ありがとうございます。
そういったような回答に政府としてはならざるを得ないのかなとは思いますけれども、そもそもこのロシアとウクライナの戦争というものが始まるきっかけになったものが、冷戦終了後にNATOはもうこれ以上東へ拡大しないと最初は言っていたものが、どんどん欧米を中心として東へ東へ拡大していって、ロシアの側からするといわゆる緩衝地帯が減ってきて、ついにウクライナもそこに含まれようとしてしまったということで、こういった危機が誘発されたという側面もあると思いますので、今回起きたことはまさにロシアが最初の手を出したというのは間違いない事実ですけれども、そこに至る過程において、例えばNATOがどんどん東に拡大していこうとするみたいな、そういうことに対して、日本としてもうちょっと積極的に、外交の場で、そういうことをすると危ないんじゃないかみたいなことを言って関わっていくみたいな、こういう態度があってもよかったんじゃないかなというふうにも考えています。
この質問をしたのは、まさに産業の根幹を支えるエネルギー政策ということについて、ちょっともう一回、国策そのものと関わってくるところですから御質問させていただいた次第ですけれども、外務省についてはこの第一問目でおしまいですので、退室していただいて結構でございます。ありがとうございました。
166
工藤彰三(自民)
次に、牧野俊一君。
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167牧牧野俊一(参政)
参政党の牧野俊一です。
本日も、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
まず冒頭、今回の産業競争力強化法の法改正において、予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応して控除を繰り越すというふうな類型が新たに追加されるというふうになっております。
まさに、法案が作られる過程では、今回のイラン情勢というものは予見できていなかったという状況ですけれども、この中東情勢のような地政学的なショックをできるだけ緩和できるような方策を今回こうやって法律によって、もしものことが起きても一定企業にとってその影響を、控除を繰り越すことによって緩和できるというこ…
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168石石川誠己外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
ロシアによるウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺るがす暴挙でありまして、国際社会全体の平和と安定を損ねている、こうした観点から、我が国としてG7を始めとする国際社会と連携しながら対ロ制裁を行ってまいりました。この方針に現在も変わりはございません。同時に、海外からのエネルギーの確保につきましては、我が国のエネルギー安全保障上極めて重要でありまして、調達先の多角化を含め、日本への安定的な供給に向け、万全を期していく考えでございます。
引き続き、我が国外交全体において、ウクライナの公正かつ永続的な平和を実現するために何が効果的か、我が国…
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- (上の発言)
169牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
そういったような回答に政府としてはならざるを得ないのかなとは思いますけれども、そもそもこのロシアとウクライナの戦争というものが始まるきっかけになったものが、冷戦終了後にNATOはもうこれ以上東へ拡大しないと最初は言っていたものが、どんどん欧米を中心として東へ東へ拡大していって、ロシアの側からするといわゆる緩衝地帯が減ってきて、ついにウクライナもそこに含まれようとしてしまったということで、こういった危機が誘発されたという側面もあると思いますので、今回起きたことはまさにロシアが最初の手を出したというのは間違いない事実ですけれども、そこに至る過程において、例えばNATOがどんどん東に拡大していこうとするみたいな、そういうことに対して、日本としてもうちょっと積極的に、外交の場で、そういうことをすると危ないんじゃないかみたいなことを言って関わっていくみたいな、こういう態度があってもよかったんじゃないかなというふうにも考えています。
この質問をしたのは、まさに産業の根幹を支えるエネルギー政策ということについて、ちょっともう一回、国策そのものと関わってくるところですから御質問させていただいた次第ですけれども、外務省についてはこの第一問目でおしまいですので、退室していただいて結構でございます。ありがとうございました。
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工藤彰三(自民)
どうぞ退室してください。
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171牧牧野俊一(参政)
それで、ちょっと具体的な法案の中身の方に入らせていただきたいと思うんですけれども、今回、特定生産性向上設備を認定するということに当たって、投資利益率一五%というのが一つの要件になっておりますが、この計算は一体誰がやるのか、企業が作成したその特定設備を用いた事業計画の認定プロセスはどうなっていて、その情報は一般に公開されるのかどうかといったことも含めて御回答願えればと思います。
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172河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
この大胆な投資促進税制でございますが、今お話ありました投資利益率の一五%以上であること、その他の要件につきましては、経済産業大臣の確認を受けたものについて適用対象とする、そういうまずスキームになってございます。
その上ででございますけれども、この要件となる投資計画の投資利益率の計算でございますけれども、これはまず一義的に事業者の方が投資計画を作成し、その中で投資利益率を算定するものでございます。その際、当然、投資計画にはその事業者の方の事業予測が含まれますので、公正性を確保する観点から、公認会計士又は税理士のチェックを受けた数値…
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