告期間中であるにもかかわらず、丙社の代表取締役と先ほどの取締役の方が三月二十五日に接待を行って、これはB氏の送別会というふうな、そういう名目であったようですけれども、飲食代金を丙社が負担し、そして、再度Bさんから甲社の担当者の方に下請になりませんかという働きかけが二十八日になされて、やはりそれは無理ですという回答がなされてというふうな経緯があったりとかして、結果的にシー・ビー・ティ・ソリューションズという会社がこの落札に至ったというふうな経過があるわけです。
この事案に関して、実際には、この入札の三というのは、下に黄色いマーカーで引いていますけれども、二〇二五年の四月から二六年五月に実施準備とシステムの移行を行って、そして、二六年の五月から実際の運営、保守、試験実施の予定だったものが、契約締結が二〇二六年の二月六日と、約八か月、当初の計画より遅れておりました。
この遅れた理由というものが、第三者委員会の調査結果を待っていて遅れたんじゃないかというふうに推察しますけれども、そこでもって、時間がちょっと当初の予定よりも遅れているので、早めにこの事態を幕引きしたいという意図もあって、今回このような、非常に、この報告書の中でも、様々不適切な事案は見られるものの違法性までは認められないという結論にして、特段この会社に対してはおとがめなしで終わろうというふうな形になっていますが、本件について、まず経産省として、どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。
33古古舘哲生厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
厚生労働省におきましては、労働に関する様々な情報を一元的に集約をし、個人や企業の方々のニーズに合わせて提供する、みんなの労働ナビというポータルサイトを本年三月に開設をいたしました。
このサイトにおきましては、ハローワークの求人や支援メニュー、労働法制に関する情報のほか、御指摘をいただきました職業訓練やリスキリング講座などのスキルアップのための情報に加えまして、地方就職を考える方に役立つノウハウですとか自治体の支援制度の情報など、様々な情報についてワンストップでアクセスできるように取り組んでおります。
厚生労働省といたしましては…
この発言のページ
34牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
まさに今年の春から、みんなの労働ナビという、そういった、総合的に、一元的につながれるようなポータルサイトを用意していただいたということですけれども、ハローワークという名称は非常に一般名詞としてみんなが知っている名前だけれども、みんなの労働ナビは、まだできたばかりで、ほとんどの人が知らないと思いますので、是非、今後いろいろなところで周知を図っていっていただきたいというふうに思います。
続きまして、AI時代の人材の移動ということに関しては、今扱ってきた求人の情報だけでなくて、いかに個人の能力を社会的に証明するかという、この仕組みも…
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35奥奥家敏和経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
情報処理技術者試験は、AIを含むデジタル技術に関する知識及び技能を客観的に評価する国家試験であり、AI時代の人材政策を支える基盤として重要なものであると認識しています。
足下のAI技術の急速な進展も踏まえまして、AI利活用の前提となるデータマネジメントに関する試験を創設するなどの試験制度改革も進めているところでありまして、AI時代の人材育成の基盤となる情報処理技術者試験を適切に実施してまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
36牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
今言っていただいたように、AI時代に非常に重要になる能力証明のための一つのインフラだと考えますが、この情報処理技術者試験を行っている独立行政法人情報処理推進機構、IPAというところが、二〇二五年の三月に公告し、同年五月に落札された情報処理技術者試験のCBT方式、コンピューター・ベースド・テスティングですね、CBT方式による試験実施業務の入札というものに関しまして、お配りした資料の二枚目のところの頭にQRコードがついていると思うんですけれども、このQRコードを読み込んでいただきますと、当時、落札した企業と、その当時にIPAの現職でみなし公務員であったIPA職員の方の間に、入札公告期間中の繰り返しの接待であるとか、あるいは競合となる会社に対して二度にわたる働きかけがあったなどの様々な不適切な関係があったということが報告されております。
実際には、この資料の二枚目に書いてあるとおり、三つの入札がこれに絡んでいまして、入札一、二、三、それぞれ入札規模が一・一億円、二十二億円、六十六億円となっていまして、それぞれの入札に関しまして、どのような不適切な事案があったのかという点、報告書で不適切と認定された点がどこなのかということについて、下の一覧表の方にまとめておりますので、御関心がありましたら、こちらのQRコードから是非御確認をいただきたいと思うんですけれども。
これに関して、この働きかけ、不適切な関係があったこと、それからさらに、当該職員を含む広い範囲のIPAの職員さんが、入札に関わる予算額と参考見積価格といった一般的に機密とされる情報に対して、広くアクセスが可能なところに置いてしまっていたというふうなことも公表されております。
