いろいろな事件とか事象とかが世の中で起きるんですけれども、やはり過失なのか故意なのかで全然意味が違ってきちゃうと思うんですね。
今言った一五・八%の事例がありましたというのを御説明いただいたんですけれども、これは過失じゃないと思うんだよね。だって、ノウハウというのがどういうものだかというのは分かって取引しているわけでしょう。それをよこせというふうにやって、これから法的な措置を取るんだというと、来週から今度、産業技術強化法の法律の改正に入っていくわけじゃないですか、まるっきりこれは、一割五分というのは少ないと思うか多いと思うかですね。
こんな今の日本の国内の状況の中で競争力が上がっていくかといったら、みんな食い物にされちゃっているということですよね。だから、それをやはり経年、今年初めて調査したのか前にやったのか分かりませんけれども、これからやはり毎年きちっと実態がどうなっているかを調べていくべきだと私は思うんですね。
それで、法的な措置を、公取がまず一回目、それを。前にもありましたよね。四年前ぐらいに、独禁法に違反している企業さん、大手さんばかり、十社か十二、三社ぐらい公表したじゃないですか。公表したから、結局、下請業者さんと協議をするようになったという事例があるわけですね。
こういう知財に関わるやつを無償で使っちゃうというのは、本来、直罰でいいと私なんかは思いますけれどもね。注視をする必要はないんですけれども、それの取組は答えられますか。
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工藤彰三(自民)
次に、鈴木義弘君。
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鈴木義弘(国民)
国民民主党の鈴木義弘です。
今日は変則の委員会になるんですけれども、二回目の休憩の最後のバッターになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
公正取引委員会にまずお尋ねしたいと思います。
令和八年の二月に、知的財産権、ノウハウ、データを対象とした企業間取引の実態調査の結果というのが報道にあったので、それについてお尋ねしたいと思います。
取引先から知財権の無償譲渡やノウハウの開示を強要されるといった不当な取引を受け入れた経験があると答えた企業の割合は一五・八%。取引先から知財権の無償譲渡を強要された企業、納品後に著作権を無償譲渡するように求めら…
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134向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
公正取引委員会では、知的財産権、ノウハウ、データを対象といたしまして、独禁法で禁止しております優越的地位の濫用行為等に該当し得る取引の実態を確認するべく実態調査を実施しておりまして、その結果を本年三月に公表したところでございます。
本実態調査では、大規模なアンケート調査を実施しておりますし、そのほか、ヒアリング、事業者や事業者団体からお話を聞いておりまして、実際に確認された事例につきまして、それを類型化した上で独禁法の考え方を取りまとめたものでございます。
そして、過去の知的財産権の取引に関する調査の状況でございますが、令和元年…
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- (上の発言)
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鈴木義弘(国民)
いろいろな事件とか事象とかが世の中で起きるんですけれども、やはり過失なのか故意なのかで全然意味が違ってきちゃうと思うんですね。
今言った一五・八%の事例がありましたというのを御説明いただいたんですけれども、これは過失じゃないと思うんだよね。だって、ノウハウというのがどういうものだかというのは分かって取引しているわけでしょう。それをよこせというふうにやって、これから法的な措置を取るんだというと、来週から今度、産業技術強化法の法律の改正に入っていくわけじゃないですか、まるっきりこれは、一割五分というのは少ないと思うか多いと思うかですね。
こんな今の日本の国内の状況の中で競争力が上がっていくかといったら、みんな食い物にされちゃっているということですよね。だから、それをやはり経年、今年初めて調査したのか前にやったのか分かりませんけれども、これからやはり毎年きちっと実態がどうなっているかを調べていくべきだと私は思うんですね。
それで、法的な措置を、公取がまず一回目、それを。前にもありましたよね。四年前ぐらいに、独禁法に違反している企業さん、大手さんばかり、十社か十二、三社ぐらい公表したじゃないですか。公表したから、結局、下請業者さんと協議をするようになったという事例があるわけですね。
こういう知財に関わるやつを無償で使っちゃうというのは、本来、直罰でいいと私なんかは思いますけれどもね。注視をする必要はないんですけれども、それの取組は答えられますか。
136向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
まず、先ほども御説明いたしましたように、指針を取りまとめまして、その考え方を周知徹底を図りたいと思います。
一方で、その指針についての遵守状況等、そういうものについてはモニタリングをしていきたいというふうに考えてございまして、その中で、独禁法上、優越的地位の濫用というものが認められた場合には、そういうものにつきまして厳正に対処していきたいというふうに考えてございます。
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鈴木義弘(国民)
じゃ、今私が例示を挙げた、知財権の無償譲渡を強要されたとか、商品を納品してから著作権を無償譲渡するよう求められたというのは、独禁法にそもそももう抵触しちゃっているんじゃないんですか。違うんですか。これから指針を出して、ちゃんとやってくださいよと悠長なことをやっていたのでは、そういう一五・八%の企業さんを守れますかね。
同じ答弁しかしないんだったら結構ですから、ひとつ踏み込んだ答弁をしてください。
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138向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
御指摘のような問題というものがございまして、それが独禁法の優越的地位の濫用の要件に該当するということでございますと、そういうものにつきましては厳正に対処していきたいというふうに考えてございます。
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