河野太志経済産業省大臣官房審議官

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

お答え申し上げます。

投資促進税制の投資インセンティブの水準でございますけれども、各国におきまして、法人実効税率ですとか税制の対象となる資産、それから措置期間などの前提が様々異なるものですから、単純な横並びでの比較は難しいということだと考えてございますけれども、米国でございますと、米国の場合、建物も含めた即時償却の措置の導入、こういったものがございます。ドイツにおきましては、償却率の引上げですとか法人税率の段階的な引下げといった、様々、欧米各国で国内の投資促進策が強化されてございますけれども、本税制は国内投資に対して強いインセンティブを付与する措置としているところでございます。

具体的には、本税制におきましては、過去の大企業も活用可能な設備投資税制と比較しましても、まず、建物を含む設備投資に対し即時償却が可能であることに加えまして、ごく一部の措置を除けば最高水準となる七%、それから建物等は四%といった高い税額控除率を措置しております。また、三年の間に投資計画の確認を受ければ、そこから五年を経過する日までの間に事業の用に供されれば税制優遇措置を受けられるため、より長期にわたる設備投資も対象となります。さらに、認定を受けた事業者に対しましては、最大三年間の繰越税額控除を認めておるところでございます。

このような点で、本税制は非常に強力な支援措置となっているというふうに考えてございます。

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