このことを受けまして、IPAの方で本年一月九日に報告書というものが公表されたというところでありまして、この第三者委員会の調査報告書によって様々明らかになった事案がここに書いてあるんです。
特に、この入札の三、これは六十六億円と非常に規模が大きいんですが、ここで何があったかというと、この資料の一枚目でございますけれども、実際には、ちょっと前後して申し訳ありません、資料の三枚目に、それぞれ、入札一、二、三、同時期にシー・ビー・ティ・ソリューションズという名前の会社が落札を取ったということが記載されていますが、この報告書の中では丙社というふうに名前が伏せられておりますが、このシー・ビー・ティ・ソリューションズという会社から、二〇二五年の一月中旬にIPAからシー・ビー・ティ・ソリューションズと甲社という別の会社に、入札三番、六十六億円に係る参考見積りの依頼をかけた。これに対して、シー・ビー・ティ・ソリューションズの取締役が一月二十九日に、IPA職員のB氏と報告書の中で書かれている人物に対して訪問されまして、シー・ビー・ティ・ソリューションズ、以下丙社と呼びますが、丙社が甲社の下請となるというふうな連携案を提案しております。
なぜこうなったかというと、元々、六十六億円規模の入札、これは、情報処理試験の中のIP試験という非常に受験人口が多い試験に関して元々甲社がシステムを作っていたんですけれども、その下請に自分たちが入れるようにというふうな提案を持っていって、そして、IPA職員であったB氏が甲社の担当者の方に下請にできませんかという働きかけを二月六日に行って、それはもちろん、談合みたいなことに値するわけですから、応じられませんというふうな回答が一回来ている。
さらに、その後、三月十日に入札の公告がされた後に、公告期間中であるにもかかわらず、丙社の代表取締役と先ほどの取締役の方が三月二十五日に接待を行って、これはB氏の送別会というふうな、そういう名目であったようですけれども、飲食代金を丙社が負担し、そして、再度Bさんから甲社の担当者の方に下請になりませんかという働きかけが二十八日になされて、やはりそれは無理ですという回答がなされてというふうな経緯があったりとかして、結果的にシー・ビー・ティ・ソリューションズという会社がこの落札に至ったというふうな経過があるわけです。
この事案に関して、実際には、この入札の三というのは、下に黄色いマーカーで引いていますけれども、二〇二五年の四月から二六年五月に実施準備とシステムの移行を行って、そして、二六年の五月から実際の運営、保守、試験実施の予定だったものが、契約締結が二〇二六年の二月六日と、約八か月、当初の計画より遅れておりました。
この遅れた理由というものが、第三者委員会の調査結果を待っていて遅れたんじゃないかというふうに推察しますけれども、そこでもって、時間がちょっと当初の予定よりも遅れているので、早めにこの事態を幕引きしたいという意図もあって、今回このような、非常に、この報告書の中でも、様々不適切な事案は見られるものの違法性までは認められないという結論にして、特段この会社に対してはおとがめなしで終わろうというふうな形になっていますが、本件について、まず経産省として、どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。
37奥奥家敏和経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
独立行政法人情報処理推進機構、いわゆるIPA、こちらが過去に行った情報処理技術者試験関連の入札業務につきまして、二〇二五年十月より第三者調査会による調査が行われたことは承知しています。
委員御指摘のとおり、本年一月の九日に公表された調査会の報告書では、疑義を呈された入札について、IPAにおいて殊更一方の社を有利にする行為が行われたとは認められないとされています。
一方、IPAの職員の行為に慎重さを欠いた行為があったことや、入札の手続において配慮が不十分な点があったことが指摘され、IPAがよりよい業務を行うための提言も出されてお…
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38牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
今おっしゃっていただいたように、IPAとしては、本件の事実を重く受け止めるとして、再発防止策の実施、そして同報告書の公表というものを行っていますが、この第三者委員会の報告の中で、不適切な点は多いものの法令違反とまでは断定できないという結論になっていますので、落札業者に対する処分であるとか入札撤回、名前の公表といったことには至っておりません。
また、本年の三月三日に、問題の接待や競争相手へ働きかけをした元IPA職員による退職金の一部返納があったということがサイトに公表はされていますけれども、IPAウェブサイトの調達情報の配下に非…
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39長長岡尚志会計検査院事務総局第五局長
お答えいたします。
独立行政法人情報処理推進機構、IPAは、国が二分の一以上を出資している法人でございまして、会計検査院法の規定に基づく検査対象となっております。
会計検査院は、IPAの会計経理について、これまで、合規性、経済性、効率性等の多角的な観点から検査を実施しており、不適切な事態等があった場合には、検査報告に掲記するなどして報告をしているところでございます。
会計検査院といたしましては、国会での御議論等も踏まえながら、IPAの会計経理について、引き続き適切に検査を実施してまいりたいと考えております。
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