向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

お答えいたします。

価格転嫁及び取引の適正化を目的といたしまして、本年一月一日に施行されました改正下請法、いわゆる取適法では、新たに、協議に応じない一方的な代金決定というものが導入をされたということでございまして、これによりまして、協議をすることによりまして価格転嫁を進めていこうというものでございます。

一方で、公正取引委員会といたしましては、取適法の対象外の取引も含めまして、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁が進むことが重要だと考えておるところでございます。そして、公正取引委員会では、価格転嫁の状況を把握するための大規模な書面調査を毎年実施しておりまして、同調査に基づきまして、違反行為の未然防止の観点から、注意喚起文書の送付等を行っておるところでございまして、今年もこのような調査を実施するところでございます。

そして、取適法以外の分野の価格転嫁、それを推進するためにどういう取組が必要かという観点から、令和七年七月からでございますが、公正取引委員会と中小企業庁が共催をいたしました有識者会議、企業取引研究会というものでございますが、この中で議論を進めてきたところでございます。この議論を踏まえまして、独占禁止法上の優越的地位の濫用に関するガイドラインの改正案を公表いたしまして、三月十二日から四月十三日までパブリックコメントに付しておるところでございます。

このガイドラインの改正案では、取適法が適用されない取引も含めてサプライチェーン全体で実効的な価格協議が行われるようにするため、想定例といたしまして、実効的な価格協議が行われずに対価が定められ独禁法上問題となる具体的な事例というものを追加をして、考え方を明らかにしておるところでございます。

公正取引委員会としましては、まず、パブリックコメントで提出された意見も踏まえまして、最終版の公表に向けた作業を進めるとともに、最終版の公表後におきましては、改正されたガイドラインの周知、広報、そして法執行での活用を通じまして、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁が図られるように取り組んでまいりたいと考えてございます。

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